自己破産をすると自家用車は没収される?手元に残すための対処法。偏頗弁済はバレるリスク高
「自己破産をしたいけど、車を手元に残したい」
「仕事で使っているから車がなくなると不便」
自己破産を考えている人の中にはこのように考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自己破産が車に及ぼす影響と対処法について、詳しくご紹介していきます。
自己破産とは?
自己破産とは、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。(借金の免責)
全額免除してもらうためには、裁判所で支払不能であることを認めてもらわなければなりません。
自己破産をすると、自分が持っている20万円以上の財産と、99万円以上の現金を返済に充てます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
自己破産をすると車は没収される?
自己破産をした時に、所有している車が没収されるかされないかは、車のローンが残っているかどうかにより、大きく異なります。
車のローンが残っている場合と、残っていない場合それぞれのケースについて詳しくご紹介していきます。
車のローンが残っている場合
車をローンで購入して、自己破産をする際にローンが残っている場合、「所有権留保」が残っているので、車は契約したローン会社に没収されてしまいます。
所有権留保とは、ローンを完済するまでは商品の所有権をローン会社が保有し、ローンが支払われない場合には商品を売却して債権回収に充てることが認められる権利のこと。
カーディーラーで紹介されたローン会社でローンを契約すると、ほとんどの場合、所有権留保が付けられています。
一方で、銀行系のローンで、カーローンを契約すると、所有権留保はつかないことが多いです。
所有権留保がついていない場合には、カーローンの支払いが残っていない扱いになります。
所有権留保は、車検証の「所有者」の欄を見ることでわかります。所有者がローン会社の場合は、その車には所有権留保がついています。
車のローンが残っていない場合
車のローンが残っていない場合は、所有している車の評価額が没収されるかされないかの判断材料になります。
中古評価額が、20万円を超える場合には、処分しなければなりませんが、20万円を超えない場合には、処分する必要はなく、手元に残せる可能性が高いです。
20万円以内の財産は裁判所が、自由財産として保有を求めているからです。
また、購入から普通車で6年、軽自動車で4年が経過している車は、ほとんどの裁判所で「財産的価値なし」と判断され処分は求めれられません。
しかし、高級車や人気車種については裁判所から査定額の提出を求められ、20万円以上になる場合は処分を求められる場合もあります。
車を残したくても自己破産前にやってはいけないこと
自己破産する際に、車を残しておきたいからと言ってやってはいけない、リスクが高い行動があります。
次の行為をすると、裁判所から財産隠しと判断され、最悪の場合自己破産を行なっても、免責が認められないこともあります。
リスクが高い、行なってはいけない行為は以下の4つです。それぞれ、ご紹介していきます。
- 所有している車の名義変更
- カーローンの一括返済
- カーローンを隠す(報告しない)
- 車を自分で処分する
所有している車の名義変更
自己破産で、処分しなければならないのは、自分の名義になっている財産のみです。
そのため、それを逆手に取り、自己破産前に所有している車を自分名義から、他人名義にすることは絶対にやってはいけません。
名義変更が裁判所にバレると、財産隠しと判断され、自己破産をしても免責が認められない可能性があります。
カーローンの一括返済
自己破産を行う場合、今抱えている借金の支払い義務が全て免除されます。
それにも関わらず、特定のローン会社に対して、ローンを一括返済すること(偏頗弁済)は、他の借入先にとって不公平です。
抱えているすべての借入先(債権者)に対して平等に対応しなければならない、という観点から、偏頗弁済は破産法で禁止されています。
カーローンを隠す(報告しない)
所有している車のローンを隠しても、自己破産の通知はローン会社にも届くので、必ずバレることになります。
また、自己破産をする際に弁護士は開示請求を行いますので、そこでもバレることになります。
裁判所に対して財産の嘘の報告をすることは、詐欺行為と判断される可能性もあるので絶対にやめましょう。
保証人がついている借金がある場合には、保証人に対しても自己破産をすると決まった時点ですべて話しましょう。
車を自分で処分する
車を自分で処分することも破産法で禁止されています。
所有している車を適正価格で売却し、そのお金を返済に充てるのであれば問題ありません。
しかし、故意に車を廃車にするような行為や、車を安く売って手続き後に買い戻そうとしている場合、破産法の「詐欺破産罪」に該当してしまう可能性があります。
詐欺破産罪になると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。
自己破産で車を手元に残すための対処法
では、自己破産をする際に車を利用し続ける方法はあるのでしょうか。
自己破産をしても車を手元に残す方法としては、以下の2点があります。
- 自分以外の第三者がローンを完済する
- 自己破産以外の方法を法律の専門家に相談する
ここからは、自己破産後に車を利用し続ける方法についてそれぞれご紹介していきます。
自分以外の第三者がローンを完済する
自分以外の第三者がローンを返済することを、「第三者弁済」と呼びます。
第三者弁済は、偏頗弁済に該当しないため、所有している車のカーローンを優先して完済しても、破産法違反に該当しません。
しかし、第三者がローンを完済した後に、第三者に債務者本人が返済してしまうと、偏頗弁済になってしまうので注意が必要です。
自己破産以外の方法を法律の専門家に相談する
どうしても所有している車を手放したくない場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に自己破産以外の債務整理方法を相談しましょう。
自己破産以外の債務整理方法には、任意整理や個人再生といった債務整理方法があります。
任意整理
任意整理は借金の利息をカットして元本のみの返済にする手続きです。
自分で整理する対象の借金を選ぶことができるので、車のローンが残っている場合であっても、カーローンを整理対象から外すことで、車を手元に残すことができます。
自己破産や個人再生といった他の債務整理手続きと比べて、生活への影響やデメリットが少ないため、利用者が多い手続きとなります。
任意整理について詳しくは以下をご覧ください。
個人再生
個人再生は裁判所で手続きをして、抱えている借金を元本も含めて1/5〜1/10まで減額する手続きです。
個人再生の場合は任意整理と違って整理対象の借金を選ぶことができないため、カーローンが残っておりと、車は引き上げられてしまいます。
しかし、自己破産のように財産を処分する必要がないので、自己所有の車であれば評価額に関係なく手元に残すことが可能です。
個人再生について詳しくは以下をご覧ください。
自己破産をする際の車に関してのよくある質問
ブラックリストになっても車に乗り続けられる?
自己破産を考えているのですが、車に乗れなくなるという話を聞きました。
自己破産をしてブラックリストになっても車に乗り続けられますか?
自己破産に関するよくある誤解として、「免許がなくなる」という話を聞くことがありますが、これは誤解です。
自己破産をしても免許が剥奪されるというようなことはありませんので、車に乗り続けることは可能です。
また、車に乗ることに関しての制限を受けることもありません。
車を引き上げられた後に車に乗るには?
車を引き上げられた後に車に乗るにはどうすればいいですか?
自己破産をするとブラックリストになり、自己破産の手続き後5〜7年はクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりができなくなります。
カーリースに関しても信用情報機関の情報を照会するので、ブラックリストに載っていると契約できません。
そのため、自己破産後に車に乗りたい場合には、現金一括で車を購入するか、必要な時だけレンタルをするのが一般的です。
まとめ
自己破産をすると、車を場なさなくてはならないケースもあります。
しかし、任意整理や個人再生など他の債務整理手段を選ぶことで、車を手放さなくても済む可能性もたくさん存在します。
自己破産をする場合に車を手元に残したいからといって、財産を隠したり、名義を変更したりすることは、破産法に違反してしまうのでやらないようにしましょう。
自己破産を考えているけど、手放したくない財産があるという場合は、まず弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談して、アドバイスをもらいましょう。
弁護士や司法書士のハードルが高いという場合は、借金減額シミュレーターを利用するのも一つの手段です。
借金減額シミュレーターを利用することで、信頼できる専門家と連絡を取ることができます。