債務整理は家族や友人にバレる?バレたくない時はどうしたらいいの?
「借金を解決したいけど家族にバレないか心配」
「バレずに借金を減額できないの?」
このようなお問合せをたくさんいただきます。
債務整理の手続きは、ひとつずつ順番に行うことでバレずに手続きできる可能性があります。
手続きには種類があり、その種類ごとにバレやすい手続きとバレにくい手続きがあります。
家族や友人、周りの人にバレたくないのであれば、バレずに行うことができる手続きを選んだり、バレないように対策を行う必要があります。
今回は、債務整理のバレやすい手続き、バレにくい手続き、また、バレないための対策方法についてご紹介していきます。
一番バレにくいのは任意整理
債務整理には、大きく分けると任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあります。
その中でも最も家族や友人にバレにくい手続きは「任意整理」です。
理由は
- 裁判所を介さない
- 法律の専門家が手続きしてくれる
それぞれご紹介していきます。
裁判所を介さない
裁判所を介して行われる債務整理手続きと、裁判所を介さない手続きでは、バレやすさが異なります。
任意整理手続きは、消費者金融など貸した側(債権者)とお金を借りた本人(債務者)が利息に関しての交渉を行って返済総額を減額する手続きです。
任意整理の場合は、債権者と債務者もしくは、債務者の代理である法律の専門家が直接交渉して手続きが行われます。
そのため、裁判所を介さない手続きになります。裁判所を介さないので裁判所から書類が届く恐れもありません。
一方で、個人再生や自己破産は、裁判所で再生もしくは破産の認可をもらって進めていく手続きで、裁判所を介して行う手続きになります。
裁判所を介して行われる手続きでは、債務者本人だけでなく、同居している家族などの収入証明の提出も必要です。
つまり、家族に自分が債務整理するための書類をお願いしなくてはならなくなり、バレる可能性が高まってしまうのです。
また、個人再生や自己破産では、裁判所から自宅に書類が届く可能性もあります。
以上のことから、任意整理は債務整理手続きの中でも最も、家族や会社、友人にバレにくい手続きであると言えます。
法律の専門家が手続きしてくれる
債務整理の手続きは、全て自分で手続きを行うこともできますが、法律の専門家に依頼することもできます。
法律の専門家に手続きを依頼することで、よりバレずに手続きを進められる確率が高くなります。
例えば、任意整理を法律の専門家に依頼すると、手続きのほぼ全てを法律の専門家が代行してくれます。
専門家に依頼し、代行してもらうことで受任通知というものが発行されます。
受任通知が発行されると、督促や取り立てがストップし、債権者からの郵便物も全て依頼した法律の専門家に届くようになります。
そのため、自宅や携帯に借金関係のものが一切届かなくなり、バレる可能性がかなり低くなるのです。
債務整理がバレるポイントと対策
ここまでで、債務整理の手続きによってバレやすいものとバレにくいものがあることをわかっていただけたかと思います。
しかし、最もバレにくい任意整理でも、きちんと対策を行わないとバレてしまう可能性があります。
ここからは、債務整理がバレてしまうポイントと対策についてご紹介していきます。
返済中のローンと保証人つきの借金
任意整理では、任意整理の対象とする借金を選ぶことができます。
選ぶ際に車や家など支払い中のローンを選ぶことがないように注意しましょう。
車や家など返済中のローンや分割払いのものを任意整理の対象にしてしまうと、家や車が引き払われてしまいます。
突然車がなくなったり、家に住めなくなってしまうわけですから、家族や友人に不審がらてしまいます。
最悪、債務整理がバレてしまうことにもなるでしょう。
また、保証人がついている借金を任意整理の対象にしてしまうと、保証人に返済請求がきます。
そのため、家族や親族を保証人にして借金をしている場合、その借金を任意整理の対象にすると家族にバレることになります。
対策としては、ローンや分割払いの借入や、保証人がついている借入を任意整理対象から外すことです。
任意整理では、対象にする借金を選ぶことができますので、支払い途中の借金や保証人付きの借金を対象から外すことで、バレる可能性をかなり低くすることができます。
任意整理以外がバレやすい理由
任意整理は最もバレにくい債務整理であるとご紹介させていただきました。
では、なぜ任意整理以外の債務整理はバレやすいのでしょうか?
それぞれご紹介させていただきます。
個人再生
個人再生は、裁判所を介して借金の総額を1/5〜1/10まで減額してもらう債務整理手続きです。
裁判所での手続きでは、同一世帯の家族の収入に関する書類を提出しなければいけません。
家族に収入証明をお願いする必要がありますので、家族に債務整理をしたことがバレる可能性が高いです。
また、個人再生は家や車などを持っていた場合は処分対象となります。
家族で一緒に使っていたものを処分、没収されてしまうと当然、家族にはバレることになります。
特定調停
特定調停は、法律の専門家に依頼することなく、債務者本人がすべての手続きをする債務整理方法です。
債権者と債務者の間に裁判所の調停員が立ち、両者の間で交渉をおこないます。
特定調停は、裁判所から指定された期日に出廷しなければいけません。
そして、期日に指定されているのは平日のため、仕事が平日なら休んで出廷する必要があります。
出廷のために休みを取ろうとして、会社にバレる可能性が高いです。
また、裁判所を介した手続きで法律の専門家もいないため、裁判所からの郵送物が自宅に届いてしまいます。
そのため裁判所からの郵便物を見た家族にバレてしまいます。
自己破産
自己破産は、持っている財産を処分した上で、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
財産が処分されることに加えて、日常生活にも制約がかかるため、家族にも会社にもバレずに手続きをするのはほぼ不可能です。
自己破産をすると、以下のような制約がかかります。
- 特定の資格を使った仕事が自己破産手続き中はできなくなる
- 郵便物が破産管財人に転送される
- 日常生活に必要な最低限のもの以外の財産が処分される
まとめ
家族や会社、友人などにバレずに債務整理をするためには、任意整理が一番有力な債務整理手続きになります。
ですが、任意整理をする場合でも対策をしなければバレてしまうこともあります。
バレずに債務整理をするためには、やはり法律の専門家の協力が必要不可欠です。
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