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債務整理は弁護士と司法書士どちらに相談する?違い・費用・選び方を比較

Satoh
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債務整理について調べると、弁護士事務所と司法書士事務所の両方が見つかります。どちらも借金問題を扱うことがありますが、すべての手続きで同じ対応ができるわけではありません。

大きな違いは、代理できる金額と裁判所で対応できる範囲です。任意整理では認定司法書士も一定の範囲で代理できますが、個別の債権額が140万円を超える案件や、地方裁判所で行う個人再生・自己破産では、弁護士と司法書士の役割が異なります。

この記事では、債務整理における弁護士と司法書士の違いを、手続き、金額、費用、選び方の順に整理します。「司法書士のほうが必ず安い」「借金総額が140万円を超えたら司法書士へ依頼できない」といった一律の説明ではなく、実際に確認すべき基準を公的情報に基づいて解説します。

目次
  1. 結論|迷ったら手続きと1社ごとの債権額で判断する
  2. 債務整理における弁護士と認定司法書士の違い
  3. 司法書士の「140万円以下」は借金総額ではない
  4. 手続き別に見る弁護士と司法書士の対応範囲
  5. 弁護士へ相談するメリットと向いているケース
  6. 認定司法書士へ相談するメリットと向いているケース
  7. 弁護士と司法書士の費用はどちらが安い?
  8. 失敗しない相談先の選び方
  9. 費用をすぐに用意できないときは法テラスも確認する
  10. 相談前に準備しておきたいもの
  11. 弁護士と司法書士についてよくある質問
  12. まとめ|資格名だけでなく解決までの対応範囲を比べる
  13. 公的機関の参考情報

結論|迷ったら手続きと1社ごとの債権額で判断する

最初に判断の目安をまとめると、次のとおりです。

  • 任意整理を検討しており、個別の債権額がいずれも140万円以下:弁護士と認定司法書士の両方が候補
  • 1社でも個別の債権額が140万円を超える:その債権者との交渉を代理できるのは原則として弁護士
  • 個人再生または自己破産を検討している:裁判所での代理まで任せたいなら弁護士
  • 司法書士へ個人再生・自己破産を依頼する:主な業務は地方裁判所へ提出する書類の作成支援
  • 費用を比較したい:資格名だけで決めず、業務範囲と追加費用を含む総額を確認

司法書士のうち、任意整理の法律相談や債権者との交渉を代理できるのは、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」です。一般の司法書士と認定司法書士を同じものとして考えないようにしましょう。

ただし、どちらの資格でも、債務整理の経験、説明の分かりやすさ、費用体系は事務所ごとに異なります。資格だけで依頼先の質や結果が決まるわけではありません。

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債務整理における弁護士と認定司法書士の違い

主な違いを比較すると、次のようになります。

比較項目弁護士認定司法書士
任意整理の相談・交渉金額による代理権の制限はない簡易裁判所の管轄に属する範囲で対応。個別の債権額が140万円以下などの制限がある
140万円を超える個別債権代理できるその債権の裁判外の和解を代理できない
簡易裁判所の訴訟代理できる認定範囲内で代理できる
地方裁判所の訴訟代理できる訴訟代理人にはなれない
個人再生・自己破産申立代理人として対応できる申立代理人にはなれず、主に裁判所提出書類を作成する
裁判所との連絡・面接代理人として対応できる範囲が広い本人が対応する場面が多くなる
裁判所提出書類の作成できるできる
費用事務所と手続きによって異なる事務所と業務範囲によって異なる。常に弁護士より安いとは限らない

弁護士は法律事務全般を扱い、債務整理では債権者との交渉から地方裁判所の手続きまで代理できるのが基本です。個別の債権額が140万円を超える任意整理や、個人再生・自己破産へ移行する可能性がある案件でも、一貫して依頼しやすいといえます。

司法書士は登記や裁判所提出書類の作成などを担う専門家です。そのうち、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で扱える民事事件などについて、法律相談、裁判外の和解、訴訟代理を行える場合があります。

司法書士の「140万円以下」は借金総額ではない

債務整理で特に誤解されやすいのが140万円の基準です。「借金の合計が140万円以下なら司法書士へ依頼できる」という意味ではありません。

日本司法書士会連合会が公表した最高裁判決に関する談話では、認定司法書士が裁判外の和解を代理できる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準にすると説明されています。

一般には「1社あたり140万円以下」と表現されることが多いものの、正確には個別の債権の価額を確認します。複数の契約がある場合や、債権額そのものに争いがある場合は、単純に会社数だけで判断せず専門家へ確認してください。

借金総額300万円でも認定司法書士が候補になる例

次のように3社から各100万円を借りているとします。

  • A社:100万円
  • B社:100万円
  • C社:100万円
  • 合計:300万円

合計は140万円を超えていますが、個別の債権額はいずれも140万円以下です。ほかの要件も満たしていれば、認定司法書士が各社との任意整理を代理できる可能性があります。

借金総額200万円でも一部を代理できない例

次のケースでは結果が異なります。

  • A社:160万円
  • B社:40万円
  • 合計:200万円

A社の債権額は140万円を超えるため、認定司法書士はA社との裁判外の和解を代理できません。B社は対応範囲に入る可能性がありますが、依頼先を分ければ連絡や費用の管理が複雑になることがあります。最初から全社を一つの窓口で進めたい場合は、弁護士への相談が現実的です。

減らせる金額が140万円以下でも判断は変わらない

基準になるのは、返済条件の変更によって得られる利益だけではありません。例えば、200万円の債権について交渉し、減額できそうな金額が20万円だったとしても、「利益が140万円以下だから認定司法書士が代理できる」とは判断できません。

法務省も、法務大臣の認定を受けた司法書士が代理できるのは、簡易裁判所で扱える訴額140万円以下の請求事件などであると案内しています。

手続き別に見る弁護士と司法書士の対応範囲

債務整理には複数の方法があります。借金額だけでなく、どの手続きを利用する可能性があるかで依頼先を選ぶことが重要です。

手続き弁護士司法書士
任意整理金額制限なく交渉を代理できる認定司法書士に限り、個別の債権額140万円以下などの範囲で交渉を代理できる
個人再生地方裁判所への申立代理人になれる申立代理人にはなれず、裁判所提出書類の作成支援が中心
自己破産地方裁判所への申立代理人になれる申立代理人にはなれず、裁判所提出書類の作成支援が中心
特定調停代理を依頼できる場合がある認定司法書士は簡易裁判所での代理権の範囲内で対応できる場合がある
過払い金返還請求金額や裁判所を問わず代理できる認定司法書士は請求額140万円以下などの範囲で代理できる

任意整理は140万円の範囲内なら両方が候補

任意整理は、裁判所を原則として使わず、債権者と今後の利息や返済期間などを話し合う方法です。

個別の債権額が140万円以下で、任意整理だけで解決できる見込みがあるなら、弁護士と認定司法書士の両方が候補になります。この場合は、費用、分割払いの条件、債権者との交渉経験、担当者との連絡方法を比較するとよいでしょう。

一方、1社でも140万円を超える債権がある場合や、交渉がまとまらなければ個人再生・自己破産へ移る可能性がある場合は、最初から弁護士へ相談すると依頼先を変える手間を抑えられる可能性があります。

また、認定司法書士が簡易裁判所の訴訟を代理できる案件でも、事件が地方裁判所へ移送された場合や、簡易裁判所の判決に対して控訴された場合は、同じ司法書士が訴訟代理を続けることはできません。

個人再生は司法書士だと本人が申立人になる

個人再生の申立先は、原則として住所地を管轄する地方裁判所です。弁護士は申立代理人として、申立書類の作成、裁判所との連絡、個人再生委員が選任された場合の対応、追加資料の提出などを行えます。

司法書士へ依頼する場合は、主に裁判所提出書類の作成支援を受けます。司法書士は地方裁判所で申立代理人になれないため、本人名義で申し立て、裁判所との連絡や面接などを本人が行う場面があります。

書類作成を依頼できる点は大きな支援になりますが、「弁護士とまったく同じ範囲を安く依頼できる」という関係ではありません。手続きの負担や裁判所費用も含めて比較する必要があります。

自己破産も代理人になれるのは弁護士

自己破産も地方裁判所の手続きです。弁護士へ依頼した場合は、申立人の代理人として申立書の作成、債権者への対応、裁判所との連絡、裁判官との面接への立会いなどを任せられます。

司法書士へ依頼した場合は、申立書などの作成が中心です。裁判所の案内でも、司法書士は申立人の代理人になれず、業務範囲が限られると説明されています。

自己破産では、財産、借金の原因、偏った返済の有無などによって手続きが変わることがあります。管財事件になる可能性がある場合や、債権者から訴えられている場合、事業上の借金や処分を検討する財産がある場合は、代理範囲の広い弁護士へ早めに相談する意味が大きくなります。

特定調停は本人申立ても選択肢になる

特定調停は、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の話し合いを仲介する手続きです。本人で申し立てることも想定されているため、必ず弁護士や司法書士へ依頼する必要があるわけではありません。

ただし、ほかの債務整理との比較、返済可能性、保証人や担保への影響について個別の助言が必要なら、申立て前に専門家へ相談すると判断しやすくなります。裁判所は中立な機関であり、どの方法を選ぶべきかという個別の法律相談には応じられません。

過払い金は請求額と訴訟の見込みも確認する

過払い金返還請求でも、認定司法書士の代理権には140万円の上限があります。調査の結果、請求額が140万円を超えた場合や、地方裁判所で訴訟をする必要が生じた場合は、弁護士への依頼を検討することになります。

取引履歴を計算する前は請求額が分からないこともあります。相談時に、140万円を超えた場合や訴訟になった場合の引継ぎ、追加費用、資料の扱いを確認しておきましょう。

弁護士へ相談するメリットと向いているケース

金額や裁判所による代理範囲が広い

弁護士は、個別の債権額が140万円を超える任意整理にも対応できます。個人再生や自己破産では地方裁判所の申立代理人になれるため、手続き途中で依頼先を変更する可能性を抑えやすいことも利点です。

裁判所や債権者との窓口を任せやすい

裁判所への申立てが必要な手続きでは、書類を作成するだけでなく、追加資料の提出、裁判所との連絡、面接や期日への対応が生じます。弁護士へ依頼すると、代理できる範囲ではこれらの窓口を任せられます。

ただし、依頼者本人にしか説明できない事実の確認や資料集めまで不要になるわけではありません。弁護士へ依頼しても、家計表、通帳、保険、不動産などの資料提出には本人の協力が必要です。

状況に応じて手続きを切り替えやすい

相談時は任意整理を希望していても、収支を確認すると返済の継続が難しく、個人再生や自己破産のほうが生活再建につながる場合があります。複数の手続きを一貫して代理できる弁護士なら、方針変更時の引継ぎを避けやすくなります。

次のような人は、弁護士を優先して検討する余地があります。

  • 1社でも個別の債権額が140万円を超えている
  • 個人再生や自己破産を検討している
  • 裁判所や債権者との対応をできるだけ任せたい
  • 給与差押え、訴訟、支払督促などがすでに進んでいる
  • 事業上の借金、住宅、保険、相続財産などが関係している
  • 任意整理から別の手続きへ変更する可能性がある

認定司法書士へ相談するメリットと向いているケース

対応範囲内の任意整理なら交渉を依頼できる

個別の債権額が140万円以下などの要件を満たす任意整理では、認定司法書士も債権者との交渉を代理できます。任意整理を中心に扱い、相談体制や料金を明確にしている司法書士事務所もあります。

裁判所提出書類の作成を依頼できる

個人再生や自己破産で代理人にはなれなくても、司法書士へ申立書類の作成を依頼できます。本人で裁判所の手続きを進める意思があり、どこまで支援を受けられるか理解したうえで選ぶなら、候補になり得ます。

費用を抑えられる場合がある

司法書士事務所の料金が弁護士事務所より低く設定されているケースはあります。しかし、料金は事務所ごとに異なり、個人再生委員や破産管財人に関する裁判所費用、追加の支援費用、弁護士への引継ぎ費用などが生じる可能性もあります。

「司法書士だから必ず安い」とは決めず、解決までの総額と本人が担う作業を比較してください。

次の条件に当てはまる人は、認定司法書士も候補になります。

  • 任意整理で解決できる見込みがある
  • 個別の債権額がいずれも140万円以下である
  • 依頼する司法書士に簡裁代理権があることを確認できる
  • 対応範囲と、範囲外になった場合の方針に納得している
  • 見積額だけでなく、債務整理の経験や説明内容も比較できる

弁護士と司法書士の費用はどちらが安い?

結論として、資格名だけでどちらが安いとは決められません。費用は債権者数、選ぶ手続き、事案の複雑さ、分割払い、裁判所費用、事務所の料金体系によって変わります。

任意整理の報酬には、相談料、着手金、解決報酬、減額報酬、過払い金報酬、送金代行手数料などが含まれる場合があります。広告に表示された「1社○万円」だけでなく、次の項目を確認しましょう。

  1. 相談から解決までの税込総額
  2. 着手金と解決報酬の両方がかかるか
  3. 減額報酬と過払い金報酬の計算方法
  4. 実費、事務手数料、送金代行手数料の有無
  5. 分割払いの回数と、支払開始時期
  6. 訴訟や手続き変更が生じた場合の追加費用
  7. 契約を途中で終了した場合の精算方法

日本弁護士連合会は、任意整理について、解決報酬金は原則として債権者1社あたり2万円以下、減額報酬金は減額分の10%以下などのルールを公表しています。

日本司法書士会連合会の債務整理事件の処理に関する指針では、任意整理の委任事務処理報酬は債権者1人あたり5万円以下、減額報酬は減額された元金の10%以下などの上限が示されています。いずれも消費税や、規定上別に扱われる報酬・実費の確認が必要です。

債務整理の費用相場や裁判所へ納める費用は、債務整理の費用を解説した記事で詳しく確認できます。

失敗しない相談先の選び方

弁護士か司法書士かを決めたあとも、事務所選びが残ります。知名度や広告だけで判断せず、次の点を確認してください。

債務整理の経験と対応可能な手続きを確認する

資格を持っていても、すべての専門家が債務整理を多く扱っているとは限りません。相談したい手続きの取扱実績、債権者との交渉経験、個人再生や管財事件への対応を具体的に尋ねましょう。

「借金問題に強い」という表示だけでなく、相談した事実関係を踏まえて複数の選択肢とデメリットを説明してくれるかが重要です。

司法書士は簡裁代理権の有無を確認する

任意整理の相談や交渉を依頼するなら、認定司法書士かを確認します。日本司法書士会連合会の司法書士検索では、登録情報と簡裁代理権の有無を確認できます。

事務所名だけでなく、実際に担当する司法書士の氏名と認定状況を確認すると安心です。

手続きが変わったときの対応を聞く

任意整理の予定が個人再生や自己破産へ変わる場合、140万円を超える債権が判明した場合、訴訟が地方裁判所へ移った場合に、現在の依頼先がどこまで対応できるかを聞きます。

対応範囲外になったときの紹介先、資料の引継ぎ、すでに支払った費用の精算、追加費用まで確認しておくと、予想外の負担を減らせます。

メリットだけでなく不利益も説明するかを見る

債務整理をすると、信用情報、保証人、担保付きの住宅や自動車、家族との共有財産などへ影響する可能性があります。減額効果だけを強調し、保証人への請求や手続きの制約を説明しない事務所には注意が必要です。

契約前に書面で費用と業務範囲を確認する

相談が無料でも、依頼後の費用が安いとは限りません。契約前に見積書や委任契約書を読み、誰が何を担当し、どの時点でどの費用が発生するのか確認してください。

その場で契約を急かされたときは、書類を持ち帰れるか尋ね、必要に応じて別の事務所でも相談しましょう。

費用をすぐに用意できないときは法テラスも確認する

収入や資産が一定基準以下などの条件を満たす場合、法テラスの無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる可能性があります。

法テラスが案内する主な利用条件は、次の3つです。

  1. 収入や資産が一定基準以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

債務整理には訴訟以外の手続きもあるため、この条件が具体的にどう判断されるかは手続きや事情によって異なります。利用の可否、立替額、毎月の返済額は法テラスの審査で個別に決まります。

法テラスの制度を使えば費用が無料になると一律に決まるわけではありません。原則として立替金を分割で返済し、生活保護を受給している場合などは償還の猶予や免除が認められることがあります。

相談前に準備しておきたいもの

最初からすべての資料がそろっていなくても相談はできます。分かる範囲で次の情報をまとめておくと、弁護士と司法書士のどちらが対応できるか判断しやすくなります。

  • 借入先ごとの残高、毎月の返済額、滞納状況
  • 契約書、利用明細、督促状、債権者から届いた書類
  • 手取り収入と毎月の生活費
  • 住宅、自動車、預貯金、保険、不動産などの財産
  • 保証人、連帯保証人、担保の有無
  • 裁判所から届いた訴状、支払督促、差押えに関する書類
  • 残したい財産や、家族・勤務先への連絡に関する希望

特に裁判所から書類が届いている場合は、回答期限や期日が設けられていることがあります。放置せず、書類一式を持って早めに相談してください。

自分に合う債務整理の種類が分からなくても、収支と借入状況を伝えれば、候補と不利益を比較しやすくなります。

弁護士と司法書士についてよくある質問

借金総額が140万円を超えたら司法書士には相談できませんか?

総額だけでは決まりません。個別の債権ごとの価額が基準になるため、3社から100万円ずつ借りているようなケースでは、合計300万円でも認定司法書士が任意整理を代理できる可能性があります。
ただし、1社でも140万円を超える債権がある場合、その債権者との裁判外の和解は代理できません。複数契約や債権額の争いがある場合も含め、相談時に確認してください。

一般の司法書士も任意整理を代理できますか?

できません。任意整理について法律相談や債権者との交渉を代理できる司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた認定司法書士に限られます。
認定を受けていない司法書士も、法律で認められた範囲で裁判所提出書類の作成を行えますが、任意整理の代理交渉とは別の業務です。

自己破産を司法書士へ依頼すると自分で裁判所へ行きますか?

司法書士は地方裁判所で申立代理人になれないため、本人が申立人となり、裁判所との連絡や面接などを本人で行う場面があります。必要な出頭や手続きは裁判所の運用や事案によって異なるため、依頼前に支援範囲を確認してください。
弁護士へ依頼した場合でも、本人の面接や説明が必要になることはあります。「弁護士なら一度も裁判所へ行かなくてよい」とは限りません。

司法書士のほうが弁護士より費用は安いですか?

安い場合はありますが、必ずではありません。任意整理の債権者数、成功報酬、送金代行、手続き変更時の費用などを含む総額で比較する必要があります。
個人再生や自己破産では、専門家報酬だけでなく裁判所費用や本人の手続き負担も異なります。見積書に含まれない費用まで確認しましょう。

相談したら必ず契約しなければいけませんか?

相談だけで契約しないこともできます。無料相談の条件や時間は事務所によって異なるため、予約時に確認してください。
説明や費用に納得できない場合は、その場で契約せず、別の弁護士・司法書士へ相談して比較する方法もあります。ただし、訴訟や差押えの期限が迫っているときは、比較に時間をかけすぎないよう注意が必要です。

依頼すれば督促は止まりますか?

弁護士または業務範囲内の認定司法書士が債務整理を受任し、貸金業者が受任通知を受け取ると、本人への直接の取立ては原則として止まります。
ただし、すべての債権者からの連絡や裁判手続きが一律に止まるわけではありません。裁判所から届いた書類は放置せず、依頼した専門家へすぐに共有してください。

まとめ|資格名だけでなく解決までの対応範囲を比べる

債務整理における弁護士と司法書士の違いは、主に代理できる金額と裁判所での対応範囲です。

  • 任意整理で個別の債権額が140万円以下:弁護士と認定司法書士の両方が候補
  • 140万円を超える個別債権がある:原則として弁護士へ相談
  • 個人再生・自己破産で申立代理を任せたい:弁護士が候補
  • 司法書士へ個人再生・自己破産を依頼する:裁判所提出書類の作成支援が中心

費用は資格だけで決まりません。見積額、業務範囲、手続き変更時の対応、担当者の経験と説明を比べ、自分の借入状況に合う依頼先を選びましょう。

借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、画面上の結果だけで手続きや依頼先を決めないようにしてください。

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公的機関の参考情報

本記事は、債務整理に関する一般的な情報を整理したものです。個別の事情に対する法的判断や、特定の資格・事務所・手続きを勧めるものではありません。実際に依頼できる業務、費用、手続きの見通しは、弁護士または司法書士へ直接確認してください。

ABOUT ME
今井 洸太
今井 洸太
Life On運営者/借金解決・返済アドバイザー/債務整理アドバイザー/ファイナンシャル・プランニング資格保有/
Life Onでは、借金に困っている方に「どこよりも、誰にでもわかりやすく」をモットーとして、借金の複雑な手続きの方法や解決方法についてご紹介します。実際の体験談から自分に合った解決方法を見つけることもできます。
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