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個人再生で車は残せる?ローン中・完済後・名義別の判断ポイント

今井洸太
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個人再生を考えていても、通勤や家族の送迎に使う車を手放すことにならないか、不安に感じることがあります。

「ローンが残っている車は引き揚げられる?」
「ローンを完済していれば、そのまま乗れる?」
「仕事に必要な車でも手放さなければならない?」

結論からいうと、個人再生をしただけで、すべての車が処分されるわけではありません。

ただし、車を残せるかどうかは、主に次の4点によって変わります。

  • 自動車ローンが残っているか
  • 車の所有者は誰か
  • ローン契約に所有権留保などの担保が付いているか
  • 車の現在価値が個人再生の返済額に影響するか

特に注意したいのは、車を手元に残せることと、個人再生での返済額が増えないことは別だという点です。

この記事では、ローン中・完済後・銀行マイカーローン・家族名義などの状況別に車の扱いを整理し、申立て前に確認しておきたい資料や注意点を解説します。

目次
  1. 個人再生で車は残せる?まず状況別に確認
  2. ローン中の車は個人再生でどうなる?
  3. ローンを完済した車は残せる?
  4. 個人再生で車の所有者を確認する方法
  5. 車の査定額が個人再生の返済額に与える影響
  6. 家族名義の車やリース車はどうなる?
  7. 仕事や通勤に必要な車なら残せる?
  8. ローン中の車を残すために検討される方法
  9. 個人再生前に車を残すためにやってはいけないこと
  10. 車を残せるか相談する前に確認したい資料
  11. 個人再生と車についてよくある質問
  12. まとめ|個人再生で車を残せるかはローンと所有権が重要
  13. 参考情報・出典

個人再生で車は残せる?まず状況別に確認

個人再生は、裁判所へ申し立てて借金の返済計画を立て直す手続きです。自己破産と異なり、保有財産の売却が手続きの前提になっているわけではありません。

そのため、条件によっては車を所有したまま再生計画に沿った返済を続けられます。

ただし、ローン会社などに車の所有権が残っている場合は、個人再生をきっかけに車の返還を求められることがあります。

車の状況残せる可能性主に確認すること
ローン完済済み・本人所有比較的高い査定額・清算価値
ローン返済中・所有権留保あり引き揚げの可能性が高い契約内容・所有者
銀行マイカーローン・担保なし残せる可能性がある所有者・担保の有無
家族が実際に所有する車原則として本人の財産ではない購入資金・実際の所有関係
リース・カーサブスク契約により異なる契約終了・返却条件
ローン完済済み・査定額が高い残せる可能性がある清算価値による返済総額

これは一般的な判断の目安です。実際には車検証の情報だけでなく、ローン契約、車の購入経緯、担保権の有効性、申立先の裁判所の運用なども関係します。

そもそも個人再生の条件や借金の減額基準を確認したい方は、個人再生とは?条件・メリット・デメリットと借金の減額基準も参考にしてください。

ローン中の車は個人再生でどうなる?

自動車ローンを返済中の場合、重要なのは「ローンが残っていること」だけではありません。

誰が車を所有しているか、ローン会社が車を担保として回収できる契約になっているかを確認する必要があります。

ディーラー・信販会社のローンで所有権留保がある場合

ディーラーや信販会社を利用して車を分割購入すると、ローンを完済するまで販売会社などが所有権を持つ契約になっていることがあります。

これを「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」といいます。

所有権留保のある契約では、購入者が車を使用していても、代金を完済するまでは販売会社や信販会社側に所有権が残ります。

個人再生の準備に伴ってローンの返済が停止したり、契約上の返還条件に該当したりすると、車の返却を求められる可能性があります。

ただし、所有者の登録状況や契約内容によって、ローン会社がその権利を行使できるかは異なります。

「ディーラーローンだから必ず引き揚げられる」と決めつけず、契約書と登録情報を確認することが重要です。

銀行マイカーローンで本人が所有者の場合

銀行のマイカーローンでは、車を購入するための資金を借りる一方で、車の所有権は購入者本人にあるケースがあります。

このように車へ有効な担保権が設定されていなければ、銀行が単にマイカーローンを貸し付けているという理由だけで、所有者として車の返還を求めることはできません。

そのため、ローンが残っていても、車を手元に残せる可能性があります。

ただし、銀行のローンがすべて無担保とは限りません。契約内容を確認する必要があります。

また、車を残せる場合でも、銀行への借金が個人再生の対象から自動的に外れるわけではありません。

車そのものの扱いと、残っているローンの返済義務は分けて考えましょう。

残価設定ローン(残クレ)の場合

残価設定ローンは、契約終了時の車の価値をあらかじめ設定し、その金額を差し引いた部分を分割で支払う仕組みです。

契約によっては、車の所有権が販売会社や信販会社に留保されています。

その場合、個人再生を検討すると、車を返還する必要が生じる可能性があります。

一方、残価設定ローンは契約終了時の返却・買取り・再ローンなどの選択肢が定められていることもあり、通常の分割購入と同じ条件とは限りません。

契約書で所有者、残価、途中解約、返還の条件を確認してください。

ローンを完済した車は残せる?

ローンを完済し、車を本人が所有している場合は、個人再生によってローン会社が車を引き揚げる理由は通常なくなります。

個人再生も、車を含めたすべての財産を売却する制度ではありません。

したがって、ローン完済済みの車は、基本的に維持できる可能性があります。

ただし、ここで新たに重要になるのが「清算価値」です。

ローン完済後でも車の査定額が問題になる

個人再生では、再生計画で返済する金額について、財産を処分して債権者へ配当すると仮定した場合の価値などを基準にしたルールがあります。

これを一般に「清算価値保障原則」といいます。

たとえば、ローンを完済した車に高い価値がある場合、その車を手元に残したままでも、車の価値が返済総額に影響する可能性があります。

重要なのは、査定額が高いから必ず車を売る、という意味ではないことです。

車を残したい場合でも、その価値を踏まえた返済計画を立てられるかが問題になります。

出典:裁判所|個人再生

完済したのに車検証の所有者がローン会社のままだったら?

ローンを完済していても、車の所有者名義が販売会社や信販会社から変更されていない場合があります。

その場合は、完済を証明できる書類や所有権解除に必要な書類を確認してください。

名義がローン会社のままだからといって、直ちにローンが残っているとは限りません。

逆に、名義を変更すればすべての問題が解決するとも限りません。

完済状況と所有関係を整理したうえで、必要な手続きを確認しましょう。

個人再生で車の所有者を確認する方法

車を残せる可能性を考えるうえで、最初に確認したいのが車の所有者です。

ここで注意したいのは、車を普段運転している「使用者」と、法律上の「所有者」は同じとは限らないことです。

従来の車検証では「所有者」と「使用者」を確認

従来の車検証であれば、所有者欄と使用者欄を確認します。

例えば、次のような場合があります。

  • 所有者:販売会社/使用者:本人
  • 所有者:信販会社/使用者:本人
  • 所有者:本人/使用者:本人

所有者が販売会社や信販会社であれば、所有権留保などの契約が関係している可能性があります。

ただし、車検証の記載だけで担保権の法的な有効性まで断定することはできません。

電子車検証は券面だけでは所有者を確認できない

現在の電子車検証では、従来と異なり、所有者の氏名などが券面に記載されません。

そのため、手元の電子車検証を見ても「所有者」という欄が見当たらないことがあります。

所有者情報は、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」や「自動車検査証記録事項」を使って確認できます。

国土交通省の公式案内はこちらです。

国土交通省|電子車検証について

国土交通省|車検証閲覧アプリ

電子車検証の場合は、券面だけで判断せず、記録されている所有者情報も確認しましょう。

車の査定額が個人再生の返済額に与える影響

個人再生で車を残したい場合、所有権の次に確認したいのが現在の車の価値です。

ただし、車の査定額をそのまま借金の返済額に足すわけではありません。

個人再生では、法律上の最低弁済基準額や清算価値などを比較し、必要な返済総額を考えます。

ケース1:車を残しても返済総額が増えない例

以下は仕組みを理解するための仮定です。

  • 個人再生の対象になる借金:500万円
  • 小規模個人再生の最低弁済基準額:100万円
  • ローン完済済みの車の評価額:40万円
  • その他の清算価値:50万円
  • 合計の清算価値:90万円

この場合、清算価値90万円は、最低弁済基準額100万円を下回っています。

ほかの条件に問題がなければ、車を保有していることだけを理由に、最低弁済基準額を超えて返済総額が増えるとは限りません。

ただし、財産の評価方法や算入範囲は個別事情で異なります。

ケース2:車の価値によって返済総額が増える例

次のような場合を考えます。

  • 個人再生の対象になる借金:500万円
  • 小規模個人再生の最低弁済基準額:100万円
  • ローン完済済みの車の評価額:150万円
  • その他の清算価値:50万円
  • 合計の清算価値:200万円

この場合、清算価値が200万円であれば、最低弁済基準額100万円を上回ります。

そのため、再生計画で必要になる返済総額が200万円以上となる可能性があります。

このケースでも、車を必ず売却しなければならないわけではありません。

問題になるのは、車を維持した状態で、必要な返済総額を継続して支払えるかどうかです。

なお、これらは説明用の単純なモデルです。給与所得者等再生の可処分所得基準、財産評価の調整、担保の扱いなどは考慮していません。

出典:裁判所|個人再生手続の概要

車の価値は購入価格ではなく現在の評価額を確認する

車を300万円で購入したとしても、個人再生を申し立てる時点で300万円の価値があるとは限りません。

車の価値は、一般的に次のような事情で変わります。

  • 年式と走行距離
  • 車種・グレード
  • 修復歴や故障の有無
  • 現在の中古車市場での価値
  • 査定の時点

裁判所や専門家から、査定書などを求められる場合があります。

必要な査定の方法や書類は申立先によって異なるため、依頼先の指示に従ってください。

「20万円以下の車なら必ず残せる」は正しい?

「査定額が20万円以下なら必ず車を残せる」という説明を見かけることがあります。

しかし、これは個人再生について全国一律に適用されるルールではありません。

自己破産の財産の扱いと、個人再生で返済総額を決めるための清算価値の考え方は異なります。

車の価値が低いことは返済計画上有利に働く場合がありますが、ローン中の車で所有権留保があれば、査定額が低くても返還の問題が生じ得ます。

車の価格だけで結論を出さないことが大切です。

家族名義の車やリース車はどうなる?

本人以外が所有する車は、本人所有の車とは扱いが異なります。

親や配偶者が所有する車

親や配偶者が自分のお金で購入し、実際に所有している車であれば、原則として本人の財産ではありません。

本人が普段運転しているという理由だけで、当然に本人の清算価値へ含まれるわけではありません。

ただし、車検証が家族名義でも、購入資金を誰が出したのか、誰がローンを返しているのかなどによって、実質的な所有関係の確認が必要になる場合があります。

特に、個人再生を検討し始めてから家族名義へ変更した場合は、その経緯を説明する必要があります。

リースやカーサブスクリプションの場合

カーリースやカーサブスクリプションでは、車を所有しているのがリース会社などであることが一般的です。

そのため、本人が車を所有している場合とは異なり、契約継続や返却の条件を確認する必要があります。

個人再生の準備によって支払い状況が変わると、契約が終了したり、車の返却を求められたりする可能性があります。

リース料を支払い続ければ必ず車を維持できるわけではありません。

契約書と支払い状況を確認し、相談時にそのまま伝えましょう。

仕事や通勤に必要な車なら残せる?

通勤や仕事に車が必要な場合でも、その理由だけで車を必ず残せるとは限りません。

特に所有権留保のある車については、ローン会社などの権利が問題になるためです。

一方、仕事に車が必要で、失うと収入を得られなくなる場合には、車を維持するための方法を検討できる余地があります。

例えば、タクシーや運送業など、車自体が事業に使われている場合です。

ただし、車が必要な事情だけで結論が決まるわけではありません。契約内容、車の価値、ローン残高、債権者の意向、裁判所の運用などが関係します。

通勤や通院、家族の介護に使っている場合も、次の事情を整理しておくと相談しやすくなります。

  • 車を使う目的
  • 勤務先や通院先までの距離
  • 公共交通機関で代替できるか
  • 代替手段に必要な時間と費用
  • 車を失った場合の収入・生活への影響
  • 現在の車の査定額とローン残高

「仕事に必要だから例外になるはず」と考えるのではなく、具体的な事情を資料とともに説明することが重要です。

ローン中の車を残すために検討される方法

所有権留保のある車でも、状況によっては維持する方法を検討できる場合があります。

ただし、いずれも利用できるとは限らず、本人の判断で実行する前に、個人再生を扱う弁護士へ確認する必要があります。

ローン会社と別除権協定を検討する

担保を持つ債権者が、再生手続きとは別に担保権を行使できる場合があります。

こうした権利を「別除権(べつじょけん)」といいます。

例えば、自動車ローンの債権者と、車の引き揚げをしない代わりに一定の支払いを行う合意を検討することがあります。

これを「別除権協定」と呼びます。

ただし、債権者が合意に応じるとは限りません。裁判所の許可や手続き上の対応が必要になるかどうかも、事案や運用によって異なります。

さらに、車を維持するための支払いと、個人再生の返済計画による支払いを両立できるかが問題になります。

このため、一般的な利用者が簡単に選べる方法ではありません。

家族などによる第三者弁済を検討する

本人以外の人が、本人に代わって債務を返済することを「第三者弁済」といいます。

例えば、親族が自分の財産から自動車ローンの残額を支払う場合です。

ただし、家族が支払えば必ず問題がないわけではありません。

資金の出所、本人から家族への返済予定、完済後の所有関係、ほかの債権者への影響などが問題になる場合があります。

同じ家計から出た資金を家族名義で支払っただけなら、実質的に本人による返済と評価される可能性もあります。

事前に資金の出所と取引内容を整理し、専門家へ相談してください。

任意整理など別の手続きを比較する

車を維持することを重視する場合、個人再生以外の方法が適していることもあります。

任意整理では、状況によって自動車ローンを交渉の対象から外し、契約どおり返済しながら、ほかの借入先との返済条件を話し合える場合があります。

ただし、任意整理は債権者との合意が必要であり、元金を大幅に減額できる制度ではありません。

自動車ローンを残した状態でほかの借金を返し続けられるか、家計全体で検討する必要があります。

任意整理とは?条件・メリット・デメリットと利息の減額

また、自己破産についても車の扱いは別の基準で判断されます。

自己破産すると車はどうなる?ローン中・完済後に残せる条件

個人再生前に車を残すためにやってはいけないこと

車を手放したくないからといって、申立て前に返済方法や名義を勝手に変更すると、かえって個人再生に悪影響を与える可能性があります。

自動車ローンだけを優先して一括返済する

ほかの借金の支払いが難しくなっている状態で、自動車ローンだけを優先して返済すると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題になる場合があります。

偏頗弁済とは、特定の債権者だけを優先して返済し、債権者間の公平を損なう行為を指します。

返済時期や資金の出所、支払不能の状況などによって判断は異なりますが、再生計画の返済額や手続きに影響する可能性があります。

「残りのローンが少ないから、先に払ってしまおう」と考える前に相談してください。

車を家族へ名義変更する

個人再生を検討している間に車の名義を家族へ移しても、実際の所有関係や変更の経緯が確認されることがあります。

無償で譲渡したり、不当に安い価格で売却したりすれば、財産の処分に関する問題が生じる可能性があります。

家族名義にすれば必ず車を残せる、というわけではありません。

車を隠す・安く売る・資料を出さない

個人再生では、所有財産や債務について正確に申告する必要があります。

車の存在を隠したり、査定額を意図的に低く見せたり、売却した事実を説明しなかったりすると、手続きに悪影響が生じるおそれがあります。

既に売却や名義変更をしている場合は、その経緯と資料を隠さずに伝えることが重要です。

車を残せるか相談する前に確認したい資料

個人再生の相談では、車の状態だけでなく、ローン契約や財産価値を確認できる資料があると判断しやすくなります。

必要な情報確認できる資料の例
車の所有者・使用者車検証、電子車検証の記録事項
所有権留保や契約条件売買契約書、ローン契約書
現在のローン残高返済予定表、残高証明、利用明細
現在の車の価値中古車査定書
完済の有無完済証明書、返済履歴
購入資金の出所通帳、振込記録
家族の所有関係購入時の契約書、支払記録
仕事・通勤での必要性勤務資料、交通手段の情報など

すべての資料が最初からそろっていなくても、相談できないわけではありません。

まず、手元にある契約書や車検証、毎月の支払明細から確認しましょう。

個人再生の申立てで必要になる書類は、裁判所によって異なります。

千葉地方裁判所|個人再生(清算価値チェックシート等)

個人再生の流れと期間|申立てから再生計画認可・返済開始まで

個人再生と車についてよくある質問

個人再生を弁護士に相談したら、すぐ車を引き揚げられますか?

相談しただけで、必ず直ちに車を返還するわけではありません。

ただし、ローン契約に所有権留保がある場合は、弁護士への依頼後に受任通知が送られることなどをきっかけとして、ローン会社から車の返還を求められる可能性があります。

車が必要な場合は、依頼前に契約内容と引き揚げの見込みを確認してもらいましょう。

ローン残高が10万円だけなら車は残せますか?

ローン残高が少ないという理由だけでは判断できません。

所有権留保などが有効に設定されていれば、少額の残債でも返還の問題が生じる可能性があります。

自分で残額を一括返済する前に、専門家へ相談してください。

中古車なら必ず残せますか?

中古車という理由だけで判断されるわけではありません。

ローンの有無、所有権留保、現在の査定額、清算価値への影響などを確認する必要があります。

軽自動車なら個人再生で残せますか?

軽自動車だから必ず残せる、または必ず手放すという全国一律のルールではありません。

普通車と同様、所有関係、ローン契約、車の価値などが関係します。

車の査定額が100万円以上なら売却しなければなりませんか?

査定額が高いことだけで、個人再生における売却義務が決まるわけではありません。

ただし、その評価額を含む清算価値が再生計画の返済総額に影響する場合があります。

車を維持しながら必要な返済ができるか確認する必要があります。

車のローンだけ個人再生の対象から外せますか?

個人再生では、任意整理のように自由に対象債権者を選ぶことは原則としてできません。

ただし、担保権の扱いなどは別途検討が必要です。

「車のローンだけ払い続ければよい」と自分で判断せず、契約内容と手続きへの影響を確認しましょう。

車を引き揚げられたらローン残高はゼロになりますか?

必ずゼロになるわけではありません。

車の売却代金などが残債へ充当されても、残りの債務が生じる場合があります。

その残債が個人再生でどう扱われるかは、債権の内容や手続き状況によって異なります。

個人再生後に新しい車を購入できますか?

現金で車を購入すること自体が一律に禁止されるわけではありません。

ただし、個人再生に伴う信用情報への影響で、新たな自動車ローンの審査が難しくなる可能性があります。

再生計画の返済を続けられる家計かどうかも確認する必要があります。

仕事で車が必要なら必ず残せますか?

仕事に必要であっても、必ず残せるとは限りません。

ただし、車がなければ事業や収入を維持できない場合には、債権者との協議などを検討する余地があります。

仕事内容、車の利用状況、代替手段、ローン契約などを具体的に整理して相談してください。

まとめ|個人再生で車を残せるかはローンと所有権が重要

個人再生をしたからといって、すべての車が処分されるわけではありません。

ローンを完済して本人が所有する車や、ローン中でも有効な担保権が設定されていない車は、手元に残せる可能性があります。

一方、所有権留保のあるローン中の車は、契約内容によっては引き揚げられる可能性があります。

また、車を維持できる場合でも、査定額が個人再生で必要になる返済総額へ影響することがあります。

最初に確認したいのは、次の4点です。

  1. ローンは残っているか
  2. 車の所有者は誰か
  3. 所有権留保などの担保があるか
  4. 車の査定額が返済計画にどう影響するか

車を残すためにローンだけを先に返済したり、家族名義へ変更したりすると、かえって手続きが難しくなる場合があります。

車を維持できる可能性だけでなく、個人再生後の生活と返済が続けられるかまで確認することが大切です。

借入状況や車の契約内容について相談先を探す場合は、借金・債務整理を無料で相談できる窓口も参考にしてください。

参考情報・出典

本記事は、2026年10月8日時点で確認できる公的機関の情報や法令を基に作成しています。

※個人再生における車の扱いは、契約内容や所有権・担保権の状態、財産の評価、申立先の裁判所の運用などによって異なります。本記事は一般的な解説であり、個別の事件について車を残せることや再生計画の認可を保証するものではありません。

ABOUT ME
今井 洸太
今井 洸太
Life On運営者/借金解決・返済アドバイザー/債務整理アドバイザー/
Life Onでは、借金に困っている方に「どこよりも、誰にでもわかりやすく」をモットーとして、借金の複雑な手続きの方法や解決方法についてご紹介します。実際の体験談から自分に合った解決方法を見つけることもできます。
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