任意整理と個人再生の違い。あなたに向いてるのはどっち?
「任意整理と個人再生はどっちがいいの?」
「任意整理と個人再生の違いがわからない」
このようなお問合せをたくさんいただいております。
任意整理と個人再生の手続きについて、どちらを選ぶか迷っている方のために、この記事では任意整理と個人再生の違いについてご紹介していきます。
任意整理とは
まずは、任意整理についてご紹介します。
任意整理とは、借金の利息をカットして返済総額を減らす手続きです。
お金を借りた側が、お金を貸した側と直接交渉して将来利息をカットします。
交渉には弁護士や司法書士が間に入ってもらって進めるので、借りた本人が交渉することはありません。
また、任意整理の場合は裁判所を介さずに手続きが進みます。
複数の借入先がある場合、任意整理の対象にする借入先を選ぶことができます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を介して借金を1/5〜1/10まで削減してもらう手続きです。
削減後の借金残高は3〜5年をかけて返済していきます。
個人再生は任意整理と違って、債務整理を行う借入先を選ぶことはできません。借金の全てが個人再生の対象となります。
手続きには裁判所を介しますが、一般的には弁護士や司法書士などが代理人となって手続きを行います。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
任意整理と個人再生の比較
ここまでで任意整理と個人再生の概要についてわかっていただけたかと思います。
任意整理と個人再生で異なるのは
- 手続きできる条件
- 減額できる借金
- 手続きにかかる期間
- 専門家にかかる費用
- 手元に残せる財産
- 保証人への影響
- 信用情報機関に登録されている(ブラックリスト)期間
- 官報に掲載されるかの有無
ここからは、任意整理と個人再生を比較しながら、違いについてご紹介していきます。
手続きできる条件
任意整理が利用できる条件
- 安定した収入があること
- 今後も借金を返済していく意思があること
個人再生が利用できる条件
- 安定して収入があること
- 今後も借金の返済を続けていく意思があること
- 借金の支払いができない状態であること
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
減額できる借金
任意整理で減額できる借金は、返済総額の将来利息分です。
また、過払金がある場合は引き直し計算によって借入先の会社と交渉し、返還してもらえる可能性があります。
対して、個人再生で減額できる金額は、借入総額によって決まり、およそ1/5〜1/10に減額されます。
また、任意整理が利息分のカットだったのに対して、個人再生では元本分も減額対象に含まれます。
手続きにかかる期間
任意整理は弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合、借入先との和解のうえでの返済が始まるまで3~5カ月かかります。
返済計画を作成して、完済するまでは、3~5年です。
個人再生は弁護士や司法書士に手続きを依頼し、裁判所に申し立てを行ってから返済が始まるまで6ヶ月ほどかかります。
完済するまではおおよそ3年、最長5年かかります。
専門家にかかる費用
任意整理を弁護士や司法書士の専門家に依頼した場合にかかる費用は、安い場合は2~3万円、相場は4~5万円です。
個人再生を専門家に依頼した場合、30~50万円ほどの費用が相場です。
手続きごとの手元に残せる財産
任意整理をしても、任意整理をする対象を選ぶことができるので、車や持ち家などは処分せず手元に残せます。
しかし、任意整理の対象にしたクレジットカードやローンで購入したものがある場合は、回収されてしまいます。
クレジットカードやローンで買ったものを手元に残したい場合は、任意整理の対象から外すことで手元に残すことができます。
個人再生をした場合も、基本的に財産は手元に残せます。
しかし、任意整理のように手続きする借金を選ぶことができないため、クレジットカードやローンで購入したものは回収されてしまいます。
個人再生の場合は、住宅ローンを支払い中の自宅のみ、住宅ローン特例条項を利用することで手元に残せます。
保証人への影響について
任意整理は手続きをする借入を選択できます。
保証人付きの借入を外して任意整理をすれば、保証人への影響はありません。
個人再生は手続きする借入先を選ぶことができないので、保証人付きの借入があった場合は保証人が返済請求を受ける可能性が高いです。
信用情報機関に載る期間
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリスト)されます。
任意整理の場合、信用情報に事故情報が載る期間は、完済から約5年間です。個人再生の場合、完済から約7年間です。
官報への掲載有無
任意整理は裁判所を介さない手続きのため、官報へは掲載されません。
個人再生は裁判所を介すため、官報に氏名などの個人情報が掲載されます。
しかし、日常的に官報をみる人たちは限られているため、周りの人にバレることはありません。
任意整理の方が向いている方
ここまでご紹介した内容をもとに、任意整理手続きの方が向いている方はどういう方なのか、ご紹介していきます。
家族や会社の人にバレたくない人
家族や会社、周りの人にバレたくない方は、任意整理の方が向いています。
任意整理は裁判所を介さずに行う手続きのため、裁判所からの書類が家に届くことがありません。
また、裁判所への書類提出もなく官報に掲載されることもないため、家族や会社の人にバレる可能性はかなり低いです。
事務所に通う時間がない人
任意整理は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して手続きを進めます。
依頼する時は最初だけ、必ず事務所に行かなければなりません。
しかし、基本的に法律の専門家が手続きを代理で進めてくれるので、あなたは何もしなくて問題ありません。
そのため、手続きが進むごとに事務所にいく必要がなく、事務所に通う時間がない人には任意整理が合っています。
自分で債務整理の対象にする借金を選びたい場合
保証人がついている借金や、ローンで買った車がある等、通常、債務整理の対象にしてしまうと、保証人に借金の支払い義務が移ってしまったり、車が没収されてしまったりします。
その場合は、任意整理を選んで保証人がついている借金やカーローンを整理対象から外すことで、心配をなくすことができます。
整理対象を選ぶことができるのは任意整理のみです。
個人再生の方が向いている方
続いて、個人再生に向いている方はどういう方なのかご紹介していきます。
多額の借金がある場合
生活が立ち行かないほど、借金がある場合には個人再生が向いています。
個人再生は1/5〜1/10まで借金を削減することができます。
個人再生の場合、元本まで借金を減らすことができるため、任意整理では対応できないという場合は個人再生を検討しましょう。
差し押さえを受けてしまっている
個人再生を行うことで差し押さえを止めることができます。
財産や給与などの差し押さえを受けている場合でも、差し押さえはストップします。
手続き終了後に差し押さえを受けている分をまとめて受け取ることができます。
まとめ
任意整理と個人再生は同じ債務整理手続きですが、手続きの内容や向いている方は異なります。
あなたに向いている手続きがどちらなのかは、借入額や借入件数、自分が求めている条件など、重視したいポイントを踏まえて決めることが重要です。
まずは、借金減額シミュレーターを利用して、自分に合う債務整理手続きを法律の専門家からアドバイスしてもらいましょう。