個人再生とは?条件・メリット・デメリットと借金の減額基準を解説
個人再生は、借金を大きく減らせる可能性があり、条件を満たせば住宅を残せる手続きです。そのため、「任意整理では返済しきれないが、自己破産は避けたい」という人にとって選択肢になることがあります。
ただし、借金が必ず5分の1や10分の1になるわけではありません。保有財産の価値や手続きの種類によって返済額が増えることがあり、住宅ローンそのものも原則として減額されません。
この記事では、個人再生の利用条件、借金の減額基準、住宅を残せる仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れを、公的機関の情報に基づいて整理します。
個人再生とは
個人再生とは、借金の返済が難しい個人が地方裁判所へ申し立て、法律上の基準を満たす再生計画を作成し、その計画に沿って返済する手続きです。
再生計画が裁判所に認可され、計画どおりに返済すると、養育費など一部を除いた残りの債務について免除を受けられます。返済期間は原則3年で、特別な事情がある場合は最長5年まで延長されることがあります。
自己破産のように返済を前提としない手続きではないため、減額後の債務を継続して返せる収入が必要です。
| 項目 | 個人再生の概要 |
|---|---|
| 裁判所 | 原則として住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てる |
| 主な利用条件 | 継続的または反復して収入を得る見込みがあり、無担保債務が5,000万円以下 |
| 返済期間 | 原則3年。特別な事情があれば最長5年 |
| 財産 | 処分が手続きの前提ではないが、財産の価値以上を返済する必要がある |
| 住宅 | 条件を満たせば住宅資金特別条項を利用して残せる可能性がある |
| 官報 | 氏名や住所などが掲載される |
| 資格制限 | 自己破産と同じ法律上の資格・職業制限はない |
自分の収入や借入状況で個人再生が候補になるか整理したい方は、借金減額相談の案内を確認できます。画面に表示される結果は目安であり、実際の減額や手続きの成功を保証するものではありません。
個人再生を利用するための主な条件
個人再生を利用するには、主に次の条件を確認する必要があります。
継続的または反復した収入の見込みがある
減額後も返済が続くため、将来にわたって収入を得る見込みが必要です。会社員だけでなく、自営業者、年金受給者、パート・アルバイトでも、収入の継続性や返済可能性が認められれば利用できる余地があります。
一方、収入がなく、今後の見通しも立たない場合は、個人再生による返済計画を実行することが難しくなります。
無担保債務の総額が5,000万円以下である
住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンなどを除き、法律上の基準で計算した債務総額が5,000万円以下である必要があります。5,000万円を超える場合は、個人再生ではなく通常の民事再生などを検討することになります。
再生計画に沿って返済できる
最低弁済額を計算できても、実際に毎月返済できなければ再生計画は認可されません。手取り収入から家賃や住宅ローン、生活費、税金などを差し引き、返済を続けられる家計になっているか確認されます。
借金額だけでなく、収入の安定性、家族構成、財産、今後の支出も含めて判断されます。
個人再生には2種類ある
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
| 比較項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
| 主な対象 | 継続的または反復した収入の見込みがある人 | 給与など、将来の収入を確実かつ容易に把握できる人 |
| 債権者の手続き | 再生計画案について書面決議を行う | 書面決議はなく、債権者の意見を聴く |
| 返済額の主な基準 | 最低弁済基準額と清算価値を比較する | 最低弁済基準額・清算価値・可処分所得2年分を比較する |
| 注意点 | 法律上の基準を超える反対があると認可されない | 可処分所得基準により返済額が高くなる場合がある |
小規模個人再生では、再生計画案に同意しないと回答した債権者が総数の半数未満で、反対した債権者の債権額が総額の2分の1以下であることが必要です。給与所得者等再生では債権者の決議を必要としませんが、可処分所得の2年分以上を返済する必要があるため、小規模個人再生より返済額が大きくなることがあります。
どちらを利用するかは、勤務形態だけでなく、収入の変動、財産、債権者の構成、過去の手続き歴などを踏まえて判断します。
個人再生で借金はいくら減る?最低弁済額の基準
小規模個人再生で用いる最低弁済基準額は、住宅ローンなどを除く債務総額に応じて、次のように定められています。
| 基準となる債務総額 | 最低弁済基準額 |
| 100万円未満 | 債務総額の全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
ただし、この表だけで実際の返済額は決まりません。
清算価値が最低弁済基準額を上回る場合
個人再生では、自己破産をした場合に債権者へ配当されると見込まれる財産価値以上を返済する必要があります。これを一般に「清算価値保障原則」といいます。
たとえば、債務総額が600万円なら、表上の最低弁済基準額は120万円です。しかし、預貯金、自動車、保険の解約返戻金、有価証券、退職金請求権、不動産の価値などを計算した清算価値が200万円なら、原則として200万円以上を返済する計画が必要になります。
給与所得者等再生では可処分所得も比較する
給与所得者等再生では、最低弁済基準額と清算価値に加え、法律上の方法で計算した可処分所得の2年分以上を返済する必要があります。
実際の返済額は、複数の基準のうち最も高い金額をもとに決まります。「借金が必ず5分の1になる」「必ず100万円まで減らせる」とは限りません。
個人再生のメリット
元金を含めて返済負担を減らせる可能性がある
任意整理では、今後発生する利息や返済期間を交渉するのが一般的です。一方、個人再生では、裁判所に認可された再生計画によって、元金を含む債務の一部が免除される可能性があります。
清算価値などの影響はありますが、任意整理より返済負担を大きく減らせる場合があります。
財産の処分が手続きの前提ではない
個人再生では、自己破産のように財産を換価・配当することが手続きの目的ではありません。そのため、預貯金、自動車、保険などを保有したまま手続きを進められる場合があります。
ただし、財産の価値が高いほど清算価値も高くなり、返済総額が増える可能性があります。ローン返済中の自動車に所有権留保が付いている場合は、債権者に引き揚げられることもあります。
条件を満たせば住宅を残せる可能性がある
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されれば、住宅ローンを支払いながら、ほかの債務を再生計画に沿って返済できます。
ただし、住宅ローン自体が同じように減額されるわけではありません。住宅ローンと再生計画による返済を両立できる収入が必要です。
自己破産のような資格・職業制限がない
個人再生には、自己破産手続中に生じる一部の資格・職業制限と同じ仕組みはありません。仕事を続けながら返済し、生活再建を目指せます。
借金の原因だけで直ちに利用できなくなるわけではない
個人再生には、自己破産の免責不許可事由と同じ仕組みはありません。浪費やギャンブルによる借金が含まれていても、その原因だけで直ちに利用できなくなるわけではありません。
ただし、財産隠し、虚偽の申告、不公平な返済などがあれば、手続きや再生計画の認可へ影響する可能性があります。
個人再生のデメリットと注意点
減額後も原則3年間の返済が続く
個人再生は返済を前提とする手続きです。裁判所の認可を受けても、再生計画に沿った返済を続けなければなりません。
病気、失業、収入減少などで返済が難しくなった場合、一定の条件で計画変更や残債務の免除が認められる制度もありますが、利用条件は厳格です。支払いが遅れそうな段階で、依頼した弁護士へ相談しましょう。
原則として対象にする債権者を選べない
個人再生では、原則として住宅ローンなどの例外を除くすべての再生債権を手続きの対象にします。勤務先、家族、知人からの借金や、保証人付きの借金だけを自由に外すことはできません。
一部の相手だけへ優先して返済すると、手続き上の問題になる場合があります。
保証人や連帯保証人へ請求される可能性がある
再生計画による債務の減額は、保証人や連帯保証人の責任には原則として影響しません。保証人付きの借金を手続きへ含めると、保証人へ残額の請求が行われる可能性があります。
奨学金などで家族が保証人になっている場合は、申立て前に専門家へ必ず伝えましょう。
信用情報がクレジットカードやローンの審査に影響する
個人再生や返済状況に関する情報が信用情報機関へ登録されると、クレジットカード、各種ローン、携帯端末の分割払いなどの審査へ影響します。
登録期間が過ぎても、審査通過が保証されるわけではありません。
官報に掲載される
個人再生では、再生手続開始決定などが官報に掲載されます。一般の人が官報を見る機会が多いとは限りませんが、「家族や知人に絶対知られない」とは断定できません。
手続きが複雑で費用もかかる
申立書、債権者一覧表、財産目録、家計資料、清算価値計算書、再生計画案など、多くの書類を期限内に提出する必要があります。裁判所によっては、個人再生委員が選任されたり、返済可能性を確認するための積立てを求められたりします。
期限を守れない場合や、再生計画を実行できる見込みがない場合は、手続きが途中で終了する可能性があります。
住宅資金特別条項で持ち家を残せる条件
住宅資金特別条項は、一般に「住宅ローン特則」と呼ばれます。条件を満たす住宅ローンを再生計画で特別に扱い、返済を続けることで自宅を残せる可能性がある制度です。
主な確認項目は次のとおりです。
- 個人再生を申し立てる本人が所有する住宅である
- 本人が実際に居住している住宅である
- 店舗兼住宅などの場合、床面積の2分の1以上が本人の居住用である
- 住宅の建設、購入、改良などに必要な資金の分割払いである
- 住宅や敷地に、その住宅ローンのための抵当権が設定されている
- 住宅ローン以外の担保権の状況など、法律上の要件を満たしている
- 住宅ローンと再生計画による返済を継続できる
住宅ローンを滞納し、保証会社による代位弁済が行われた場合でも、一定期間内の申立てなどによって利用できる場合があります。ただし、競売の進行状況、共有名義、別の抵当権、事業利用などによって扱いが変わるため、早めの確認が必要です。
住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローンの元金が当然に減額されるわけではありません。住宅の時価がローン残高を上回る場合は、その差額が清算価値へ加わり、ほかの債務の返済額が増える可能性もあります。
個人再生で残せる財産と自動車への影響
個人再生では、財産を必ず処分する必要はありません。しかし、次のような財産は清算価値の計算へ影響します。
- 現金や預貯金
- 自動車やバイク
- 不動産
- 株式、投資信託、暗号資産など
- 生命保険などの解約返戻金
- 退職金請求権の一部
- 貴金属など換価価値のある物
財産ごとの評価方法や、清算価値へ算入する範囲は裁判所の運用や個別事情によって異なります。
自動車ローンを完済して本人が所有している場合は、車を残せる可能性があります。一方、ローン返済中で販売会社や信販会社に所有権が留保されている場合は、車を引き揚げられる可能性があります。
個人再生で減額されない主な支払い
個人再生でも、すべての支払いを減らせるわけではありません。主に次のような支払いは、原則として減額の対象になりません。
- 税金や社会保険料など
- 罰金、科料など
- 養育費、婚姻費用、扶養義務に基づく支払い
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償など一定の請求権
滞納している税金や社会保険料がある場合は、個人再生とは別に、税務署や自治体などへ納付方法を相談する必要があります。
個人再生による信用情報への影響
一般に「ブラックリストに載る」と表現されますが、その名称の一覧があるわけではありません。契約や返済状況に関する情報が信用情報機関へ登録され、加盟する金融機関などの審査で参照されます。
各機関が公表する主な保有期間は次のとおりです。
- CIC:契約期間中および契約終了後5年以内
- JICC:契約継続中および契約終了後5年以内を基本とし、契約日や情報の種類によって異なる
- 全国銀行個人信用情報センター:取引情報は契約終了日などから5年以内。官報に公告された民事再生手続開始決定は決定日から7年以内
登録内容や起算点は、契約時期、滞納、保証履行などによって異なります。自分の登録状況は、各信用情報機関へ情報開示を申し込むことで確認できます。
家族や勤務先への影響
個人再生は本人についての手続きです。家族が保証人や共同債務者でなければ、家族自身の信用情報へ本人の個人再生が登録されるわけではありません。
ただし、家計を共にする家族の収入資料や家計資料が必要になる場合があります。家族が保証人である場合や、家族と同居する住宅について住宅資金特別条項を利用する場合は、内緒で手続きを進めることが難しくなることもあります。
勤務先へ裁判所が一律に個人再生を通知する制度ではありません。一方、勤務先から借入れがある場合、退職金見込額の資料が必要な場合、給与差押えを受けている場合などは、勤務先との関わりが生じる可能性があります。
個人再生の一般的な流れ
- 借入先、残高、収入、支出、財産、保証人の有無を整理する
- 弁護士などへ相談し、任意整理や自己破産も含めて方法を検討する
- 受任通知の送付や取引履歴の確認を行い、債務額を調査する
- 必要書類をそろえ、住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てる
- 裁判所が書類や返済可能性を審査し、必要に応じて個人再生委員が選任される
- 再生手続開始決定後、債権届出や債権額の調査を行う
- 最低弁済額や家計を踏まえて再生計画案を作成し、裁判所へ提出する
- 小規模個人再生では書面決議、給与所得者等再生では債権者への意見聴取が行われる
- 裁判所が再生計画を認可するか判断する
- 認可決定の確定後、再生計画に沿った返済を始める
裁判所ごとに必要書類や運用が異なります。申立てから認可までの期間も、債権者数、財産、住宅ローン、債権額の争いなどによって変わります。
個人再生にかかる費用
裁判所へ納める費用には、申立手数料、郵便料、官報公告などに使われる予納金があります。個人再生委員が選任される場合は、そのための予納金も必要です。
このほか、弁護士や司法書士へ依頼する場合は専門家費用が発生します。費用は、裁判所の運用、手続きの種類、住宅資金特別条項の有無、債権者数、依頼先などによって異なります。
収入や資産などの条件を満たせば、法テラスの無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替制度を利用できる可能性があります。
個人再生・任意整理・自己破産の違い
| 比較項目 | 個人再生 | 任意整理 | 自己破産 |
| 裁判所 | 利用する | 原則利用しない | 利用する |
| 主な効果 | 再生計画により元金を含めて減額する | 利息や返済期間などを交渉する | 免責により支払責任の免除を求める |
| 返済 | 原則3年、最長5年 | 合意内容に沿って返済 | 免責後は非免責債権を除き返済を前提としない |
| 財産 | 原則処分しないが清算価値が返済額へ影響 | 処分を前提としない | 価値のある財産が処分される場合がある |
| 住宅 | 条件を満たせば残せる可能性がある | 住宅ローンを対象外にできる場合がある | 原則として処分対象になり得る |
| 継続収入 | 必要 | 合意後の返済を続ける収入が必要 | 返済を前提としない |
| 官報 | 掲載される | 掲載されない | 掲載される |
| 資格制限 | なし | なし | 手続き中、一部で生じる場合がある |
債務整理全体の違いは、債務整理とは?4つの種類を比較で確認できます。自己破産の仕組みや生活への影響は、自己破産とは?メリット・デメリットを解説も参考にしてください。
個人再生が候補になりやすい人
- 任意整理による利息や返済期間の見直しだけでは返済が難しい
- 借金を大きく減額すれば、継続して返済できる
- 将来も継続的または反復した収入を得る見込みがある
- 自己破産を避けて残したい財産がある
- 条件を満たす住宅ローンがあり、自宅を残したい
- 自己破産による資格・職業制限を避けたい事情がある
一方、減額後も返済できる見込みがない場合や、住宅ローンを含む家計負担そのものが大きすぎる場合は、個人再生による生活再建が難しいことがあります。
相談前に整理しておきたい資料
- 借入先ごとの残高、毎月の返済額、滞納の有無
- 給与、事業収入、年金などの収入資料
- 家賃、住宅ローン、生活費などの支出
- 預貯金、不動産、自動車、保険、有価証券などの財産
- 住宅ローン契約書、返済予定表、不動産登記事項証明書
- 保証人、連帯保証人、担保の有無
- 債権者や裁判所から届いた書類
- 税金や社会保険料の滞納状況
すべての資料がそろっていなくても相談はできます。分からない借金や不足している資料がある場合も、そのことを隠さずに伝えましょう。
個人再生を検討中に避けたい行為
- 財産や借金を隠す
- 財産を家族や知人の名義へ移す
- 財産を相場より著しく安く処分する
- 家族や知人など、特定の債権者だけへ返済する
- 返済できないと分かりながら新たな借入れをする
- 裁判所や専門家へ虚偽の説明をする
申立て前の返済や財産処分が問題になるかは、時期や事情によって異なります。自己判断で進めず、専門家へ相談してください。
個人再生についてよくある質問
パート・アルバイトや自営業でも利用できますか?
継続的または反復して収入を得る見込みがあり、減額後の債務を返済できると判断されれば、小規模個人再生を利用できる可能性があります。雇用形態の名称だけで決まるわけではありません。
給与所得者等再生は、将来の収入を確実かつ容易に把握できることなど、より限定された条件があります。
住宅ローンを完済した家も残せますか?
個人再生は財産の処分を前提としないため、住宅ローンを完済した家も残せる可能性があります。ただし、住宅の価値が清算価値へ計上されるため、返済総額が大きくなり、個人再生が現実的でなくなる場合があります。
ギャンブルが原因でも個人再生できますか?
借金の原因がギャンブルや浪費であることだけで、直ちに個人再生を利用できなくなるわけではありません。ただし、収入に対して無理のない再生計画が必要であり、財産や借入れを正確に申告しなければなりません。
再生計画どおりに返済できなくなったらどうなりますか?
返済が滞ると、債権者から再生計画の取消しを申し立てられる可能性があります。やむを得ない事情がある場合には、返済期間の延長や残債務の免除が認められる制度もありますが、条件があります。
支払いが難しくなってから放置せず、遅れる前に依頼した弁護士へ相談してください。
家族や会社に知られずに手続きできますか?
裁判所が家族や勤務先へ一律に通知する制度ではありません。ただし、家族の収入資料が必要な場合、家族が保証人である場合、勤務先から借入れがある場合などは、知られる可能性があります。官報にも掲載されるため、絶対に知られないとは断定できません。
自分だけで個人再生を申し立てられますか?
本人による申立ても可能ですが、多くの書類を期限内に作成し、債権額、清算価値、可処分所得などを正確に計算する必要があります。裁判所は中立な立場にあるため、どの債務整理を選ぶべきかという個別の法律相談には応じられません。
個人再生は地方裁判所の手続きです。司法書士へ依頼する場合は、代理ではなく裁判所提出書類の作成支援が中心になります。依頼前に対応範囲を確認してください。
まとめ|個人再生は減額後の返済可能性まで確認して選ぶ
個人再生は、裁判所に再生計画を提出し、認可された計画に沿って原則3年間返済することで、残りの債務の免除を目指す手続きです。
元金を含めて返済負担を減らせる可能性があり、条件を満たせば住宅を残せることは大きな特徴です。一方、借金が必ず5分の1や10分の1になるわけではなく、清算価値や可処分所得によって返済額が増えることがあります。
借金額だけで判断せず、継続収入、財産、住宅ローン、保証人、税金の滞納などを整理し、任意整理や自己破産と比較することが大切です。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を確認する方法もあります。利用前に運営元、連絡方法、個人情報の取扱いを確認し、表示結果だけで手続きを決めないようにしてください。
公的機関の参考情報
- 裁判所「個人再生」
- 裁判所「個人再生手続Q&A」
- 裁判所「民事事件Q&A」
- e-Gov法令検索「民事再生法」
- 法テラス「個人再生のメリット・デメリット」
- 法テラスの無料法律相談・費用立替制度
- CIC「信用情報の保有期間」
- JICC「信用情報の登録内容と登録期間」
- 全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」
本記事は、個人再生に関する一般的な情報を整理したものです。個別の事情に対する法的判断や、特定の手続きを勧めるものではありません。
