ギャンブルの借金でも債務整理できる?自己破産・任意整理・個人再生を解説
「ギャンブルで作った借金だから債務整理できないのでは?」
「パチンコや競馬が原因だと、自己破産しても借金はなくならない?」
ギャンブルが原因で借金が増えてしまった人の中には、このように考えて相談をためらっている人もいるでしょう。
結論からいうと、ギャンブルが原因の借金でも債務整理を検討できます。
任意整理や個人再生については、借金の原因がギャンブルであることだけを理由として一律に利用できなくなる制度ではありません。
自己破産では、ギャンブルや浪費によって多額の借金を作ったことが「免責不許可事由」に該当する可能性があります。
ただし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責されないわけではありません。
裁判所は、破産に至った経緯やその後の状況など一切の事情を考慮して、裁量によって免責を許可できるとされています。
借金の解決と同時に考えたいのが、ギャンブルを繰り返してしまう原因への対応です。
借金だけを整理しても、その後もギャンブルのために借入れを繰り返せば、再び同じ状況になる可能性があります。
この記事では、
- ギャンブルの借金でも債務整理できるのか
- 任意整理・個人再生・自己破産の違い
- 自己破産の免責不許可事由
- 裁量免責とは何か
- ギャンブルを隠して自己破産するとどうなるのか
- ギャンブル依存が疑われる場合の相談先
- 家族が借金を肩代わりするときの注意点
について解説します。
- ギャンブルが原因の借金でも債務整理はできる
- 任意整理はギャンブルの借金でも検討できる
- 個人再生もギャンブルが原因というだけで利用できなくなるわけではない
- 自己破産ではギャンブルが「免責不許可事由」になることがある
- ギャンブルをしていたら絶対に自己破産できない?
- 裁量免責では何を見られる?
- ギャンブルの事実を隠した方が自己破産しやすい?
- ギャンブルの借金だからと新たな借入れで返済するのは注意
- 借金だけ整理してもギャンブルを続ければ再び苦しくなる
- ギャンブル等依存症はどこに相談できる?
- 家族がギャンブルの借金を肩代わりした方がいい?
- ギャンブルの借金に合う債務整理はどう選ぶ?
- ギャンブルの借金で相談すると怒られる?
- ギャンブルの借金を相談する前に整理しておくこと
- ギャンブルによる借金と債務整理についてよくある質問
- まとめ|ギャンブルの借金でも債務整理を諦める必要はない
- 参考情報
ギャンブルが原因の借金でも債務整理はできる
債務整理には、主に次の方法があります。
| 手続き | ギャンブル借金への主な考え方 |
|---|---|
| 任意整理 | ギャンブルが原因というだけで利用できなくなる法律上の決まりはない |
| 個人再生 | ギャンブルが原因というだけで直ちに利用できなくなる制度ではない |
| 自己破産 | ギャンブルが免責不許可事由に該当する可能性がある |
| 特定調停 | 返済を前提として裁判所で債権者と調整する |
特に注意が必要なのは自己破産です。
自己破産は「破産手続をした=自動的に借金の支払義務がなくなる」という制度ではありません。
個人が借金の支払義務を免れるには、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。
裁判所も、浪費やギャンブルなど一定の事情がある場合には免責が許可されないことがあると説明しています。
出典:裁判所「破産」
任意整理はギャンブルの借金でも検討できる
任意整理とは、裁判所を利用せず、債権者と今後の返済方法について話し合う手続きです。
法テラスも、任意整理について「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして借金を整理する手続」と説明しています。
出典:法テラス「債務、貸付」
自己破産のような「免責不許可事由」という仕組みはありません。
そのため、
- パチンコ
- 競馬
- 競艇
- オンラインギャンブル
- その他の賭け事
などが借金のきっかけだったとしても、それだけを理由として任意整理ができなくなるわけではありません。
ただし、任意整理は債権者との話し合いです。
債権者には必ず交渉に応じなければならない義務があるわけではなく、どのような条件で和解できるかは債権者や状況によって異なります。
また、任意整理後も残った元金を返済していく必要があります。
今後も一定額を返済できる収入があるかどうかが重要です。
Life Onでは、パチンコによる借金が200万円になり、任意整理で将来利息をカットする条件で和解した事例も紹介しています。
具体的な経緯は、パチンコで200万円の借金を抱え、任意整理をした体験談をご覧ください。
なお、これは個別の事例であり、すべての人が同じ条件で和解できるわけではありません。
個人再生もギャンブルが原因というだけで利用できなくなるわけではない
個人再生は、裁判所へ申し立てて借金の一部を原則3年間で返済し、再生計画どおりに返済すると残りの債務について免除を受ける手続きです。
裁判所によると、小規模個人再生を利用するには、
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがある
- 住宅ローンなどを除く無担保債務が5,000万円以下
などの要件があります。
出典:裁判所「個人再生」
自己破産とは制度が異なるため、「ギャンブルをしたことがある=個人再生できない」というものではありません。
ただし、個人再生では借金をすべてなくすのではなく、認可された再生計画に従って返済を続けます。
そのため、
- 安定した収入を確保できるか
- 再生計画どおりの返済を続けられるか
- ギャンブルによる新たな支出を止められるか
は非常に重要です。
借金を減額できても、その後に再びギャンブルで借金を増やせば、再生計画の返済が難しくなる可能性があります。
自己破産ではギャンブルが「免責不許可事由」になることがある
ギャンブルによる借金で特に誤解されやすいのが自己破産です。
「ギャンブルの借金は自己破産できない」
と説明されることがありますが、正確ではありません。
ギャンブルを理由に破産申立てをすること自体が禁止されているわけではありません。
問題になるのは、破産後に借金の支払義務を免除する「免責」です。
裁判所は、免責不許可事由の例として、
- 浪費やギャンブルで借金を作った
- 財産を隠した
- 債権者を意図的に申告しなかった
- 破産管財人の調査に虚偽の回答をした
などを挙げています。
つまり、ギャンブルが借金の大きな原因となっている場合には、免責について裁判所で確認される可能性があります。
自己破産の手続き全体や財産・生活への影響から確認したい方は、自己破産とは?条件や手続き・デメリットを解説も確認してください。
ギャンブルをしていたら絶対に自己破産できない?
いいえ。
ギャンブルが免責不許可事由に該当したとしても、必ず免責不許可になるわけではありません。
これを理解するうえで重要なのが「裁量免責」です。
裁判所は、免責不許可事由が認められる場合でも、破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮し、相当と認めれば裁量によって免責を許可できると説明しています。
千葉地方裁判所の案内でも、浪費やギャンブルによる借金について、
「免責が許可されない場合があります」
としつつ、
「事情によっては裁判所の判断で免責を許可する場合もあります」
と説明されています。
したがって、
「ギャンブルを1回でもしたら免責されない」
「ギャンブルの借金は基本的に全部残る」
と一律に考えるのは適切ではありません。
実際の判断は個別事情によります。
裁量免責では何を見られる?
裁量免責について、全国共通で「この条件なら必ず免責される」という数値基準が公開されているわけではありません。
裁判所は、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して判断します。
そのため、たとえば、
- ギャンブルによる借金額
- 借金全体に占める割合
- ギャンブルをしていた期間
- 現在も続けているか
- 生活を立て直すための行動をしているか
- 収支を適切に管理しているか
- 裁判所や破産管財人の調査へ協力しているか
- 財産や借金について正直に申告しているか
など、さまざまな事情が確認される可能性があります。
「反省していると書けば必ず裁量免責になる」といった単純な制度ではありません。
自己破産を検討している場合は、自分の判断でギャンブル歴を軽く見せたり、隠したりせず、依頼する弁護士へ事実を伝えることが重要です。
ギャンブルの事実を隠した方が自己破産しやすい?
隠すべきではありません。
むしろ、ギャンブルよりも「裁判所へ虚偽の説明をする」「財産を隠す」「調査に協力しない」といった行為が別の免責不許可事由となる可能性があります。
千葉地方裁判所も、免責不許可事由がある場合について、
「大切なのは、申立書の作成や裁判官との面接の際、裁判所に対して本当の事実を明らかにすること」
と案内しています。
ギャンブルに使った金額を正確に覚えていなくても、分かる範囲で弁護士へ説明し、通帳、カード明細、借入履歴などを確認していきましょう。
ギャンブルの借金だからと新たな借入れで返済するのは注意
「次に勝てば返せる」
「もう少し借りれば取り返せる」
と考えて借入れを増やすと、状況が悪化する可能性があります。
特に、
- ギャンブル資金を消費者金融から借りる
- カードローンの返済を別のカードローンで行う
- クレジットカードのキャッシングを繰り返す
- 生活費まで借入れで補う
- 家族や知人から借りて返済する
といった状態になっている場合は、単に「節約して返す」だけでは立て直しが難しくなっている可能性があります。
現在の返済状況を整理したうえで、今の収入から返済を続けられるか確認しましょう。
借金だけ整理してもギャンブルを続ければ再び苦しくなる
債務整理によって借金を整理できても、ギャンブルの問題そのものが解決するとは限りません。
厚生労働省は、
「やめたくても、やめられない」
状態について、依存症の可能性があると説明しています。
また、ギャンブル等依存症について、保健所や精神保健福祉センターなどで本人・家族の相談を受け付けています。
出典:厚生労働省「依存症対策」
たとえば、
- 負けたお金を取り返すためにまた賭ける
- ギャンブルのために借金をしている
- やめようと思っても繰り返す
- 家族へ嘘をついてお金を用意する
- 生活費までギャンブルに使う
- 借金額を家族へ隠している
- ギャンブルによって仕事や家庭生活へ支障が出ている
といった状態がある場合は、借金相談と並行して依存症の相談窓口につながることも検討してください。
ギャンブル等依存症はどこに相談できる?
厚生労働省では、依存症について地域の相談機関として、
- 保健所
- 精神保健福祉センター
- 依存症専門相談窓口
- 依存症専門医療機関
などを案内しています。
保健所や精神保健福祉センターでは、本人だけでなく家族からの相談にも対応しています。
消費者庁も、ギャンブル等依存症について、適切な治療や支援によって回復が可能であり、専門の医療機関・精神保健福祉センター・保健所などへ相談するよう案内しています。
家族がギャンブルの借金を肩代わりした方がいい?
家族としては、
「このままでは大変だから代わりに返してしまおう」
と考えることもあるでしょう。
しかし、消費者庁はギャンブル等依存症への対応について、家族による借金の肩代わりは本人の回復の機会を奪う可能性があるとして注意を促しています。
借金を一度肩代わりしても、その後またギャンブルと借入れを繰り返せば、根本的な解決にはなりません。
家族だけで抱え込まず、
- 依存症の相談窓口
- 法テラス
- 弁護士・司法書士
- 多重債務の相談窓口
などへ相談する方法があります。
なお、家族であるという理由だけで、原則として本人の借金を返済する義務が生じるわけではありません。
ただし、家族が保証人になっている場合などは別です。
法テラスも、家族であるというだけでは債務者本人の借金を支払う義務はないと説明しています。
出典:法テラス「債務、貸付」
ギャンブルの借金に合う債務整理はどう選ぶ?
借金の原因だけで債務整理方法を決めることはできません。
重要なのは現在の借金額、収入、財産、返済可能額などです。
任意整理を検討しやすいケース
たとえば、
- 安定した収入がある
- 毎月一定額なら返済できる
- 借金を整理すれば元金を返済できる見込みがある
場合には、任意整理を検討する余地があります。
ただし、実際にどの条件で和解できるかは債権者によって異なります。
個人再生を検討しやすいケース
個人再生は、借金額が大きくても、減額後の借金を継続的な収入から返済できる見込みがある場合に検討されます。
住宅ローン特則を利用して自宅を残せる可能性がある点も、自己破産との大きな違いです。
ただし、利用には法律上の要件があります。
自己破産を検討するケース
収入や資産の状況から見て、借金を返済していくことが難しい場合には、自己破産を検討することがあります。
ギャンブルが借金の原因となっている場合でも、申立てそのものができないわけではありません。
免責不許可事由や裁量免責を含め、個別事情に応じて判断されます。
ギャンブルの借金で相談すると怒られる?
ギャンブルの借金について相談する際、
「自業自得だと言われそう」
「怒られるのが怖い」
と感じる人もいるかもしれません。
しかし、債務整理の方法を検討するためには、借金の原因を含めて事実を確認する必要があります。
特に自己破産では、ギャンブルの利用状況が免責判断に関係する可能性があります。
そのため、隠して相談するより、
- いつごろからギャンブルをしているか
- どのくらい使ったか
- 借金のうちどの程度がギャンブルによるものか
- 現在も続けているか
- これからどのように生活を立て直す予定か
を分かる範囲で正直に伝えた方が、適切な手続きを検討しやすくなります。
ギャンブルの借金を相談する前に整理しておくこと
相談前に次の情報をまとめておくと、現在の状況を把握しやすくなります。
- 借入先
- 借入残高
- 毎月の返済額
- 延滞の有無
- ギャンブルに利用したおおよその金額
- 手取り収入
- 毎月の生活費
- 預貯金
- 車・不動産などの財産
- 家族や知人からの借金
- 保証人付きの借金
- 裁判所や債権者から届いている書類
正確な金額が分からない項目があっても、相談を後回しにする必要はありません。
分かる範囲から整理しましょう。
ギャンブルによる借金と債務整理についてよくある質問
ギャンブルで作った借金は自己破産できませんか?
ギャンブルによる借金でも自己破産の申立てをすること自体は可能です。
ただし、ギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
一方で、免責不許可事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して裁量免責を認める場合があります。
ギャンブルの借金なら任意整理の方がいいですか?
借金の原因だけで決めることはできません。
任意整理後も元金を返済できる収入があるか、借金額はどの程度か、財産はあるかなどによって適した方法は異なります。
ギャンブルでも個人再生できますか?
ギャンブルが借金の原因というだけで、自動的に個人再生を利用できなくなるわけではありません。
ただし、継続的な収入など個人再生の要件を満たし、再生計画どおりに返済できる必要があります。
ギャンブル歴を弁護士に隠してもいいですか?
おすすめできません。
自己破産では借金の原因が免責判断に関係する場合があります。
裁判所や破産管財人へ虚偽の説明をしたり、財産などを隠したりする行為自体が問題になる可能性があります。
弁護士には事実を伝えて対応を相談しましょう。
一度自己破産すればギャンブルの借金は全部なくなりますか?
自己破産を申し立てただけで借金が自動的になくなるわけではありません。
個人の場合、借金の支払義務を免れるには免責許可決定が必要です。
また、税金や養育費など、免責許可を受けても支払義務が残る債務があります。
家族がギャンブルの借金を返す必要はありますか?
家族であるというだけで原則として本人の借金を返す義務はありません。
ただし、保証人・連帯保証人になっている場合などは別です。
まとめ|ギャンブルの借金でも債務整理を諦める必要はない
ギャンブルが原因の借金でも、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を検討できます。
特に自己破産では、ギャンブルが免責不許可事由に該当する可能性があります。
しかし、
「ギャンブルをしたことがあるから自己破産できない」
「ギャンブルの借金は絶対に免責されない」
というわけではありません。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮し、裁量によって免責を許可する場合があります。
重要なのは、ギャンブルや借金の状況を隠さず、現在の状態を正確に伝えることです。
また、借金の整理だけでなく、ギャンブルをやめたくてもやめられない状態が続いている場合には、依存症への支援も並行して検討してください。
厚生労働省では、保健所や精神保健福祉センターなどを相談先として案内しています。
借金については、現在の収入・借金額・財産などによって適した解決方法が変わります。
現在の借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の仕組み・注意点を確認する方法もあります。
表示される結果は目安です。実際に債務整理を行うかどうかは、弁護士・司法書士などへ個別に相談して判断してください。
参考情報
- 裁判所「破産」
- 大阪地方裁判所「倒産部(第6民事部)」
- 裁判所「個人再生」
- 法テラス「債務、貸付」
- 厚生労働省「依存症対策」
- 厚生労働省「ギャンブル等依存症問題啓発週間」
- 消費者庁「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」
本記事は、ギャンブルによる借金と債務整理に関する一般的な情報を整理したものです。自己破産の免責や個人再生の利用可否などは、借金の原因・金額・財産・収入・これまでの経緯などによって判断が異なります。具体的な手続きについては弁護士・司法書士などの専門家へご確認ください。
