債務整理の種類ごとの費用相場はどれくらい?安くするには?
債務整理を検討している人の中には
「費用が用意できない」
「どれぐらい費用がかかるのかわからなくて不安」
という方も多いです。
実は、債務整理はすぐに費用を用意できなくても手続きすることができます。
このページでは、実際に債務整理にかかる費用と、債務整理費用を安くする方法、支払いができない時の対策方法をご紹介します。
債務整理の費用相場はどのくらい?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と4種類の手続きがあり、それぞれで必要な手続きや費用が変わります。
基本的に手続きで必要となる費用は、弁護士等の法律の専門家に払う費用や裁判所に支払う費用です。
裁判所を通さない手続きである任意整理や特定調停の費用は低めで、裁判所を通す手続きである自己破産や個人再生の費用は高めになる傾向があります。
その中でも、弁護士を必要としない特定調停は特に費用が安いです。
次に、それぞれの債務整理費用の内訳と相場をご紹介します。
任意整理
任意整理はお金を借りた側(債務者)とお金を貸した側(債権者)の間で直接交渉する手続きです。
交渉では、将来かかる利息や遅延損害金を減額してもらい、支払い総額を減らします。
- 着手金
- 報酬金
- 減額報酬
以上が、任意整理でかかる費用です。
三つ全て込みで、借入1社ごとに約5〜10万円かかるのが一般的です。
任意整理をする借入先が多いほど費用は高くなりますが、同じ法律の専門家に依頼すると費用が安くなったりもします。
着手金とは
任意整理は自分でも手続きができますが、引き直し計算や書類作成の手間、債権者との交渉などの手間がかかるため弁護士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。
法律の専門家への依頼時に発生するのが着手金です。
着手金の相場は借入先1社ごとに2~5万円となっています。
報酬金とは
報奨金は、債権者(貸金業者)との交渉が終了した時点で支払う費用です。
1社あたり2~5万円の相場となっています。
減額報酬とは
減額報酬は、カットできた将来利息や引き直し計算による過払金の返還などが発生した場合に支払います。
費用の相場は減額できた借金の10%ほどです。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生申立てをおこなって借金総額の減額してもらう手続きです。
裁判所を介す手続きのため、弁護士費用と裁判所費用の両方が発生します。
かかる費用全てで35~80万円ほどの費用がかかります。
- 法律の専門家への費用
- 裁判所費用
法律の専門家費用は、個人再生手続きを依頼した法律の専門家に支払う費用です。
依頼時に支払う着手金や、個人再生で減額できた分を支払う報酬金があります。
相場は20~50万円ほどです。
法律の専門家への費用
法律の専門家への費用は以下の3つの費用がかかります。
- 着手金→1社20,000円ほど
- 報酬金→20〜30万円
- 減額報酬→減額できた金額の10〜20%
裁判所費用
個人再生の手続きで裁判所に支払う相場は15~35万円ほどです。
裁判所費用として、以下のものがかかります。
- 申し立て手数料…1万円ほど
- 官報掲載料…1万円ほど
- 郵便切手代金5,000円ほど
- 個人再生委員会の報酬…15〜25万円ほど
自己破産
自己破産は、借金の返済義務をなくしてもらう手続きです。
返済義務がなくなるとはいえ、返せる分は返さなくてはならず、車や持ち家などの財産を処分し、換金した分を債権者に分配します。
自己破産の手続きは、裁判所を通して行う手続きのため、法律の専門家にかかる費用と裁判所にかかる費用が発生します。
相場はかかる費用全てで30~100万円と幅があります。
これは、自己破産手続きが管財手続きか同時破産手続きになるかで費用が異なるためです。
- 法律の専門家費用
- 裁判所費用(手続き内容によって異なる)
法律の専門家費用
自己破産手続きを依頼した法律の専門家に支払う費用です。
専門家費用には、着手金、報酬金、減額報酬などがあり、相場は以下です。
- 着手金→1社20,000円ほど
- 報酬金→20〜30万円
- 減額報酬→減額できた金額の10〜20%
裁判所費用
自己破産で裁判所へ支払う費用の相場は、かかる費用全てで10~50万円です。
具体的には以下の費用がかかります。
- 予納切手代…3,000円〜
- 収入印紙代…1,500円×借入先件数
- 予納金…10~50万円ほど
予納金は、自己破産の手続きが管財手続きになるか同時廃止手続きになるかで異なります。
- 管財手続き(債務者に財産がある)の場合の予納金…20~50万円
- 同時廃止手続き(債務者に財産がない)の場合の予納金…0~30万円
債務者に処分すべき財産がない場合は、基本的に同時廃止手続きとなります。
同時廃止手続きとなると、破産管財人による財産調査や換金、分配などの手続きが無くなるため、破産管財人の費用がなくなり、費用が安くなるのです。
一方、管財手続きになると破産管財人への報酬が含まれるため、費用が高くなります。
特定調停
特定調停は、弁護士などに依頼せず債務者本人がすべての手続きを行う債務整理です。
裁判所に特定調停を申し立てると、債権者と債務者の間に調停委員が入り、借金の減額を交渉します。
特定調停でかかる費用の相場は3,000円~で、借入先の数によって異なります。
- 収入印紙代
- 切手代
収入印紙代
申立手数料として、1社あたり500円の収入印紙を購入し、申立書に添付します。
切手代
裁判所から借入先へ郵便物を発送する際に利用する切手代です。
1社あたり430円分(84円切手5枚,10円切手1枚)がかかります。
債務整理費用を安くするには?
債務整理をしたくても費用が払えるか心配、今お金がない、という人のために、債務整理費用を安くする方法を解説します。
債務整理費用を安くする方法には、以下の3つがあります。
- 法テラスを利用する
- 分割払いにする
- 返済を一時的にストップさせる
法テラスを利用する
費用面で債務整理ができず、生活再建や借金問題解決ができない…という人のためにできたのが、法テラスの民事法律扶助です。
総合法律支援法に基づき設立された日本司法支援センター(法テラス)の公的な制度になります。
民事法律扶助を利用すると、以下のメリットがあります。
- 弁護士費用を全額立て替えてもらえる
- 報酬額が安くなる可能性がある
民事法律扶助を利用すると、債務整理に必要な費用を一時的に全額立て替えてもらえます。
今すぐ支払うお金がなくても債務整理が可能です。
また、民事法律扶助を利用した場合の報酬額が規定されているため、報酬額などが大幅に安くなる可能性が高くなっています。
民事法律扶助を利用するには、以下の条件を満たさなければいけません。
- 収入と資産の一定基準を満たす
- 法テラス直轄の事務所を利用する
民事法律扶助を利用するには、収入と試算に一定基準が設けられています。また、法テラス直轄の事務所でないと、民事法律扶助が利用できません。
分割払いにする
ほぼすべての弁護士事務所が、費用の分割払いに対応しています。
一般的に債務整理をした後の費用は、6~12回の分割払いで支払っている人がほとんどです。
返済を一時的にストップさせる
債務整理の手続きを始めて債権者が受任通知を受け取ると、取り立てがストップされます。
返済が一時的に止まるため、返済する分を弁護士費用に充てられます。
受任通知を送付できるのは弁護士または司法書士のみのため、債務整理を依頼後に返済をストップさせ、費用を貯めていきましょう。
まとめ
債務整理にかかる費用は、債務整理の種類によって異なります。
自分で手続したほうが弁護士費用をおさえられると考える人もいますが、手間や時間がかかる、交渉がうまくいかず訴訟となる可能性がある、受任通知が送付できないので催促がストップできないなどのデメリットもあるのです。
今支払う費用がなくても債務整理は可能です。借金問題解決や生活再建のために、まずは専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか?