特定調停とは?メリット・デメリット、費用と任意整理との違いを解説
特定調停は、借金の返済が難しくなるおそれのある人が簡易裁判所へ申し立て、調停委員の仲介を受けながら債権者と返済条件を話し合う手続きです。
専門家へ依頼せず本人が申し立てることもでき、裁判所へ納める費用を比較的抑えやすい一方、元金が当然に減るわけではありません。債権者との合意が成立しないこともあり、成立後に返済を滞納すると強制執行を受ける可能性があります。
この記事では、特定調停の利用条件、減額の仕組み、費用、必要書類、手続きの流れ、任意整理との違いを公的機関の情報に基づいて整理します。
特定調停とは
特定調停とは、このままでは返済を続けることが難しくなるおそれのある個人や法人が、債権者と返済方法などを話し合い、生活や事業の立て直しを目指す手続きです。民事調停の特例として定められており、原則として相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所へ申し立てます。
裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、申立人と債権者の事情や意見を確認し、公正で妥当な返済方法を調整します。債務者と債権者が直接対面して交渉するとは限らず、調停委員が双方から個別に話を聴いて進めることがあります。
特定調停は「自分で行う任意整理」と説明されることがありますが、両者は同じ手続きではありません。任意整理は裁判所外の交渉であるのに対し、特定調停では簡易裁判所が手続きへ関与します。
| 項目 | 特定調停の概要 |
|---|---|
| 利用する機関 | 簡易裁判所 |
| 主な目的 | 返済額、利息、返済期間などを話し合い、生活や事業の再建を目指す |
| 元金 | 原則として返済する。引き直し計算によって残高が変わる場合がある |
| 申立て | 本人が申し立てることもできる |
| 対象の選択 | 相手方とする債権者を選べる場合がある |
| 財産 | 処分を前提とする手続きではない |
| 官報 | 掲載されない |
| 成立条件 | 原則として債権者との合意が必要 |
| 成立後の効力 | 調停調書には確定判決と同じ効力がある |
自分の収入や借入状況では、特定調停を含むどの方法が候補になるか整理したい方は、借金減額相談の案内も確認できます。画面上の結果は目安であり、実際の減額や手続きの成立を保証するものではありません。
特定調停で借金はどこまで減る?
特定調停では、利息制限法に基づいて債務額を確認したうえで、将来の利息、遅延損害金、返済期間、毎月の返済額などを話し合います。
引き直し計算で残高が変わる場合がある
過去に利息制限法の上限を超える利息を支払っていた場合は、法律上の上限金利で計算し直す「引き直し計算」によって、現在の元金が減る可能性があります。
一方、当初から上限内の金利で借りている場合、引き直し計算だけで元金が減ることは通常ありません。特定調停は、個人再生のように法律上の基準で元金を大きく減額する手続きではありません。
将来利息などを付けない条件で話し合う
調停では、成立後に発生する将来利息を付けないことや、返済期間を延ばすことを話し合う場合があります。申立てから成立までに発生する利息や遅延損害金についても調整の対象になることがあります。
ただし、利息や遅延損害金が必ず全額免除されるわけではありません。債権者の意向、取引期間、返済状況などにより、希望した条件で合意できないことがあります。
元金の分割返済が基本になる
将来利息が付かない条件で成立したと仮定すると、毎月の返済額は、残った元金を返済回数で割った金額が一つの目安になります。
たとえば、残元金が100万円の場合の単純計算は次のとおりです。
| 返済回数 | 毎月の返済額の目安 |
| 36回 | 約27,800円 |
| 48回 | 約20,800円 |
| 60回 | 約16,700円 |
これは将来利息が全額免除され、手続き費用などを含めない場合の計算例です。実際の返済期間や支払額は、家計の状況と債権者との調整によって決まります。
過払金の返還は別に検討する
引き直し計算の結果、支払い過ぎた利息があると分かった場合は、過払金返還請求を検討できることがあります。ただし、特定調停だけで過払金の返還まで当然に受けられるわけではありません。別途、債権者との交渉や訴訟が必要になる場合があります。
「過払金を請求できるのは任意整理だけ」というわけではありませんが、時効や証拠、調停条項の内容が関係するため、過払金の可能性があるときは調停成立前に専門家へ確認しましょう。
特定調停を利用できる主な条件
特定調停法上の「特定債務者」に当たることが必要です。個人の場合は、金銭債務を負っており、支払不能に陥るおそれがある人や、事業を続けながら期限どおりに返済することが難しい人などが対象になります。
実際には、次の点も重要です。
返済が難しくなるおそれがある
すでに滞納していることは必須条件ではありません。収入と生活費を考えると近いうちに返済を続けられなくなる見込みがある場合も、相談や申立てを検討できます。
ただし、返済能力がまったくない状態で元金の分割返済もできない場合は、特定調停での生活再建が難しいことがあります。
継続して返済できる支払原資がある
特定調停は、成立後も返済を続ける手続きです。給与、事業収入、年金などから生活費を差し引いた後に、毎月返済へ回せる金額が必要になります。
返済期間は法律で一律に決められているわけではありません。裁判所の資料では3~4年を超える計画は債権者の理解を得にくい場合があるとされていますが、実際の期間は債務額、返済原資、債権者の意向などによって異なります。
必要書類を準備して期日に出席できる
申立人は、借入れや返済の資料、収入、支出、財産などを整理し、裁判所へ提出します。本人申立ての場合は、原則として自分で書類を準備し、指定された平日の期日に裁判所へ出向く必要があります。
債権者と返済条件を合意できる見込みがある
特定調停は話し合いによる手続きであり、債権者へ一方的に減額や分割払いを命じる制度ではありません。取引期間が短い、一度も返済していない、過去の和解後に滞納しているなどの事情があると、希望する条件での合意が難しい場合があります。
特定調停の対象にできる債務
消費者金融からの借入れ、クレジットカードのキャッシングやリボ払い、銀行カードローンなどの金銭債務は、特定調停の対象として申し立てることが考えられます。
相手方とする債権者を選べる場合があるため、住宅ローン、自動車ローン、保証人付きの借金などを対象から外し、契約どおり返済を続ける方法が検討されることもあります。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 住宅ローンを対象にして返済を止めると、抵当権を実行される可能性がある
- 所有権留保が付いた自動車ローンを対象にすると、車を引き揚げられる可能性がある
- 保証人付きの借金を対象にすると、保証人へ請求される可能性がある
- 同じ債権者との複数契約を一部だけ外すことが難しい場合がある
税金、社会保険料、罰金などは、一般的な貸金業者との特定調停で減額するものではありません。滞納がある場合は、自治体や年金事務所などの支払先へ分納や猶予を相談します。
家賃、光熱費、損害賠償金などは個別の民事上の債務となり得ますが、契約解除、供給停止、生活への影響、債務の性質などを確認する必要があります。「特定調停で必ず処理できる」「一律に対象外」と判断せず、申立先の裁判所や専門家へ確認しましょう。
特定調停のメリット
本人でも申し立てられる
裁判所には申立書のひな型や記載例が用意されており、専門家へ依頼せず本人が手続きを進めることもできます。調停委員が双方の意見を聴き、返済方法の話し合いを仲介します。
ただし、調停委員は申立人だけの代理人ではなく、中立な立場です。どの債務整理を選ぶべきかという個別の法律相談や、申立人の利益だけを優先した交渉を担当するわけではありません。
裁判所へ納める費用を抑えやすい
本人が申し立てる場合、専門家費用はかかりません。東京簡易裁判所では、個人の申立手数料として相手方1社につき500円分の収入印紙、手続費用として1社につき500円分の予納郵便切手を案内しています。
必要額は、債務額や申立先の裁判所によって異なり、追加納付が必要になる場合もあります。申立て前に、管轄する簡易裁判所の最新案内を確認してください。
整理する債権者を選べる場合がある
保証人付きの借金や担保付きのローンを対象から外すなど、財産や保証人への影響を調整しやすいことは特定調停の特徴です。
財産の処分が手続きの前提ではない
自己破産のように、裁判所が財産を換価・処分することを前提とした手続きではありません。ただし、担保付きの借金を滞納すれば、契約に基づいて住宅や車を失う可能性があります。
官報への掲載や資格制限がない
特定調停を申し立てたことが官報へ掲載される制度はありません。自己破産手続中に生じる一部の資格・職業制限と同じ仕組みもありません。調停期日は非公開で行われます。
貸金業者からの直接の督促が止まる場合がある
特定調停を申し立て、貸金業者が裁判所からの通知を受け取ると、本人への直接の取り立ては原則として止まります。
ただし、申立書を準備している段階では止まりません。また、銀行や個人債権者など、すべての相手方に貸金業法上の同じ規制が適用されるわけではなく、訴訟などの裁判手続まで自動的に止まるわけでもありません。
強制執行の停止を申し立てられる場合がある
すでに差押えなどの民事執行手続が進んでいる場合、一定の条件を満たせば、特定調停が係属する裁判所へ執行停止を申し立てられることがあります。
特定調停を申し立てただけで差押えが自動的に止まるわけではありません。担保を求められる場合もあるため、裁判所から書類が届いているときや差押えが迫っているときは、早めに弁護士などへ相談してください。
特定調停のデメリットと注意点
書類準備や裁判所への出席が必要になる
本人申立てでは、借入先、残高、返済履歴、財産、収入、支出などを自分で整理します。債権者が複数いると、相手方ごとに申立書を準備する必要があり、裁判所の期日に合わせて仕事を休む場合もあります。
「自分のペースだけで進められる手続き」ではなく、裁判所が指定する期限や期日に対応しなければなりません。
利息の免除や長期分割が保証されない
債権者には、将来利息の免除や希望する返済期間へ同意する義務はありません。調停委員が関与しても、希望どおりの条件で成立するとは限りません。
元金は原則として残る
引き直し計算で残高が変わる場合を除き、元金は原則として返済します。元金を分割しても返済の見込みが立たない場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
督促が止まるまで準備期間がある
専門家へ任意整理を依頼する場合は、貸金業者が受任通知を受け取った段階で直接の取り立てが原則止まります。本人が特定調停を申し立てる場合は、書類を準備して裁判所へ申し立て、貸金業者へ通知されるまで時間がかかります。
調停調書に確定判決と同じ効力がある
合意した内容が調停調書へ記載されると、その記載には確定判決と同じ効力があります。成立後に返済を滞納した場合、債権者は改めて訴訟で判決を得なくても、調停調書に基づいて給与や預貯金などへの強制執行を申し立てられる可能性があります。
任意整理の和解書でも、滞納時に一括請求や訴訟を受ける可能性はありますが、通常の私的な和解書そのものには調停調書と同じ執行力はありません。
不成立になる場合がある
双方が合意できず、裁判所も調停に代わる決定を出さない場合は、調停不成立として終了します。対象とした借金が免除されるわけではなく、利息や遅延損害金を含む債務が残る可能性があります。
不成立後に任意整理、個人再生、自己破産などへ移る場合、あらためて準備や費用が必要になることもあります。
信用情報へ影響する可能性がある
特定調停に伴う返済状況や契約条件の変更などに関する情報が信用情報機関へ登録されると、クレジットカード、各種ローン、携帯端末の分割払いなどの審査へ影響することがあります。
特定調停に必要な費用と書類
費用や提出書類は裁判所、債務額、相手方の数、個人か事業者かなどによって異なります。個人が申し立てる場合の一般的な項目は次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
| 申立手数料 | 収入印紙。東京簡易裁判所では原則として相手方1社につき500円分 |
| 手続費用 | 予納郵便切手など。金額は裁判所ごとに異なる |
| 特定調停申立書 | 原則として相手方ごとに正本・副本を準備する |
| 特定債務者であることを示す資料 | 財産、収入、支出、生活状況などを記載する資料 |
| 関係権利者一覧表 | 債権者や担保権者、債務内容などの一覧 |
| 借入れ・返済資料 | 契約書、利用明細、領収証、取引履歴など |
| 収入・家計資料 | 給与明細、家計簿、預貯金通帳の写しなど |
| 資格証明書 | 相手方などが法人の場合に必要になることがある |
書式や必要部数は、申立先の簡易裁判所で確認できます。資料が不足していると追加提出を求められることがあります。
特定調停の一般的な流れ
1.借入状況と家計を整理する
借入先ごとの残高、金利、毎月の返済額、滞納状況、保証人や担保の有無をまとめます。収入と生活費から、毎月いくらなら継続して返済できるかも確認します。
2.申立先の簡易裁判所を確認する
原則として、相手方となる債権者の住所、営業所、事務所などの所在地を管轄する簡易裁判所へ申し立てます。複数の債権者がいる場合の申立先は、裁判所へ確認しましょう。
3.申立書と資料を提出する
特定調停申立書、財産や生活状況を示す資料、関係権利者一覧表などを、収入印紙や予納郵便切手とともに提出します。
4.裁判所から債権者へ通知される
申立てが受理されると、裁判所から相手方へ通知されます。貸金業者が通知を受け取った後は、本人への直接の取り立てが原則として止まります。
5.事情聴取を受ける
裁判所の運用によっては、まず申立人だけが出席する事情聴取期日が設けられます。調停委員が生活状況、収入、債務額、今後の返済方針などを確認します。
6.債権者との返済条件を調整する
調整期日では、調停委員が債権者の意向も確認し、債務額や返済可能額をもとに返済条件を調整します。債権者が出席せず、電話で調整される場合もあります。
7.成立・調停に代わる決定・不成立のいずれかで終了する
| 結果 | 内容 |
| 調停成立 | 双方の合意内容が調停調書へ記載される |
| 調停に代わる決定 | 裁判所が適切と考える解決案を決定する場合がある。どちらかが告知から2週間以内に異議を申し立てると効力を失う |
| 調停不成立 | 合意の見込みがない場合に、成立しないまま終了する |
調停に代わる決定は、合意できなければ必ず出されるものではありません。また、異議申立て期間を経て効力が確定するまでは、決定内容が最終的に確定したとはいえません。
8.決められた条件で返済する
調停成立または調停に代わる決定の確定後は、定められた金額と期限に従って返済します。支払いが難しくなりそうなときは、滞納する前に専門家へ相談しましょう。
東京簡易裁判所は、手続き終了まで通常おおよそ2か月、申立人が裁判所へ出向く回数は2回程度と案内しています。ただし、期間や回数は裁判所、債権者数、争点、出席状況などによって異なります。
特定調停と任意整理の違い
特定調停と任意整理は、利息や返済期間を話し合い、元金の分割返済を目指す点で似ています。しかし、裁判所の関与や成立後の書面の効力が異なります。
| 比較項目 | 特定調停 | 任意整理 |
| 裁判所 | 簡易裁判所を利用する | 原則として利用しない |
| 交渉の仲介・代理 | 中立な調停委員が仲介する | 弁護士や業務範囲内の認定司法書士が依頼者の代理人として交渉するのが一般的 |
| 本人の負担 | 書類準備や期日への出席が必要 | 依頼した場合は専門家が交渉や連絡を進める |
| 主な費用 | 裁判所費用。本人申立てなら専門家費用は不要 | 依頼先への専門家費用 |
| 督促が止まる時期 | 貸金業者が裁判所からの通知を受け取った後 | 貸金業者が専門家からの受任通知を受け取った後 |
| 合意書面の効力 | 調停調書には確定判決と同じ効力がある | 通常の和解書そのものには同じ執行力がない |
| 強制執行への対応 | 一定の条件で執行停止を申し立てられる場合がある | 交渉開始だけで強制執行は止まらない |
| 過払金 | 別途請求が必要になる場合がある | 依頼内容によっては専門家が調査・請求を続けられる |
| 対象の選択 | 選べる場合がある | 選べる場合がある |
任意整理については、任意整理とは?条件・メリット・デメリットを解説で詳しく確認できます。
特定調停による信用情報への影響
一般に「ブラックリストに載る」と表現されますが、その名称の一覧が存在するわけではありません。特定調停に伴う返済状況や契約条件の変更などが信用情報機関へ登録され、加盟する金融機関などの審査で参照されます。
各機関が公表する主な保有期間は次のとおりです。
- CIC:契約期間中および契約終了後5年以内
- JICC:契約継続中および契約終了後5年以内を基本とし、契約日や情報の種類によって異なる
- 全国銀行個人信用情報センター:取引情報は契約期間中および契約終了日などから5年を超えない期間
「特定調停の申立てから必ず5年間」と一律に判断することはできません。登録内容や起算点は、契約、滞納、保証履行などの状況によって異なります。
登録期間が過ぎても、クレジットカードやローンの審査通過が保証されるわけではありません。自分の登録状況は、各信用情報機関へ情報開示を申し込むことで確認できます。
家族・勤務先・保証人への影響
特定調停の期日は非公開で、官報にも掲載されません。勤務先へ申立てを一律に通知する制度もないため、申立てだけで必ず家族や会社に知られるわけではありません。
ただし、次のような場合は知られる可能性があります。
- 家族が保証人や連帯保証人になっている
- 家族名義の財産や契約へ影響が生じる
- 裁判所や債権者からの郵便物を見られる
- 家計を立て直すために家族の協力が必要になる
- 勤務先から借入れがある
- 返済を滞納し、給与差押えに至る
- 平日の調停期日に出席するため、仕事を休む必要がある
保証人付きの借金を特定調停の対象にしても、保証人の支払義務までなくなるわけではありません。対象にする債権者を決める前に、保証人の有無を必ず確認しましょう。
特定調停が候補になりやすい人
- 元金を分割すれば返済できる見込みがある
- 継続して返済へ回せる収入や支払原資がある
- 裁判所の書式を使い、自分で申立書や資料を準備できる
- 平日の期日に出席できる
- 専門家費用を抑えながら、調停委員の仲介を受けたい
- 一部の債権者を対象から外したい
一方、次のような場合は、特定調停以外の方法も含めて早めに相談したほうがよいでしょう。
- 元金を分割しても返済できない
- 収入の見通しが立たない
- 債権者数が多く、書類準備や期日への対応が難しい
- すでに訴訟、支払督促、差押えが進んでいる
- 過払金や債務額について複雑な争いがある
- 住宅や事業を含めた総合的な再建計画が必要
申立て前に整理しておきたいこと
- 借入先ごとの名称、住所、残高、金利、返済額
- 契約日、借入れと返済の履歴
- 滞納の有無と遅延損害金
- 給与、事業収入、年金などの手取り収入
- 家賃、住宅ローン、税金、生活費などの支出
- 住宅、自動車、預貯金、保険などの財産
- 保証人や担保が付いた借金の有無
- 債権者や裁判所から届いた書類
- 毎月無理なく返済できる金額
裁判所は中立な機関であるため、どの債務整理を選ぶべきかという個別の法律相談には応じられません。判断に迷う場合は、弁護士、業務範囲内で対応する認定司法書士、法テラスなどへ相談しましょう。
収入や資産などの条件を満たせば、法テラスの無料法律相談・費用立替制度を利用できる可能性があります。
認定司法書士が代理できる範囲は、個別の債権の価額が140万円以下である場合などに限られます。依頼前に、各債権の金額と希望する手続きへどこまで対応できるかを確認してください。
特定調停についてよくある質問
弁護士へ依頼せず、自分だけで手続きできますか?
本人が申し立てることはできます。裁判所には書式や記載例も用意されています。ただし、債務額の確認、返済計画の作成、対象にする債権者の選択には法的な判断が関わる場合があります。
資料の整理が難しい場合や、ほかの手続きと比較したい場合は、申立て前に専門家へ相談する方法もあります。
特定調停をすれば利息はすべてなくなりますか?
必ずなくなるわけではありません。将来利息、経過利息、遅延損害金などを調整することはありますが、債権者との合意や裁判所の判断によって結果は異なります。
住宅や車は必ず残せますか?
必ず残せるわけではありません。住宅ローンや自動車ローンを対象から外し、契約どおり返済を続けられる場合は、残せる可能性があります。
一方、ローンを滞納している場合や担保付きの借金を対象にする場合は、住宅の競売や車の引き揚げに至ることがあります。
すでに差押えを受けていても利用できますか?
特定調停を申し立てることは考えられます。また、一定の条件を満たせば、進行中の民事執行手続の停止を申し立てられる場合があります。
ただし、申立てだけで差押えが自動的に止まるわけではありません。期限のある手続きもあるため、裁判所から書類が届いている場合は、すぐに専門家や裁判所へ確認してください。
調停が成立しなかったら借金はどうなりますか?
借金は原則として残ります。任意整理、個人再生、自己破産など別の方法を検討することになります。調停中も利息や遅延損害金が発生する可能性があるため、不成立後に放置しないことが重要です。
成立後に返済できなくなったらどうなりますか?
調停調書に定められた期限どおりに支払えない場合、一括請求や強制執行を受ける可能性があります。返済が遅れそうな段階で、弁護士などへ相談してください。
借金減額相談の結果どおりに減額されますか?
画面上の結果は目安であり、減額や特定調停の成立を保証するものではありません。実際の結果は、契約内容、取引履歴、債務額、返済原資、債権者の意向などによって変わります。
まとめ|費用だけで特定調停を選ばないことが大切
特定調停は、簡易裁判所の仲介を受けながら、債権者と利息や返済期間などを話し合う手続きです。本人でも申し立てることができ、裁判所へ納める費用を抑えやすいという特徴があります。
一方、元金は原則として残り、希望する条件で必ず成立するわけではありません。書類準備や期日への出席が必要で、成立後に返済を滞納すると、確定判決と同じ効力を持つ調停調書に基づいて強制執行を受ける可能性があります。
費用の安さだけで決めず、元金を分割して本当に返済できるのか、保証人や担保付きローンへどのような影響があるのかを確認し、任意整理、個人再生、自己破産とも比較しましょう。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、表示される結果だけで手続きを決めないようにしてください。
公的機関の参考情報
- 裁判所「特定調停」
- 裁判所「簡易裁判所の民事事件Q&A」
- 裁判所「民事調停」
- 裁判所「債務整理を考えている方へ」
- e-Gov法令検索「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
- 金融庁「多重債務者相談マニュアル」
- 金融庁「多重債務についての相談窓口」
- 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
- 日本司法書士会連合会「最高裁平成28年6月27日判決を受けて」
- 法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
本記事は、特定調停に関する一般的な情報を整理したものです。個別の事情に対する法的判断や、特定の手続きを勧めるものではありません。
