特定調停
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特定調停をする前に知っておくべき事、手続きのメリットとデメリット

Satoh
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特定調停とは

特定調停とは、借金の返済に困っている人が債務整理を弁護士や司法書士に依頼せず、自分で裁判所に申し立てて利用する制度です。

流れが同じことから、自分で行う任意整理とも言われています。

この制度では、裁判所を通して借主と貸主が話し合いをし、返済条件を軽減する合意を目指します。

特定調停は任意整理と同じく、借金を整理する手段の一つとして利用されます。

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特定調停をする前に知っておくべきこと

ではます、特定調停を検討する前に知っておくべき事をご紹介いたします。

もしかしたらこの条件を知っておくと、特定調停ではなく専門家に依頼する方が向いていると気づく方もいるかもしれません。

そもそも、個人では大幅な減額は期待できない

自分で行う場合、どうしても専門家と比較して法的知識が乏しいため、借入先と上手く交渉できないケースが多くあります。

そのため、専門家に依頼すれば、減額が見込めていた利息分が減額しきれない可能性があります。

また、借入先からも「相手は個人だから」とどうしても足元を見られがちです。

特定調停はあくまで、未来の利息分をカットしてもらうように交渉する手続きです。現在の元本額が減るわけではないので注意しましょう。

返済計画が現実的ではないと取り下げになる場合も

特定調停を含め、債務整理の手続きには返済計画を立てる必要があります。

特定調停における返済計画とは、3~5年をかけて借金を完済できるように、現実可能な返済計画を自分で立てるという事です。

この返済計画が現実的でないと、裁判所に判断されてしまった場合、申し立てが取り下げになるケースもあります。その点は注意が必要です。

自分で立てた返済計画が、専門的視点で実現可能なのかを判断してもらうために、その部分だけ司法書士に依頼するというのも手段のひとつです。

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特定調停のメリット

特定調停のメリットは主に以下の3点です。

メリット
  • 自分のペースで手続きを進めることができる
  • 他の手続きと比べて、費用が安く済む
  • 整理する借金を選べる

自分のペースで手続きを進めることができる

まず、特定調停の大きなメリットとして、自分のペースで手続きを進めることができます。

どうしても、依頼するとなると専門家とのやりとりだったり、〇日までに提出してくださいと言われるといったような事が発生してしまいます。

ですがその点、特定調停は全て自分で行うため、誰かに連絡を必要以上にしなければならない状況もありません。

他の手続きと比べて、費用が安く済む

特定調停を除く債務整理手続きは、基本的には専門家に依頼します。

そのため、着手金や依頼料、成功報酬などがどうしてもかかってしまいます。

手続きにもよりますが、平均相場は以下の通りです。

  • 任意整理 : 着手金1社あたり2〜3万円ほど
  • 個人再生 : 総額約30〜40万円
  • 自己破産 : 総額約50〜60万円

特定調停では基本的に、印紙代(1社あたり500円)と切手代(1社あたり420円)のみなので、多額の費用がかかる事はありません。

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整理する借金を自分で選択できる

特定調停では、任意整理と同じく整理する(利息をカットする)借金を自分で選んで手続きをすることができます。

もし車や持ち家のローンを支払っていて手元に残したい場合には、特定調停の対象から車や持ち家のローンを外すことで、手元に残すことができます

また、自己破産のように財産の処分もないので、高価なものであっても没収されて競売にかけられるというようなこともありません。

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特定調停のデメリット

ここまで、特定調停のメリットをご紹介いたしまたが、デメリットは何があるのでしょうか?

デメリット
  • 借入先からの取り立てが止むまで時間がかかる
  • 過払い金の返還が受けられない
  • 差し押さえが簡単にされてしまう
  • 調停委員が債務整理の法律の専門家でない場合がある
  • 成功率が低く調停が成立しない場合がある

正直なところ、特定調停はメリットもありますがデメリットの方が多い債務整理方法です。

こちらもひとつずつご紹介いたします。

借入先からの取り立てが止むまで時間がかかる

他の債務整理では、まず手続きを開始すると専門家から借入先に「受任通知」というものが発行されます。

Word! 受任通知とは

受任通知とは、債権者(お金を貸している人・会社)に対して送付する「専門家が介入しました」という旨の通知

借入先に受任通知が届くと、借入先は債務者(借りている人)に対して直接の取り立てをすることは法律で禁止されて出来なくなります。

ですが、特定調停には受任通知が発行されません。

そのため、取り立てや催促などが止むまでかなり時間がかかってしまいます。

過払い金の返還が受けられない

例えば任意整理をした場合、過払い金がある事が発覚すると同時に請求することができます。

ですが、特定調停ではそのような事はできません。

過払い金が発覚した場合、個人のみでも請求することは可能ですが、特定調停とは別の手続きを行う必要があります。

また、個人で請求する場合、過払い金の返還が十分に返ってこないなどの可能性も高いです。

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差し押さえが簡単にされてしまう

特定調停の手続きを行い債権者(お金を貸した人)との合意が成立した場合、調停調書というものが作成されます。

調停調書とは、特定調停をする際に債権者に提出する借入総額や返済計画の約束をまとめたものです。

もし、調停調書の返済計画通りに返済ができなくなってしまった場合、債権者はすぐに差し押さえをすることが可能です。

任意整理の場合、債権者と自分の間に弁護士や司法書士などの専門家が入っているので、すぐに差し押さえはされません。

しかし特定調停の場合には、債権者と自分のみのため交渉の余地がなく、簡単に差し押さえをされてしまいます。

調停委員が債務整理の法律の専門家でない場合がある

特定調停をの手続きをする際、裁判所から「調停委員」と呼ばれる人が任命されます。

調停委員は、必ずしも弁護士や司法書士というような債務整理の専門家ではありません。

そのため、債務整理に関しての知識も薄い場合があり、引き直し計算をしない、将来利息がカットできていないなど、返済計画があなたにとって不利なものになってしまう場合があります。

成功率が低く、調停が成立しない場合がある

特定調停は、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を貸した側)が和解することで成立する債務整理手続きです。

弁護士や司法書士が介入しない特定調停では、債権者との交渉を自分で行わなければなりません。

そのため、成功率はかなり低く司法統計によると、特定調停の申立て件数2,423件に対して成立件数は349件と、成功率は約14%となっています。 

決して高い成功率とは言えず、債権者が特定調停に合意しなかった場合は、調停が不成立となり債務整理ができません

特定調停が不成立になった場合は、任意整理や個人再生など他の債務整理手続きに移行して手続きを最初から進める必要があります。

また、特定調停の成立日まで利息や遅延損害金は発生しています。

特定調停が不成立になった場合には、特定調停が不成立になった日までの利息、遅延損害金を支払う必要があります。

まとめ

特定調停は手続き〜債権者との交渉、返済まで自分で全て行わなければなりません。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する必要がないため、費用はかなり安く済みます。

しかし、弁護士や司法書士でない場合債権者から足元を見られ、利息の減額幅が少なかったり、そもそも特定調停が成功せず、債務整理できないというケースが考えられます。

どうしても費用を抑えたいという場合には、返済計画の作成のみ弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

もし今あなたが借金に悩んでいるのであれば、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

弁護士や司法書士のハードルが高いという場合には、借金減額シミュレーターを利用してみてください。下のボタンから信頼できる専門家と連絡を取ることができます

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今井 洸太
今井 洸太
Life On inc./借金解決・返済アドバイザー/債務整理アドバイザー/ファイナンシャル・プランニング資格保有/
Life Onでは、借金に困っている方に「どこよりも、誰にでもわかりやすく」をモットーとして、借金の複雑な手続きの方法や解決方法についてご紹介します。実際の体験談から自分に合った解決方法を見つけることもできます。
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