任意整理の流れと期間|相談・受任通知から和解、完済まで解説
任意整理を考え始めても、
「相談した後は何をするのか」
「督促はいつ止まるのか」
「今までの返済はどうなるのか」
「和解するまで何か月かかるのか」
が分からないと、なかなか動きにくいものです。
任意整理は、裁判所へ申し立てるのではなく、債権者と今後の返済条件について話し合う方法です。専門家へ依頼した場合は、受任通知、債務額の確認、返済案の作成、債権者との交渉を経て、合意後に新しい条件で返済を始めます。
ここで知っておきたいのが、「和解するまで」と「完済するまで」は別の期間だということ。
金融庁の資料では、相談から返済計画の合意まで2~4か月という一例が示されています。一方、和解後の返済は3年程度が多く、事情によって5年程度になるケースもあります。
この記事では、相談から完済までを8段階に分け、「専門家がすること」「本人がすること」「その間のお金の動き」まで順番に見ていきます。
任意整理の流れは8段階|和解までと完済までを分けて考える
弁護士や、対応できる範囲内の認定司法書士へ依頼する場合、任意整理はおおむね次の順番で進みます。
| 段階 | 主な内容 | 本人がすること | 期間の考え方 |
|---|---|---|---|
| 1.相談 | 借金・家計を確認する | 借入状況や収支を伝える | 資料の準備や予約状況による |
| 2.依頼・契約 | 方法や費用を確認して契約する | 契約内容を確認する | 相談当日に決める必要はない |
| 3.受任通知 | 対象債権者へ通知する | 届いた連絡や書類を専門家へ共有する | 契約後に送られる |
| 4.債務額の調査 | 取引履歴や残高を確認する | 求められた資料を提出する | 数週間~数か月かかることがある |
| 5.返済案の作成 | 家計に合う返済額を考える | 毎月いくら払えるか確認する | 債務額と家計の確認後 |
| 6.和解交渉 | 債権者と条件を話し合う | 提示された条件を確認する | 数週間~数か月かかることがある |
| 7.和解・返済開始 | 合意した条件で返済を始める | 返済日・金額・振込先を管理する | 債権者ごとに開始日が違う場合もある |
| 8.完済 | 合意した残額を払い終える | 毎月の返済を続ける | 3年程度が多く、5年程度になることもある |
自分の借入状況で、どの債務整理が候補になるか整理したい方へ
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金融庁の「任意整理のイメージ」では、相談から返済計画の合意まで2~4か月という期間が一例として示されています。
ただし、これは全国一律の期限ではありません。
借入先が多い、取引履歴がなかなかそろわない、返済案がまとまらない、債権者との交渉が長引く。こうした事情が重なれば、半年以上かかることもあります。
また、日本クレジットカウンセリング協会は、分割返済について3年以内が多く、事情によって5年程度になることもあると案内しています。
「任意整理が終わる」という言葉が少し分かりにくいのは、ここです。
債権者との交渉がまとまった和解成立と、その後何年か返済を続けた先にある完済は別。
まずはこの2つを分けて考えると、全体像が見えやすくなります。
任意整理を依頼した後、返済や督促はどうなる?
任意整理の流れで特に分かりにくいのが、依頼してから和解するまでのお金の動きです。
「督促が止まるなら、返済もしなくていいのか」
「その間のお金は何に使うのか」
ここを曖昧にしたまま進めない方がいいでしょう。
| 時期 | 対象にした借金 | そのほかの支払い | 専門家費用など |
|---|---|---|---|
| 相談前 | 原則これまでどおり | これまでどおり | まだ発生していない場合が多い |
| 契約・受任通知後 | 依頼先の指示に従う | 対象外の支払いは残る | 分割で費用を支払う場合がある |
| 調査・交渉中 | 従来の返済を止める運用がある | 生活費、税金など必要な支払いは続く | 費用や返済原資の積立てを行う場合がある |
| 和解後 | 新しい和解条件で返済 | 引き続き支払う | 返済代行を使う場合は手数料がかかることもある |
| 完済後 | 対象債務の返済終了 | 通常の家計へ戻る | 契約内容による |
注意したいのは、「任意整理を考えたから今日から返済を止める」と自分で決めないことです。
受任通知が送られる時期、どの借金を任意整理の対象にするのか、どの支払いを続けるのかは、契約内容や状況で変わります。
返済日が迫っているなら、相談時に「今月分はどうすればいいか」まで確認しておくと迷いにくくなります。
任意整理の流れを8段階で詳しく解説
ここからは、一つずつ中身を見ていきます。
本人が直接債権者と交渉する場合もありますが、この記事では弁護士または対応範囲内の認定司法書士へ依頼するケースを中心に説明します。
1.借入状況と家計を整理して相談する
最初に整理したいのは、「借金がいくらあるか」だけではありません。
相談時には、分かる範囲で次のような情報をまとめます。
- 借入先
- 現在のおおよその残高
- 毎月の返済額
- 滞納の有無
- 手取り収入
- 家賃や住宅ローン
- 食費・光熱費などの生活費
- 自動車ローン
- 保証人付きの借金
- 税金や社会保険料の滞納
- 預貯金や住宅、自動車などの財産
資料が全部そろってからでないと相談できない、というわけではありません。
法テラスも、資料が手元になくても相談できると案内しています。
むしろ、裁判所から訴状や支払督促などが届いているなら、資料集めに時間をかけすぎない方がいい場面です。
届いた書類をそのまま持って相談してください。
また、
「家族に知られたくない」
「車を残したい」
「保証人へ迷惑をかけたくない」
といった希望も、この段階で伝えておきます。
2.方法・費用・対応範囲を確認して契約する
相談を受けたからといって、その場で任意整理を依頼しなければならないわけではありません。
任意整理で返済を続けられそうか。個人再生や自己破産の方が家計に合っていないか。
説明を聞いたうえで依頼する場合に、委任契約を結びます。
契約前には、費用だけでなく、
- どの債権者を任意整理するのか
- 着手金・解決報酬・減額報酬・実費はいくらか
- 費用をいつ支払うのか
- 分割払いに対応しているか
- 希望どおり和解できなかった場合はどうするか
- 和解後の返済を自分で行うか、返済代行を使うか
- 個人再生や自己破産へ切り替える場合の費用
- 連絡方法
まで見ておきたいところです。
費用表示が「1社○万円」となっていても、それだけで最終的な総額が分かるとは限りません。
司法書士へ依頼する場合は、認定司法書士が代理できる業務の範囲にも制限があります。
3.受任通知が債権者へ送られる
依頼を受けた専門家は、任意整理の対象にする債権者へ受任通知を送ります。
受任通知は、
「この人の債務整理を受任しました。今後の窓口はこちらです」
と債権者へ知らせるものです。
法テラスによると、弁護士や司法書士が債務整理を受任し、貸金業者へその旨を通知した場合、通常は貸金業者から本人への直接の連絡が止まります。
法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか」
ただし、ここは誤解しやすいところです。
相談予約をしただけでは、督促は止まりません。
また、受任通知を送ったからといって、すべてが止まるわけでもありません。
保証人・連帯保証人への請求、すでに進んでいる裁判や差押え、任意整理の対象から外した借金などは別に考える必要があります。
裁判所から何か届いたら、「専門家に依頼したから大丈夫」と放置せず、そのまま依頼先へ共有してください。
4.取引履歴を取り寄せて債務額を確認する
次に、債権者から取引履歴や債務残高を取り寄せます。
ここで確認するのは、「いくら借りたか」よりも、現在いくら残っているのかです。
古い取引がある場合などは、利息制限法に基づく引き直し計算を行うこともあります。
引き直し計算とは、過去の取引履歴を確認し、法律上の上限利率を基準に利息を計算し直す作業です。
ただし、「任意整理をすれば元金が必ず減る」という意味ではありません。
最初から法定利率の範囲内で借りていれば、引き直し計算をしても元金が減らないことがあります。
借入期間が長い、債権が別会社へ移っている、複数社から借りている、といった場合は調査に時間がかかることもあります。
5.家計を見ながら返済案を作る
債務額が分かったら、次に見るのは家計です。
手取り収入から、家賃、食費、光熱費、税金、社会保険料、医療費などを差し引く。
その残りから、毎月いくらなら無理なく払い続けられるかを考えます。
ここで「今月なら5万円払える」だけでは足りません。
任意整理の返済は何年も続きます。
急な医療費が出た月、家電が壊れた月、残業が減った月でも払えるのか。
そこまで見ておかないと、和解後に再び滞納する原因になります。
日本クレジットカウンセリング協会では、分割返済は3年以内が多く、事情によって5年程度になることもあるとしています。
ただし、36回や60回の分割を希望すれば必ず認められる、という制度ではありません。
最終的には債権者との合意で決まります。
6.債権者と返済条件を交渉する
債務額と毎月払える金額が見えてきたら、債権者へ返済案を提示します。
専門家へ依頼している場合、交渉自体は専門家が進めます。
話し合うのは主に、
- 今後の利息や遅延損害金をどう扱うか
- 毎月いくら返すか
- 何回払いにするか
- いつから返済を始めるか
といった部分です。
債権者ごとに対応は違います。
A社とは60回払いでまとまったのに、B社からはもっと短い返済期間を求められる、ということもあります。
希望条件が通らなければ、返済案を作り直すこともあります。
そこで無理な返済額を受け入れてしまうと、和解できても完済できません。
和解することより、和解後に払い続けられることの方が重要です。
7.和解内容を確認して返済を始める
交渉がまとまったら、和解書や合意書などで条件を確認します。
特に見ておきたいのは、
- 残りの債務額
- 毎月の返済額
- 初回返済日
- 返済回数
- 最終返済予定日
- 振込先
- 振込手数料
- 利息・遅延損害金の扱い
- 支払いが遅れた場合の条件
です。
債権者が複数ある場合、全部が同じ日に和解するとは限りません。
まとまった債権者から先に返済が始まることもあります。
また、和解後の支払いは、自分で各債権者へ振り込む方法もあれば、依頼先の返済代行を使う方法もあります。
返済代行を利用する場合は、毎月の手数料まで含めて確認しておきましょう。
8.合意した返済を続けて完済する
和解が成立すると、専門家と債権者との交渉は一段落します。
でも、借金が終わったわけではありません。
ここから合意した返済を続け、残額を払い切って初めて完済です。
返済日と口座残高は毎月確認し、振込記録も残しておく方が安心です。
滞納した場合の扱いは和解内容によって変わります。
一定回数の滞納で分割払いの権利を失い、残額の一括請求や遅延損害金が発生する条件になっていることもあります。
「2回遅れたら必ず一括請求」という全国共通のルールがあるわけではありません。
和解書に何と書かれているかが基準です。
失業、病気、収入減などで支払いが難しくなりそうなら、実際に滞納するまで待たず、依頼した専門家へ連絡してください。
和解後すでに返済が始まり、次の支払いに間に合わない場合の連絡先や、返済を続けられない場合の選択肢は、任意整理後の返済が払えないときの対処法で確認できます。
任意整理にかかる期間はどれくらい?
任意整理には、「○か月以内に終わらなければならない」という全国一律の期限はありません。
まず分けたいのは、
相談から和解まで
と、
和解から完済まで
です。
相談から和解まで|金融庁では2~4か月が一例
金融庁の「任意整理のイメージ」では、相談から返済計画の合意まで2~4か月という例が紹介されています。ただし、これは以前に作成された相談資料に記載された一例で、現在の案件が一律に2~4か月で和解できるという意味ではありません。
最近の弁護士による解説には、和解まで3~6か月程度を目安とするものもあります。いずれも個別の案件における期間を保証する数字ではありません。
実際には、
- 受任通知が送られたか
- 各債権者から取引履歴が届いたか
- 債務額が確定したか
- 返済案ができたか
- 和解案を提示したか
- 債権者と条件がまとまったか
と、段階ごとに進んでいきます。
「何か月たったか」だけでなく、今どこまで進んでいるのかを確認した方が分かりやすいでしょう。
和解から完済まで|3年程度が多く、5年程度になることもある
日本クレジットカウンセリング協会によると、分割返済は3年以内が多く、事情によって5年程度になる場合もあります。
3年なら36回。
5年なら60回です。
ただ、返済期間を長くすれば必ずいいわけでもありません。
長期分割を認めてもらえないこともありますし、短期間にすれば毎月の返済額は上がります。
何年で返すかより、その金額を最後まで払い続けられるかで考える方が現実的です。
任意整理が長引く6つの理由
同じ任意整理でも、早くまとまるケースと時間がかかるケースがあります。
借入先が多い
任意整理は、債権者ごとに状況を確認して交渉します。
借入先が5社なら、基本的には5社それぞれとの確認・交渉が必要です。
債権者が増えるほど、全体がまとまるまで時間がかかりやすくなります。
取引履歴がそろわない
古い借入れがある、債権譲渡されている、会社名が変わっている。
こうした事情があると、取引履歴や残高の確認に時間がかかることがあります。
返済額を決められない
収入が毎月大きく変わる、現在失業している、近いうちに退職する予定がある。
この状態で無理に返済額を決めても、すぐ払えなくなるかもしれません。
家計が固まるまで少し様子を見るケースもあります。
債権者と条件が合わない
こちらが60回払いを希望しても、債権者が応じるとは限りません。
より短い返済期間や、利息を付けた条件を求められれば、返済案を作り直して再交渉することになります。
必要な資料や連絡が止まっている
専門家から家計表や給与明細の提出を求められているのに出していない。
電話やメールにも返事をしていない。
これでは交渉を進められません。
「専門家に頼んだから、あとは全部任せればいい」という手続きでもないということです。
費用の積立てや法テラスの審査がある
依頼先によっては、専門家費用を分割で積み立ててから交渉を進める場合があります。
法テラスの民事法律扶助を利用する場合には、収入や資産などの審査もあります。
こうした期間を含めると、和解まで時間がかかるケースもあります。
任意整理の相談前に準備しておくとよいもの
資料が全部なくても相談はできます。
それでも、手元にあるものを持参すると話は早くなります。
たとえば、
- クレジットカード・ローンカード
- 借入先が分かる契約書や明細
- 督促状
- 裁判所から届いた書類
- 銀行口座の履歴
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 家賃や住宅ローンなど毎月の固定費が分かるもの
- 預貯金や保険、住宅、自動車など財産が分かる資料
- 保証人がいる借金の契約資料
などです。
「借入先を全部思い出せないから相談できない」と考える必要はありません。
分からないものは、分からないまま伝えれば大丈夫です。
ただし、裁判所から届いた書類だけは後回しにしない方がいいでしょう。
期限が書かれている場合があります。
任意整理中に本人がやること・避けたいこと
専門家へ依頼した後も、本人に役割はあります。
家計表や収入資料を提出する。住所や勤務先、収入が変わったら伝える。裁判所や債権者から書類が来たら共有する。提示された返済案が、本当に自分の家計で続けられるのかを見る。
反対に、避けたいのは次のような行動です。
- 返済のために新しい借金をする
- 整理対象のクレジットカードを使い続ける
- 借金や保証人、財産を専門家へ隠す
- 依頼先からの連絡を長期間放置する
- 裁判所から届いた書類を放置する
- 払えないと分かっている和解条件を受け入れる
とくに、「早く終わらせたいから毎月多めに払う条件で和解する」は注意したいところです。
和解できても、半年後に再び返済できなくなれば立て直しにはなりません。
任意整理で和解できない場合はどうなる?
任意整理は、裁判所が返済条件を決める手続きではありません。
あくまで債権者との話し合いです。
そのため、希望した条件で合意できないこともあります。
また、和解した後に失業や病気で家計が変わり、返済を続けられなくなることもあるでしょう。
法テラスは、任意整理後の支払いが難しくなった場合について、現在の家計を前提に、再度の任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などを検討することが考えられると案内しています。
法テラス「任意整理をしましたが、支払いの継続が困難です。どうすればいいですか」
任意整理にこだわって払えない条件を受け入れるより、
「この収入なら別の方法の方が現実的ではないか」
と途中で見直すことも選択肢です。
任意整理の流れについてよくある質問
相談した当日から督促は止まりますか?
相談しただけでは止まりません。
弁護士や司法書士が債務整理を受任し、貸金業者へ通知した場合、通常は本人への直接の連絡が止まります。
「相談予約を入れたから、もう払わなくていい」と自己判断しないようにしてください。
相談前に今月の返済を止めてもいいですか?
自分だけで決めず、相談先へ確認した方が安全です。
支払いを止めれば遅延損害金や一括請求などにつながることがあります。一方、今後の手続きによっては特定の債権者だけへの支払いが問題になる場合もあります。
返済日が目前なら、そのことを最初に伝えてください。
任意整理を依頼してから返済開始まで何か月かかりますか?
金融庁の資料では、相談から返済計画の合意まで2~4か月という例があります。
実際の期間は、債権者数や取引履歴、交渉状況などで変わります。
半年以上かかるケースもあるため、「○か月で必ず返済が始まる」とは決まっていません。
任意整理中は毎月の支払いがなくなりますか?
対象にした債権者への従来どおりの返済を一時的に止める運用はあります。
ただし、その間にも生活費や任意整理の対象外の支払いはあります。
依頼先によっては、専門家費用や和解後の返済に備えた積立てを行うこともあります。
「返済が止まった分は全部使えるお金」と考えない方がいいでしょう。
すべての借金を任意整理しなければなりませんか?
任意整理では、事情によって対象とする債権者を選べる場合があります。
たとえば保証人付きの借金や自動車ローンを対象から外すことを検討するケースがあります。
ただし、借金自体を専門家へ隠していいという意味ではありません。
すべての借入れを伝えたうえで、何を対象にするか決めます。
和解後は弁護士・司法書士を通して返済しますか?
必ずそうなるわけではありません。
自分で各債権者へ振り込む方法もあれば、依頼先の返済代行を利用する方法もあります。
返済代行には手数料がかかる場合があるため、管理のしやすさと費用を比べてください。
一度和解すれば利息は増えませんか?
和解内容によります。
将来利息を付けない条件で合意する場合もありますが、すべての債権者が同じ条件に応じるとは限りません。
また、和解後に滞納した場合の遅延損害金についても、契約内容を確認する必要があります。
任意整理中に収入が減ったらどうすればいいですか?
分かった時点で依頼先へ伝えてください。
返済案を組んだ後でも、収入が下がれば毎月払える金額は変わります。
そのままの条件で無理に和解するより、返済案を見直したり、個人再生や自己破産を含めて再検討したりする方が現実的なこともあります。
まとめ|任意整理は「和解まで」と「完済まで」の2段階で考える
任意整理は、
相談 → 契約 → 受任通知 → 債務額の調査 → 返済案の作成 → 和解交渉 → 返済開始 → 完済
という流れで進みます。
金融庁の資料では、相談から返済計画の合意まで2~4か月という例があります。その後は、3年程度を中心に、事情によって5年程度の返済になるケースもあります。
ただ、期間だけを覚えるより大事なのは、
今どの段階にいるのか
そして、
和解後もその返済額を払い続けられるのか
です。
受任通知が送られたからといって、保証人への請求や進行中の裁判まで全部止まるわけではありません。
和解できたからといって、そこで借金がなくなるわけでもありません。
任意整理のゴールは「早く和解すること」ではなく、生活を維持しながら完済できる返済条件を作ることです。
現在の収入では任意整理後の返済を続けるのが難しそうなら、最初から個人再生や自己破産を含めて比較した方がいい場合もあります。
自分の借入状況で、どの債務整理が候補になるか整理したい方へ
※広告/提携先の相談サービスへ移動します。表示される結果は目安です。
公的機関の参考情報
法テラス「弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの連絡が止まるのですか」
本記事は、任意整理に関する一般的な情報を整理したものです。実際の手続き、返済の扱い、専門家が対応できる範囲は個別事情によって異なります。具体的な対応は、弁護士、対応範囲内の認定司法書士、法テラスなどへ確認してください。
