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任意整理と個人再生の違いは?減額・条件・住宅への影響を比較

Satoh
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任意整理と個人再生は、どちらも債務整理の一種で、手続き後に返済を続ける点は共通しています。ただし、減額の仕組みや裁判所の利用、対象となる債権者、住宅・財産への影響は大きく異なります。

任意整理は、裁判所を原則利用せず、債権者と今後の利息や返済期間などを交渉する方法です。個人再生は、地方裁判所へ申し立て、法律上の基準を踏まえて定めた返済額を原則3年間で支払う手続きです。

「借金が多ければ個人再生、少なければ任意整理」と金額だけで決めることはできません。収入、保有財産、住宅ローン、保証人、債権者の対応なども確認する必要があります。

この記事では、任意整理と個人再生の違いを比較し、それぞれが候補になる状況と、選ぶ前に確認したいポイントを解説します。

目次
  1. 任意整理と個人再生の大きな違い
  2. 任意整理と個人再生の違いを比較
  3. 任意整理とは|債権者と返済条件を交渉する方法
  4. 個人再生とは|裁判所を利用して返済総額を減らす方法
  5. 個人再生では借金が必ず5分の1になるわけではない
  6. 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
  7. 借金400万円を整理した場合の返済イメージ
  8. 任意整理が向いている可能性がある人
  9. 個人再生が向いている可能性がある人
  10. 任意整理と個人再生を選ぶ前の確認項目
  11. 任意整理と個人再生では費用・期間も異なる
  12. 任意整理と個人再生についてよくある質問
  13. まとめ|利息の見直しで返済できるか、元金の減額が必要かで比較する
  14. 公的機関の参考情報

任意整理と個人再生の大きな違い

最も大きな違いは、借金を減らす仕組みです。

  • 任意整理:債権者との合意によって、今後の利息や返済期間などを見直す
  • 個人再生:裁判所を利用し、法律上の基準に基づく返済額を再生計画に沿って支払う

任意整理では、利息の負担を軽くできる場合がありますが、元金が大幅に減るとは限りません。個人再生では元金を含む返済総額が減る可能性がある一方、継続的な収入、裁判所への申立て、多くの書類などが必要です。

一般的には、利息や返済期間を見直せば元金を返済できる場合は任意整理、元金を含めて大きく減らさなければ返済が難しい場合は個人再生が検討されます。ただし、実際の判断は借入状況や家計によって異なります。

任意整理と個人再生の違いを比較

比較項目任意整理個人再生
裁判所原則利用しない地方裁判所へ申し立てる
減額の仕組み債権者と利息や返済期間などを交渉法律上の基準に基づく返済額を再生計画で定める
元金大幅には減らないことが多い元金を含めて減額される可能性がある
債権者の関与各債権者との合意が必要手続きの種類により債権者の決議または意見聴取がある
対象とする債権者選べる場合がある原則としてすべての債権者を扱う
収入合意後の返済を続けられる収入が必要継続的または反復して収入を得る見込みが必要
債務額の上限法律上の一律の上限はない住宅ローンなどを除く一定の債務が5,000万円以下
住宅住宅ローンを対象から外せる場合がある条件を満たせば住宅資金特別条項を利用できる
財産処分を前提としない処分は前提ではないが、財産価値が返済額に影響する
保証人保証人付きの借金を外せる場合がある保証人へ請求される可能性がある
信用情報カードやローンなどの審査に影響することがあるカードやローンなどの審査に影響することがある
官報掲載されない掲載される
資格制限法律上の資格制限はない自己破産のような法律上の資格制限はない
手間・費用比較的抑えやすい傾向書類が多く、裁判所費用なども発生する

表は一般的な違いを示したものです。任意整理の交渉結果や個人再生の返済額は、契約内容、取引履歴、収入、財産、債権者、裁判所の運用などによって変わります。

自分の借入状況でどの方法が候補になるのか整理したい場合は、借金減額相談の案内も確認できます。表示される結果は目安であり、実際の減額や手続きの結果を保証するものではありません。

任意整理とは|債権者と返済条件を交渉する方法

任意整理は、裁判所を原則利用せず、債権者と今後の利息、返済期間、毎月の返済額などを話し合う方法です。弁護士や業務範囲内で対応できる認定司法書士へ依頼して進めるのが一般的です。

任意整理には、法律で一律に決まった減額率がありません。債権者との合意が成立して初めて返済条件が変更されます。将来利息が減額・免除されることはありますが、必ず利息がすべてなくなり、元金だけの返済になるわけではありません。

任意整理のメリット

  • 裁判所への申立てを原則必要としない
  • 整理する債権者を選べる場合がある
  • 財産の処分を前提としない
  • 官報に掲載されない
  • 個人再生より必要書類や手続きの負担を抑えやすい傾向がある

保証人が付いた借金、住宅ローン、自動車ローンなどを交渉対象から外せる場合がある点は、任意整理の特徴です。ただし、対象から外した借金は、契約どおり返済を続ける必要があります。

任意整理の注意点

  • 債権者が交渉や条件変更に応じるとは限らない
  • 元金そのものは大幅に減らないことが多い
  • 合意後の返済を続けられる見込みが必要になる
  • 債務整理や滞納に伴う情報が信用情報へ登録され、カードやローンの審査に影響することがある
  • 一部の債権者だけを整理しても、家計全体が改善しない場合がある

任意整理そのものについて裁判所から書類が届くことはありません。ただし、すでに訴訟や支払督促が進んでいる場合や、債権者が別に法的手続きを取った場合は、裁判所から書類が届くことがあります。

任意整理の相談から完済までの流れも確認してください。

個人再生とは|裁判所を利用して返済総額を減らす方法

個人再生は、地方裁判所へ申し立て、法律上の基準に基づいて返済額を定め、認可された再生計画に沿って返済する手続きです。

法テラスの案内にあるように、小規模個人再生を利用するには、住宅ローンなどを除く一定の債務総額が5,000万円以下で、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みが必要です。返済期間は原則3年で、特別な事情がある場合は最長5年まで延長されることがあります。

個人再生のメリット

  • 元金を含めて返済総額を減らせる可能性がある
  • 財産の処分が手続きの前提ではない
  • 条件を満たせば、住宅資金特別条項によって住宅を残せる可能性がある
  • 借金の原因だけで直ちに利用できなくなる仕組みではない
  • 自己破産のような資格・職業の制限がない

住宅資金特別条項を使っても、住宅ローン自体が当然に減額・免除されるわけではありません。住宅ローンを支払いながら、ほかの債務について再生計画に沿った返済を続けます。

個人再生の注意点

  • 継続的または反復して収入を得る見込みが必要になる
  • 原則としてすべての債権者を手続きで扱う
  • 保証人付きの借金があると、保証人へ請求される可能性がある
  • 保有財産の価値によっては返済額が高くなる
  • 官報に掲載される
  • 書類が多く、手続きが複雑になりやすい
  • 裁判所へ納める費用や専門家費用が発生する

個人再生では、債権者一覧表、家計収支、財産目録、清算価値に関する資料、再生計画案などを準備します。書類の種類や個人再生委員の選任、必要な費用は裁判所の運用によって異なります。

個人再生では借金が必ず5分の1になるわけではない

個人再生の返済額は、借金総額だけでは決まりません。小規模個人再生では、裁判所が示す債務額ごとの基準と、保有財産を処分した場合の価値である清算価値を比較し、高いほうが最低弁済額の基準になります。

住宅ローンなどを除く債務総額最低弁済額の基準
100万円未満債務総額の全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下債務総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下債務総額の10分の1

給与所得者等再生では、これらに加えて、原則として可処分所得の2年分に相当する額も基準になります。そのため、収入や扶養状況によっては、小規模個人再生より返済額が高くなる場合があります。

例えば、住宅ローンなどを除く対象債務が400万円なら、債務額による最低弁済額の基準は100万円です。しかし、預貯金、保険の解約返戻金、自動車、不動産などの清算価値が150万円であれば、150万円以上の返済が必要になる可能性があります。

税金や養育費など、減額・免除の対象にならない支払いもあります。「400万円が必ず100万円になる」とは判断できません。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には、主に小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

小規模個人再生

継続的または反復して収入を得る見込みがある人を対象とする手続きです。会社員だけでなく、条件を満たす個人事業主やパート勤務の人なども利用を検討できます。

再生計画案について債権者の決議が行われます。同意しないと回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上、またはその議決権額が総額の2分の1を超えると、再生計画案は可決されません。

給与所得者等再生

小規模個人再生の条件に加えて、給与などの定期的な収入があり、その変動幅が小さいと見込まれる人が利用できる手続きです。

小規模個人再生のように債権者の賛否を問う決議はありませんが、可処分所得の2年分という基準が加わるため、返済額が高くなる場合があります。

会社員だから必ず給与所得者等再生を選ぶわけではありません。収入、返済額、債権者の構成などを確認したうえで、どちらを利用するか検討します。

借金400万円を整理した場合の返済イメージ

次の計算は、任意整理と個人再生の違いを理解するための単純な例です。実際の交渉結果や返済額を保証するものではありません。

任意整理で元金400万円を5年間で返済すると仮定した場合

仮に将来利息がすべて免除され、元金400万円を60回で返済する合意が成立した場合、毎月の返済額は約6万7,000円です。

ただし、すべての債権者が5年間の分割や将来利息の全額免除に応じるとは限りません。より短い返済期間を求められたり、一部の利息が残ったりする可能性があります。

個人再生で返済総額が100万円になったと仮定した場合

債務額による最低弁済額の基準だけを用い、返済総額100万円を3年間で支払うと仮定すると、毎月に換算した金額は約2万8,000円です。

ただし、清算価値、可処分所得、減額されない債務などによって、返済総額が100万円を超えることがあります。住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの支払いも別に続きます。

同じ400万円の借金でも、毎月返済へ回せる金額、保有財産、住宅ローンなどによって、実際に選べる方法は変わります。

任意整理が向いている可能性がある人

次の項目に当てはまる場合は、任意整理が候補になります。

  • 利息や毎月の返済額を見直せば、元金を返済できる見込みがある
  • 元金を大幅に減らす必要まではない
  • 保証人付きの借金など、整理対象から外したい債務がある
  • 住宅ローンや自動車ローンを従来どおり返済したい
  • 裁判所を利用する手続きを避けたい
  • 個人再生より手続きの負担を抑えたい

ただし、毎月返済できる金額を多く見積もると、和解後に再び滞納するおそれがあります。家賃、食費、水道光熱費、税金などを差し引き、無理なく返済へ回せる金額で判断することが大切です。

個人再生が向いている可能性がある人

次の項目に当てはまる場合は、個人再生を検討する余地があります。

  • 元金を含めて返済総額を大きく減らさなければ支払いが難しい
  • 将来にわたり継続的または反復した収入を得る見込みがある
  • 住宅など残したい財産がある
  • 住宅資金特別条項の利用条件を満たす可能性がある
  • 借金の原因などから自己破産を避けたい事情がある
  • 原則としてすべての債権者を手続きで扱うことを受け入れられる

財産を残せることは個人再生の特徴ですが、財産価値が高いほど返済額も高くなる可能性があります。住宅を残したいという希望だけでなく、住宅ローンと再生計画の返済を並行して続けられるかも確認します。

任意整理と個人再生を選ぶ前の確認項目

借入先ごとの残高・金利・返済額

借入先ごとに、残高、金利、毎月の返済額、滞納の有無を整理します。任意整理で利息負担を見直せば返済できるのか、元金の減額が必要なのかを考える基礎になります。

毎月返済へ回せる金額

手取り収入から生活に必要な支出を差し引き、継続して返済へ回せる金額を確認します。賞与や家族からの援助など、不確実な収入だけを前提にしないことが重要です。

住宅・自動車・預貯金などの財産

個人再生では清算価値が返済額に影響します。住宅、自動車、預貯金、保険の解約返戻金、退職金見込額、有価証券などを確認しましょう。

保証人や担保の有無

保証人付きの借金を個人再生の対象にすると、保証人へ請求される可能性があります。任意整理で対象から外せる場合でも、ほかの借金を整理した後に返済を続けられるか確認が必要です。

債権者の構成

任意整理では債権者ごとに交渉結果が異なります。小規模個人再生では、再生計画案に反対する債権者の数と議決権額が手続きに影響します。特定の債権者が借金の大部分を占めている場合は、相談時に伝えましょう。

任意整理と個人再生では費用・期間も異なる

任意整理は裁判所を原則利用しないため、主に依頼する専門家の費用がかかります。債権者数、交渉内容、依頼先によって金額は変わります。

個人再生では、専門家費用のほか、申立手数料、官報公告費用、郵便料、個人再生委員が選任される場合の費用などが発生します。必要な費用や個人再生委員の扱いは、裁判所の運用や申立方法によって異なります。

一般的には、個人再生のほうが必要書類と手続きが多く、任意整理より時間と費用がかかりやすい傾向があります。ただし、費用だけで手続きを選び、返済を継続できなくなれば生活再建につながりません。

費用をすぐに用意できない場合は、収入や資産などの要件を満たせば、法テラスの無料法律相談や専門家費用の立替制度を利用できる可能性があります。

依頼先による対応範囲の違いは、債務整理における弁護士と司法書士の違いも確認してください。

任意整理と個人再生についてよくある質問

任意整理から個人再生へ変更できますか?

任意整理の交渉がまとまらない場合や、和解後の返済を続けられなくなった場合に、個人再生を検討することはできます。ただし、個人再生の利用条件を満たす必要があり、任意整理にかかった費用とは別に申立ての費用も必要になります。
返済が難しくなった時点で放置せず、早めに依頼先へ相談してください。

借金が100万円未満でも個人再生を利用できますか?

債務額が100万円未満でも、ほかの利用条件を満たせば申立てを検討できます。しかし、債務額による最低弁済額の基準は全額となるため、その基準だけでは減額効果を得られません。
裁判所費用や手続きの負担も含めると、任意整理など別の方法が適する可能性があります。

個人事業主でも個人再生を利用できますか?

継続的または反復して収入を得る見込みなどの条件を満たせば、小規模個人再生を利用できる可能性があります。収入の変動、事業用資産、売掛金、税金なども確認されるため、会社員の場合より資料が増えることがあります。

個人再生なら自宅を必ず残せますか?

必ず残せるわけではありません。住宅資金特別条項を利用するには、本人が所有し、自己の居住用として使う住宅であることや、対象のローンが法律上の「住宅資金貸付債権」に当たることなど、複数の条件があります。
住宅ローンの滞納状況や保証会社による代位弁済の時期なども影響するため、住宅を残したい場合は早めに専門家へ相談しましょう。

家族や会社に知られますか?

任意整理は裁判所を原則利用しないため、個人再生より周囲に知られるきっかけを抑えやすい傾向があります。個人再生では、裁判所関係の書類や家計・収入資料の準備などから家族に知られる場合があります。
ただし、任意整理でも保証人への請求、郵便、カードの変化などから知られる可能性はあります。詳しくは債務整理が家族や会社に知られるケースを確認してください。

任意整理と個人再生のどちらも返済が難しい場合は?

収入や財産を考えても返済を続ける見込みが立たない場合は、自己破産を含めて検討する必要があります。自己破産は破産手続開始だけで借金がなくなる制度ではなく、支払義務の免除には免責許可決定の確定が必要です。
返済が難しいのに、周囲に知られにくいことだけを理由に任意整理を選ぶと、再び滞納するおそれがあります。

まとめ|利息の見直しで返済できるか、元金の減額が必要かで比較する

任意整理と個人再生は、どちらも整理後に返済を続ける方法ですが、仕組みは大きく異なります。

  • 利息や返済期間を見直せば元金を返済できる可能性がある:任意整理
  • 元金を含めて大きく減額すれば返済を続けられる可能性がある:個人再生

これは一般的な目安です。実際には、毎月返済へ回せる金額、財産、住宅ローン、保証人、債権者の構成などを確認しなければ判断できません。

借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、画面に表示される結果だけで手続きを決めないようにしてください。

公的機関の参考情報

本記事は、任意整理と個人再生に関する一般的な情報を整理したものです。利用できる手続き、返済額、住宅・財産・保証人への影響は、契約内容、収入、財産、債権者、裁判所の運用などによって異なります。具体的な判断は、弁護士、業務範囲内で対応できる認定司法書士、法テラスなどへ確認してください。

ABOUT ME
今井 洸太
今井 洸太
Life On運営者/借金解決・返済アドバイザー/債務整理アドバイザー/ファイナンシャル・プランニング資格保有/
Life Onでは、借金に困っている方に「どこよりも、誰にでもわかりやすく」をモットーとして、借金の複雑な手続きの方法や解決方法についてご紹介します。実際の体験談から自分に合った解決方法を見つけることもできます。
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