個人再生の費用はいくら?相場・内訳と払えないときの対処法
個人再生を検討していても、「手続きにいくらかかるのか」「費用を一括で用意できなければ利用できないのか」と不安になる人は少なくありません。
個人再生の費用は、主に裁判所へ納める費用と、弁護士・司法書士へ依頼する場合の費用に分かれます。弁護士へ依頼する場合、合計50万~80万円程度が一つの目安として案内されることがありますが、全国共通の定額ではありません。
個人再生委員が選任されるか、住宅資金特別条項を利用するか、債権者が何社あるかなどによって、総額は大きく変わります。司法書士へ依頼すると専門家報酬を抑えられる場合もありますが、地方裁判所で代理人になれないため、裁判所費用を含めた総額で比較する必要があります。
この記事では、個人再生費用の内訳、弁護士と司法書士の違い、費用をすぐに用意できない場合の対処法を、公的機関の情報をもとに整理します。
個人再生の費用は総額50万~80万円程度が目安だが、超える場合もある
個人再生にかかる主な費用は次のとおりです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 1万円 | 収入印紙で納める |
| 官報公告費用 | 1万3,000~1万6,000円程度 | 裁判所や納付方法によって異なる |
| 予納郵便切手 | 数千円程度 | 裁判所や債権者数によって異なる |
| 個人再生委員の報酬 | 15万~30万円程度の例がある | 裁判所の運用などにより、30万円を超える場合もある |
| 弁護士費用 | 30万~60万円程度と案内されることが多い | 事務所、事案、住宅資金特別条項などで異なる |
| 司法書士費用 | 20万~40万円程度と案内されることがある | 原則として裁判所提出書類の作成支援となる |
このほか、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの取得費用がかかる場合があります。専門家費用には公的な統一相場がないため、表に記載した金額は公開されている料金例などをもとにした幅であり、依頼先の見積もりが優先されます。
表の金額を単純に合計すればよいわけではありません。個人再生委員が選任されないケースもあれば、弁護士費用に申立ての実費が含まれている事務所もあります。反対に、住宅資金特別条項や債権者数に応じた追加料金が発生することもあります。
正確な総額を知るには、依頼先の見積もりと、申立先となる地方裁判所の最新案内を確認する必要があります。
自分の借入状況でどの手続きが候補になるのか整理したい場合は、借金減額相談の案内も確認できます。表示される結果は目安であり、実際の減額や手続きの結果を保証するものではありません。
個人再生とは|借金を減額して返済を続ける裁判所の手続き
個人再生は、地方裁判所へ申し立て、法律上の基準に基づいて返済額を定め、認可された再生計画に沿って原則3年間で返済する手続きです。特別な事情がある場合は、最長5年まで返済期間を延長できることがあります。
住宅ローンなどを除く一定の債務総額が5,000万円以下で、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあることなどが利用条件になります。
個人再生では、借金が必ず5分の1や10分の1になるわけではありません。債務総額、保有財産の清算価値、手続きの種類によって返済額が変わります。給与所得者等再生では、可処分所得の2年分に相当する額も基準になります。
減額後の返済に加えて手続き費用も必要になるため、「借金がどれだけ減るか」だけでなく、費用を支払いながら再生計画を続けられるかも確認することが大切です。
裁判所へ納める個人再生費用の内訳
裁判所へ納める費用は、申立先や債権者数、個人再生委員の選任などによって異なります。ここでは主な項目を確認します。
申立手数料は1万円
個人再生の申立手数料は、原則として1万円です。申立書へ1万円分の収入印紙を貼って納めます。
東京地方裁判所、千葉地方裁判所、高松地方裁判所などが公開している案内でも、申立手数料は1万円とされています。
官報公告費用は1万3,000~1万6,000円程度の例がある
個人再生では、手続開始や再生計画の認可などが官報に公告されるため、その費用を予納します。
裁判所によって金額は異なります。例えば、東京地方裁判所が2025年11月以降の申立てに適用している案内では1万5,120円で、中目黒庁舎の窓口で現金納付する場合は1万6,000円です。千葉地方裁判所の案内では1万3,744円とされています。
金額は改定される可能性があるため、申立て前に管轄裁判所の案内を確認してください。
予納郵便切手は裁判所と債権者数によって変わる
裁判所から債権者や申立人へ書類を送るため、申立て時に郵便切手を納めます。必要な切手の種類と枚数は裁判所ごとに異なり、債権者数に応じて増える場合があります。
東京地方裁判所の2025年11月以降の案内では、基本分2,320円に加え、債権者1社につき280円分の切手が必要です。この計算では、債権者が5社なら3,720円分となります。ただし、これは東京地方裁判所の例であり、全国共通ではありません。
個人再生委員の報酬が必要になる場合がある
個人再生委員は、裁判所の補助機関として、申立人の財産・収入や再生計画の履行可能性などを調査する役割を担います。選任されるかどうかや予納金額は、裁判所の運用、弁護士代理の有無、事案の内容などによって異なります。
地域差の例は次のとおりです。
- 東京地方裁判所:原則として全件で個人再生委員を選任する
- 千葉地方裁判所:代理人弁護士が付いていない場合、官報公告料と個人再生委員報酬を合わせて21万3,744円とする案内がある
- 大阪地方裁判所:個人再生委員が選任される場合、最低30万円が必要と案内している一方、弁護士へ依頼した多くの事例では選任されないとしている
「個人再生委員の費用は必ず15万円」「弁護士へ依頼すれば必ず不要」と一律には判断できません。申立てを予定している地方裁判所や依頼先へ確認しましょう。
証明書などの取得費用もかかる
個人再生では、収入、家計、財産、債権者などに関する多くの資料を準備します。状況に応じて、次のような書類の取得費用がかかります。
- 住民票
- 課税証明書・所得証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 退職金見込額証明書
- 保険の解約返戻金証明書
- 自動車の査定資料
一つひとつは少額でも、取得する書類が多いと負担が増えます。専門家へ依頼する場合は、これらが見積もりの実費に含まれるのか確認してください。
弁護士・司法書士へ支払う費用の内訳
専門家費用に全国一律の料金はありません。主な費用項目は次のとおりです。
相談料
正式に依頼する前の法律相談にかかる費用です。借金問題について初回相談を無料としている事務所もありますが、相談時間や回数に応じて料金が発生する場合もあります。
「無料相談」と表示されていても、何回まで無料なのか、依頼しなかった場合も無料なのかを確認しましょう。
着手金・基本報酬
個人再生を依頼するときに支払う基本的な費用です。事務所によって「着手金」「申立手続費用」「基本報酬」など名称が異なります。
弁護士費用は30万~60万円程度、司法書士の書類作成費用は20万~40万円程度と案内されることがあります。ただし、これは固定された公的な相場ではありません。債権者数や事案の複雑さなどによって変わります。
報酬金
再生計画が認可されたときなどに報酬金が発生する契約があります。着手金を抑える代わりに報酬金を設定している事務所や、基本料金へ報酬を含めている事務所もあります。
「着手金0円」だけで安いと判断せず、認可時の報酬や追加費用を含めた総額を確認してください。
住宅資金特別条項の追加費用
住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの契約内容や滞納状況を確認し、金融機関と調整する必要があります。そのため、基本料金とは別に追加費用を設定している事務所があります。
住宅資金特別条項を使っても、住宅ローン自体が当然に減額・免除されるわけではありません。住宅ローンを支払いながら、ほかの債務について再生計画に沿った返済を続けます。
実費・日当
収入印紙、郵便切手、官報公告費用、交通費、証明書取得費用などを実費として請求される場合があります。裁判所への出頭や遠方への移動について、日当が設定されていることもあります。
基本料金に含まれる実費と、別途必要になる実費を契約前に確認しましょう。
個人再生を弁護士と司法書士のどちらへ依頼する?
弁護士と司法書士では、個人再生で対応できる業務範囲が異なります。
| 比較項目 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 地方裁判所での立場 | 申立代理人になれる | 申立代理人にはなれない |
| 申立書類の作成 | 対応できる | 対応できる |
| 裁判所とのやり取り | 代理人として対応できる | 原則として本人が対応する |
| 審尋・面談など | 代理人として同行・対応できる | 本人が対応する場面が多い |
| 費用 | 高くなる傾向がある | 書類作成費用を抑えられる場合がある |
| 個人再生委員 | 裁判所の運用により選任される | 本人申立てとして選任される場合がある |
個人再生は地方裁判所の手続きです。法務省の案内にあるとおり、認定司法書士が代理できるのは、簡易裁判所で扱う訴額140万円以下の民事事件など一定の範囲であり、その認定によって地方裁判所の個人再生手続きの代理権が与えられるわけではありません。
司法書士へ依頼した場合は、裁判所へ提出する書類の作成支援を受けられますが、申立人は本人です。裁判所や個人再生委員からの照会への回答、追加資料の提出、面談などを自分で進める場面があります。
司法書士の報酬が弁護士より低くても、本人申立てとして個人再生委員が選任され、予納金が増えると、総額の差が小さくなる可能性があります。専門家報酬だけでなく、裁判所費用と自分で対応する範囲を含めて比較しましょう。
債務整理における弁護士と司法書士の違いも参考にしてください。
個人再生費用の総額を3つのケースで比較
次の金額は、費用の組み合わせを理解するための単純な例です。実際の費用を保証するものではありません。
| 想定ケース | 専門家費用 | 裁判所の基本費用 | 個人再生委員 | 合計例 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士へ依頼・委員なし | 45万円 | 3万円 | 0円 | 48万円 |
| 弁護士へ依頼・委員あり | 45万円 | 3万円 | 15万円 | 63万円 |
| 司法書士へ書類作成を依頼・委員あり | 30万円 | 3万円 | 20万円 | 53万円 |
住宅資金特別条項の追加料金、債権者数による加算、証明書取得費用などは含めていません。申立先によっては、個人再生委員の予納金が30万円以上になる場合もあります。
見積もりを比べるときは、「専門家費用はいくらか」ではなく「申立てから認可までに総額いくら必要か」を確認してください。
個人再生費用を支払うタイミング
費用を支払う主なタイミングは次のとおりです。
- 相談・契約時:相談料や着手金の一部
- 申立ての準備期間:専門家費用の分割積立て
- 裁判所への申立て時:収入印紙、官報公告費用、郵便切手など
- 個人再生委員の選任後:委員報酬に充てる予納金など
- 再生計画の認可後:減額後の債務を計画に沿って返済
専門家費用の分割払いに対応する事務所では、契約後から申立てまでの間に毎月積み立てる方法が取られることがあります。
弁護士または業務範囲内で対応する認定司法書士から受任通知を受け取った貸金業者は、本人への直接の取立てを原則として停止します。ただし、すべての債権者からの連絡や、すでに進んでいる裁判手続が一律に止まるわけではありません。返済を止める時期や支払先は自己判断せず、依頼した専門家の指示を確認してください。
個人再生費用を払えないときの対処法
費用を一括で用意できなくても、すぐに個人再生を諦める必要はありません。次の方法を確認しましょう。
分割払いに対応する事務所へ相談する
弁護士・司法書士事務所によっては、着手金などの分割払いに対応しています。毎月の積立額、申立てまでに必要な支払額、支払いが遅れた場合の扱いを相談時に確認してください。
「分割払い可能」でも、裁判所費用や個人再生委員の予納金は別に準備しなければならない場合があります。
法テラスの立替制度を確認する
法テラスの民事法律扶助では、収入・資産が一定基準以下であることなどの条件を満たす場合、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用できる可能性があります。
立て替えられた費用は、原則として分割で返済し、利息はかかりません。利用には審査があり、誰でも利用できるわけではありません。
法テラスの代理援助立替基準では、2026年8月の確認時点で、民事再生手続の基準額として次の金額が示されています。
| 債権者数 | 実費等 | 着手金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1~10社 | 3万5,000円 | 16万5,000円 | 20万円 |
| 11~20社 | 3万5,000円 | 18万7,000円 | 22万2,000円 |
| 21社以上 | 3万5,000円 | 22万円 | 25万5,000円 |
事件の難易度などによって金額が変わる場合があります。また、個人再生委員の予納金など、本人が直接負担する費用もあります。実際の立替額と毎月の返済額は審査で決まります。
本人申立てを検討する
個人再生は、法律上、必ず弁護士や司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。本人が申立書類を作成して申し立てることもできます。
ただし、債権者一覧表、財産目録、清算価値算出シート、家計表、再生計画案など、多くの書類を期限内に正確に作成する必要があります。不備や期限違反によって、手続きが進まなかったり廃止されたりする可能性もあります。
本人申立てでは個人再生委員が選任され、結果として裁判所費用が高くなる地域もあります。専門家費用がなくなる分だけ必ず安くなるとは限りません。
ほかの債務整理も含めて検討する
個人再生は、減額後の借金を継続して返済できることが前提です。費用を分割しても用意できず、再生計画に沿った返済を続ける見込みも立たない場合は、任意整理や自己破産など、ほかの方法が適している可能性があります。
任意整理と個人再生の違いや、債務整理の種類ごとの費用も確認し、費用の安さだけで手続きを決めないようにしましょう。
費用を用意するために避けたい行動
個人再生の費用が足りなくても、次のような行動は避けてください。
- 新たな借入れやクレジットカードの現金化で費用を作る
- 一部の債権者だけへ優先して返済する
- 財産や借入先を隠す
- 裁判所や債権者から届いた書類を放置する
- 専門家に相談せず、急にすべての返済を止める
申立て前の借入れや財産処分、特定の債権者だけへの返済は、個人再生の手続きに影響する可能性があります。費用が不足していることも含め、隠さず相談しましょう。
個人再生の見積もりで確認したい項目
相談時には、少なくとも次の項目を確認してください。
- 相談料、着手金、報酬金を含む総額
- 表示金額が税込みか
- 裁判所費用が見積もりに含まれているか
- 個人再生委員が選任された場合の追加負担
- 住宅資金特別条項の追加料金
- 債権者数に応じた追加料金
- 分割払いの回数と毎月の支払額
- 申立て前にいくら支払う必要があるか
- 手続きを変更・中止した場合の精算方法
- 追加書類や裁判所対応をどこまで依頼できるか
同じ「個人再生40万円」という表示でも、裁判所費用や報酬金が別なら、最終的な負担は変わります。口頭説明だけでなく、委任契約書や見積書で確認することが大切です。
個人再生の費用についてよくある質問
個人再生費用は一括で支払う必要がありますか?
必ず一括払いになるわけではありません。分割払いに対応する事務所もあります。ただし、裁判所へ納める費用や個人再生委員の予納金は、指定された時期までに準備する必要があります。
契約前に、分割できる費用と一括で必要な費用を分けて確認してください。
弁護士へ依頼すると個人再生委員の費用はかかりませんか?
一律には判断できません。弁護士が代理人であれば個人再生委員を選任しない運用の裁判所もありますが、東京地方裁判所のように原則として全件で選任する裁判所もあります。
個人再生委員の選任と予納金は、申立先の地方裁判所と依頼先へ確認しましょう。
司法書士へ依頼すれば弁護士より必ず安くなりますか?
必ず安くなるとは限りません。司法書士の書類作成費用が低くても、本人申立てとして個人再生委員が選任され、裁判所へ納める費用が増える場合があります。
また、裁判所とのやり取りを本人が行う負担もあります。専門家報酬、裁判所費用、対応範囲を合わせて比較してください。
個人再生は自分だけで申し立てられますか?
本人申立ては可能です。専門家への依頼が法律上の必須条件ではありません。
ただし、個人再生は書類と期限が多く、裁判所も専門家への相談を勧めています。本人申立てを考える場合でも、事前に弁護士、司法書士、法テラスなどへ相談し、必要な作業と費用を確認しておくとよいでしょう。
再生計画が認可されなかった場合、費用は返金されますか?
専門家費用の返金や精算方法は、委任契約の内容によって異なります。裁判所へ納め、すでに使用された実費は戻らないことがあります。
手続きが途中で終了した場合や、自己破産へ方針を変更した場合の追加費用・返金条件を契約前に確認してください。
住宅資金特別条項を使うと費用は高くなりますか?
依頼先によっては追加料金が発生します。住宅ローンの契約や担保、滞納、保証会社による代位弁済などを確認し、債権者と調整する必要があるためです。
追加料金の有無だけでなく、住宅ローンと再生計画による返済を同時に続けられるかも確認しましょう。
まとめ|個人再生費用は総額と支払時期を確認する
個人再生の費用は、裁判所へ納める費用と、弁護士・司法書士へ依頼する費用に分かれます。弁護士へ依頼する場合は合計50万~80万円程度が一つの目安になりますが、個人再生委員、住宅資金特別条項、債権者数などによって総額は変わります。
- 裁判所の基本費用:申立手数料、官報公告費用、郵便切手など
- 個人再生委員の費用:選任された場合に必要
- 専門家費用:着手金、基本報酬、報酬金、実費など
- 費用を用意できない場合:分割払い、法テラス、ほかの手続きも含めて相談する
司法書士へ依頼する場合や本人申立てを選ぶ場合は、専門家報酬だけでなく、個人再生委員の予納金と自分で対応する範囲も確認してください。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、表示される結果だけで手続きを決めないようにしましょう。
公的機関の参考情報
- 東京地方裁判所「個人再生手続についてのよくある質問」
- 東京地方裁判所「個人再生手続の申立てに当たって」
- 千葉地方裁判所「個人再生事件の申立てに必要な書類と費用」
- 大阪地方裁判所「倒産部(第6民事部)」
- 法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
- 法テラス「日本司法支援センター業務方法書」
- 法務省「司法書士の業務」
- 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
本記事は、個人再生費用に関する一般的な情報を整理したものです。必要な費用、利用できる手続き、住宅・財産・保証人への影響は、契約内容、収入、財産、債権者、裁判所の運用などによって異なります。具体的な判断は、弁護士、裁判所提出書類の作成業務を扱う司法書士、法テラスなどへ確認してください。
