過払い金とは?発生する仕組み・対象条件・時効・請求の注意点を解説
「昔、消費者金融から長く借りていたけど、過払い金があるかもしれない」
「完済してから何年も経っているけど、まだ請求できる?」
過払い金とは、利息制限法で定められた上限を超えて支払い、払い過ぎになっていた利息のことです。
ただし、昔に借金をしていた人なら全員に過払い金があるわけではありません。
借りていた時期だけでなく、
- 当時の金利
- 借入額
- 返済期間
- 完済した時期
- 途中で取引が途切れていないか
- 消費者金融なのかクレジットカードのキャッシングなのか
などによって変わります。
特に重要なのが、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃されたことです。
金融庁によると、改正前は出資法の上限金利29.2%と、利息制限法の上限金利15~20%との間に金利差があり、この範囲が一般に「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
2010年6月18日以降は出資法の上限金利が20%へ引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されています。
この記事では、
- 過払い金とは何か
- 過払い金が発生した仕組み
- 過払い金がある可能性がある人
- 過払い金が発生しにくいケース
- クレジットカードも対象になるのか
- 過払い金請求の時効
- 完済後でも請求できるのか
- 信用情報への影響
- 請求する流れ
- 請求前に確認しておきたいデメリット・注意点
を順番に解説します。
- 過払い金とは?
- なぜ過払い金が発生したの?
- 2010年より前に借りていれば必ず過払い金がある?
- 過払い金がある可能性がある人
- 過払い金が発生しにくいケース
- クレジットカードでも過払い金は発生する?
- 完済していても過払い金を請求できる?
- 過払い金の時効は何年?
- 10年以上前に借りていたらもう請求できない?
- 過払い金がいくらあるか調べるには?
- 過払い金を請求する流れ
- 過払い金請求をすれば必ず全額戻ってくる?
- 過払い金請求のデメリット・注意点
- 過払い金を請求するとブラックリストに載る?
- 自分で過払い金請求はできる?
- 過払い金請求と債務整理は同じ?
- 過払い金についてよくある質問
- まとめ|過払い金は「昔借りたからある」ではなく取引履歴で確認する
- 参考情報
過払い金とは?
過払い金とは、利息制限法で認められている上限を超えて利息を支払った結果、払い過ぎになったお金です。
法テラスでは、利息制限法の上限を超えて支払った利息について、まず元金へ充当し、元金がゼロになった後も支払った金銭について返還を求められると説明しています。
利息制限法で定められている貸付金の上限金利は、元本によって次のように変わります。
| 元本 | 利息制限法の上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
たとえば、利息制限法上は年18%が上限となる借入れについて、それを超える金利で長期間返済していた場合、払い過ぎた部分を元金へ充当して計算し直します。
この計算を一般に「引き直し計算」と呼びます。
引き直し計算によって元金がゼロになり、それでも支払いが続いていた場合、その部分が過払い金となる可能性があります。
なぜ過払い金が発生したの?
過払い金を理解するうえで重要なのが、以前存在した「グレーゾーン金利」です。
以前は、
- 利息制限法の上限:年15~20%
- 出資法の上限:年29.2%
という2つの基準が存在していました。
一定の条件を満たした貸金業者について、利息制限法の上限を超えていても出資法の上限以下となる金利による支払いが扱われていた時期があります。
この利息制限法と出資法の間の金利帯が「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
その後、貸金業法が改正され、2010年6月18日に完全施行されました。
この改正によって出資法の上限金利が20%へ引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されています。
出典:金融庁「貸金業法Q&A」
そのため、過払い金があるか確認する際には、「いつ借りたか」と「何%の金利で借りていたか」が重要になります。
2010年より前に借りていれば必ず過払い金がある?
いいえ。
ここは誤解しやすいところです。
「2010年より前から借りていた=必ず過払い金がある」
というわけではありません。
過払い金が発生するには、実際に利息制限法の上限を超える金利を支払っていたことが必要です。
そのため、2010年より前の借入れであっても、当初から利息制限法の範囲内の金利だった場合には、原則としてその金利を理由とする過払い金は発生しません。
反対に、昔から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用し、年20%を超えるような金利を支払っていた期間がある場合には、一度取引履歴を確認する価値があります。
過払い金がある可能性がある人
過払い金がある可能性を確認した方がよいのは、たとえば次のような人です。
- 2010年6月18日より前から消費者金融を利用していた
- 昔、年20%を超える金利で借りていた記憶がある
- 消費者金融との取引を長期間続けていた
- クレジットカードのキャッシングを長期間利用していた
- すでに借金を完済しているが、完済からそれほど長期間経過していない
- 当時の金利や取引内容を覚えていない
ただし、これらに当てはまるだけで過払い金が確定するわけではありません。
実際の契約内容や取引履歴をもとに計算する必要があります。
過払い金が発生しにくいケース
一方、次のような場合は、一般的なグレーゾーン金利を理由とする過払い金は発生しにくいと考えられます。
- 利息制限法の範囲内の金利で借りていた
- 2010年6月18日より後に初めて一般の貸金業者から借りた
- クレジットカードのショッピング利用だけだった
- そもそも利息を支払う貸付取引ではなかった
ただし、実際の契約内容によって判断は変わります。
「自分は対象外だろう」と思い込まず、過去の金利が分からない場合は取引履歴を確認しましょう。
クレジットカードでも過払い金は発生する?
クレジットカードについては、「キャッシング」と「ショッピング」を分けて考える必要があります。
キャッシングは対象になる可能性がある
クレジットカードを使って現金を借りるキャッシングは、金銭の貸付けです。
金融庁も、クレジットカードのキャッシングについては貸金業法が適用されると説明しています。
出典:金融庁「貸金業法Q&A」
そのため、過去に利息制限法の上限を超える金利でキャッシングを利用していた場合には、過払い金が発生している可能性があります。
ショッピング利用は別
一方、クレジットカードで商品やサービスを購入するショッピング取引は、キャッシングとは仕組みが異なります。
金融庁も、ショッピング取引には貸金業法ではなく、分割払いやリボ払いなどについて割賦販売法が適用されると説明しています。
したがって、通常のショッピング利用について「昔リボ払いをしていたから過払い金がある」と考えるのは適切ではありません。
完済していても過払い金を請求できる?
すでに借金を完済していても、過払い金が存在し、時効になっていなければ返還を請求できる可能性があります。
法テラスも、完済済みで現在は取引がない貸金業者に対しても、時効によって消滅していなければ過払い金を請求できると説明しています。
出典:法テラス「完済済みで、現在は取引がない貸金業者に対して、過払金の返還を請求できますか」
そのため、
「もう完済したから関係ない」
とは限りません。
過去の取引時期と完済時期を確認しましょう。
過払い金の時効は何年?
過払い金請求で特に注意したいのが時効です。
2020年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効について原則、
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
というルールになっています。
法務省も、過払い金返還請求権のように権利の存在をすぐに認識しにくい債権について、権利を行使できる時から10年という期間があることを説明しています。
法テラスでは現在、過払い金返還請求権について、
- 過払い金の返還を請求できることを知った時から5年
- 借金の返済を終えた時など、貸金業者との取引が終了した時から10年
を経過すると、時効により消滅すると案内しています。
ただし、過払い金の時効は単純に「最後に返済した日から必ず10年」と判断できないケースもあります。
取引が途中で一度終了して再び借りた場合など、複数の取引を一連のものとして扱えるかどうかによっても判断が変わることがあります。
古い取引ほど自己判断せず、早めに確認することが重要です。
10年以上前に借りていたらもう請求できない?
「借り始めてから10年以上経っている」というだけで、直ちに請求できないとは限りません。
重要なのは、借入開始日だけではなく、取引がいつ終了したかなどです。
長期間にわたって借入れと返済を繰り返した取引では、最高裁判所も一定の条件のもと、過払い金返還請求権の消滅時効が取引終了時から進行すると判断しています。
そのため、
「借りたのが15年前だから絶対に時効」
「最初の過払い発生から10年経ったから全部請求できない」
と単純に判断するのは避けた方がよいでしょう。
特に完済から10年近く経過している場合は、早めの確認をおすすめします。
過払い金がいくらあるか調べるには?
過払い金の有無を正確に確認するには、貸金業者との取引履歴をもとに引き直し計算を行います。
基本的な流れは次のとおりです。
- 過去に利用していた貸金業者を確認する
- 貸金業者から取引履歴を取り寄せる
- 借入れ・返済・金利などを確認する
- 利息制限法の上限金利で引き直し計算する
- 元金がゼロになった後も支払っていた金額があるか確認する
日本司法書士会連合会も、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の金利へ引き直して計算する方法を案内しています。
出典:日本司法書士会連合会「多重債務に陥りどうしようもない状況です」
昔の契約書や明細をすべて保管していなくても、取引履歴から確認できる場合があります。
過払い金を請求する流れ
過払い金請求は、おおむね次の流れで進みます。
1.取引履歴を確認する
まず、過去に利用していた貸金業者との取引内容を確認します。
複数の業者を利用していた場合は、業者ごとに確認します。
2.引き直し計算をする
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直します。
この計算によって、
- まだ借金が残っているのか
- 借金がゼロになるのか
- 過払い金が発生しているのか
を確認します。
3.貸金業者へ返還を求める
過払い金が発生していることが確認できたら、貸金業者へ返還を求めます。
ただし、計算した金額がそのまま自動的に振り込まれるわけではありません。
返還額などについて交渉になることがあります。
4.交渉で解決しなければ裁判を検討する
貸金業者との交渉で合意できなければ、訴訟などによって返還を求める場合があります。
日本司法書士会連合会も、交渉しても返還されない場合には、過払い金返還請求訴訟を行うことがあると案内しています。
過払い金請求をすれば必ず全額戻ってくる?
いいえ。
過払い金が計算上発生していたとしても、「計算した金額が必ず全額返ってくる」とは限りません。
たとえば、
- 貸金業者との計算に争いがある
- 取引の分断が争点になる
- 時効について争いがある
- 貸金業者との交渉で返還額がまとまらない
- 貸金業者の経営状態などにより回収が難しい
といったケースがあります。
過払い金が「発生していること」と、「希望した金額を実際に回収できること」は分けて考える必要があります。
「過払い金が100万円戻る」などの広告だけを見て、自分にも同じ金額が必ず返ってくると考えないようにしましょう。
過払い金請求のデメリット・注意点
過払い金請求には、請求前に確認しておきたい点もあります。
時間がかかる場合がある
取引履歴の取得、引き直し計算、貸金業者との交渉などには時間が必要です。
訴訟まで進んだ場合は、さらに期間が長くなる可能性があります。
専門家へ依頼すると費用がかかる
弁護士や司法書士へ依頼する場合は、相談料、着手金、報酬などが発生することがあります。
料金体系は事務所によって異なります。
依頼する場合は、
- 相談料
- 基本料金
- 過払い金を回収した場合の報酬
- 訴訟になった場合の追加費用
などを事前に確認しましょう。
現在も借金が残っている場合は慎重に確認する
「過払い金があると思っていたが、引き直し計算をしても借金が残った」というケースもあります。
現在も返済中の場合は、過払い金請求だけで終わるのか、残った借金について別の手続きが必要になるのかによって状況が変わります。
返済中の借金について確認する場合は、専門家へ現在の残高を含めて相談した方が安全です。
今後の取引を続けられるとは限らない
過払い金を請求した貸金業者やカード会社との契約・利用関係が、その後も従来どおり続くことが保証されるわけではありません。
現在その会社のサービスを利用している場合は、請求後の扱いについても確認しておきましょう。
過払い金を請求するとブラックリストに載る?
過払い金が実際に存在する場合、過払い金を返してもらうこと自体が、通常の意味での「債務整理」と同じ扱いになるわけではありません。
法テラスは、過払い金があるということは法律上支払うべき金額を完済している状態であり、通常は信用情報機関の事故情報として登録されないと考えられると案内しています。
出典:法テラス「過払金の返還請求をすると、信用情報機関に事故情報として登録されますか」
ただし、現在も借金が残っていて、計算後にも残債が残る場合は状況が異なります。
信用情報が心配な場合は、実際の取引状況を確認したうえで判断しましょう。
信用情報の仕組みについては、ブラックリストとは?信用情報の登録期間と生活への影響でも解説しています。
自分で過払い金請求はできる?
過払い金請求を本人が行うこと自体は可能です。
ただし、
- 取引履歴の確認
- 引き直し計算
- 時効の判断
- 取引が途中で途切れている場合の判断
- 貸金業者との交渉
- 必要に応じた訴訟
などが必要になることがあります。
特に取引が古い場合や、一度完済してから再び借りている場合などは判断が複雑になることがあります。
「自分に過払い金があるのかだけ分からない」という段階なら、まず取引状況を整理して相談する方法もあります。
過払い金請求と債務整理は同じ?
過払い金請求と債務整理は、同じものではありません。
過払い金請求は、本来支払う必要がなかった金額について返還を求める手続きです。
一方、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理は、現在負っている借金の返済が難しい場合などに、返済方法や債務そのものを整理するための手続きです。
ただし、現在も借金が残っている人が引き直し計算をした結果、
- 借金が減る
- 借金がゼロになる
- さらに過払い金が発生する
といったこともあります。
現在の返済が難しい場合は、過払い金だけでなく借金全体を確認する必要があります。
過払い金についてよくある質問
2010年より前に借りていれば必ず過払い金がありますか?
必ずあるわけではありません。
実際に支払っていた金利が利息制限法の上限を超えていたかどうかが重要です。
2010年以前の借入れでも、金利が法定上限以内であれば、その金利を理由とする過払い金は原則として発生しません。
2010年以降に借りた場合は過払い金はありませんか?
一般の登録貸金業者については、2010年6月18日にグレーゾーン金利が撤廃されています。
そのため、それ以降に初めて契約した一般的な貸金業者との取引では、過去のグレーゾーン金利を原因とする過払い金は通常想定しにくくなります。
ただし、個別の契約内容を確認せずに断定することはできません。
完済していても請求できますか?
時効になっていなければ請求できる可能性があります。
法テラスも、完済後で現在取引がない貸金業者に対して、時効により消滅していなければ請求できると案内しています。
完済から10年以上経ったら絶対に無理ですか?
時効の判断には取引終了時期や取引内容などが関係します。
特に複数回の取引や取引の中断がある場合には判断が複雑になることがあります。
10年前後経過している場合は、自己判断するより早めに確認した方がよいでしょう。
昔使っていた貸金業者の名前しか覚えていません
契約書や明細が残っていなくても、貸金業者の取引履歴などから確認できる場合があります。
分かる範囲で、
- 貸金業者名
- 利用していたおおよその時期
- 完済した時期
- 借入額の目安
などを整理しておくと相談しやすくなります。
クレジットカードのリボ払いも過払い金になりますか?
ショッピングのリボ払いと、キャッシングは分けて考える必要があります。
過去のクレジットカードのキャッシングで利息制限法の上限を超える金利を支払っていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
通常のショッピングリボは、キャッシングとは制度が異なります。
まとめ|過払い金は「昔借りたからある」ではなく取引履歴で確認する
過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払った結果、払い過ぎになっていたお金です。
以前は利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間に「グレーゾーン金利」が存在していましたが、2010年6月18日の改正貸金業法完全施行によって撤廃されました。
そのため、
- 2010年6月18日以前から借入れをしていた
- 当時の金利が高かった
- 消費者金融やカードキャッシングを長期間利用していた
という場合には、過払い金がないか確認する余地があります。
ただし、「昔借りていたから必ず返金される」というものではありません。
実際の取引履歴を確認し、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行う必要があります。
また、過払い金には時効があります。
法テラスでは現在、返還請求できることを知った時から5年、または貸金業者との取引終了から10年を経過すると時効により消滅すると案内しています。
完済から長期間経っている人は、後回しにせず早めに確認しましょう。
「過払い金があるか分からない」「現在の借金も含めて相談したい」という場合は、借金や債務整理の無料相談窓口も確認できます。
参考情報
- 金融庁「貸金業法のキホン」
- 金融庁「貸金業法Q&A」
- 法テラス「過払金に関するよくある相談」
- 法テラス「過払金とは何ですか」
- 法テラス「完済済みでも過払金の返還を請求できますか」
- 法テラス「過払金返還請求権の時効は何年ですか」
- 法テラス「過払金請求と信用情報」
- 日本司法書士会連合会「多重債務に陥りどうしようもない状況です」
本記事は、過払い金に関する一般的な情報を整理したものです。過払い金の有無や金額、消滅時効の起算点などは個別の取引内容によって異なります。具体的な請求の可否については、弁護士・司法書士などの専門家へご確認ください。
