債務整理で弁護士費用が払えない時はどうするの?手段と解決策について
債務整理には、弁護士や専門家に支払う依頼料など、多額のお金が必要です。
そのため、「現在借金で困っているのに依頼料なんて払えない、債務整理すら難しいのか」と八方ふさがりに感じていらっしゃる人も多いでしょう。
しかし、手元にまとまったお金がなくても債務整理が可能な方法があります。本文では、こうした状況にある人に対して、債務整理に関する手段と解決策を説明しています。
手元にお金なくても債務整理は出来る
何故、お金がなくても債務整理が可能か
弁護士事務所によりますが、分割払いや後払いを用意しているところが多いからです。
分割払いや後払いを利用すれば、手元にお金がなくても債務整理の依頼ができます。
分割払いや後払いをしてまで債務整理をする必要とは
債務整理には、弁護士事務所への依頼料など様々なお金がかかります。それでも債務整理をするメリットとはなんでしょうか。
- 借金返済の負担が軽減される
- 債務整理を依頼した時点で催促や取り立てが止まる
- 返済に当てていたお金を債務整理費用として使う事ができる
- 返済額より債務整理費用の方が安く済む
など、分割払いや後払いをしてでも債務整理によって受けれる恩恵が多くあるからです。
また、詳しい債務整理に関してや手続きが出来る条件については、下記の記事をご参照ください。
結果的に借金問題解決に繋がる
債務整理とは、借金を減らしたり返済期間を延ばしたりすることによって、返済負担を軽くする手続きです。
借金は放置すると利息などが膨らむばかりで、時効を援用をしない限り支払い義務が残ります。
また、そのような状況に陥ると精神的にも追い詰められてしまう方がほとんどです。
それでしたら、分割払いや後払いにしても債務整理して借金の返済そのものを可能にしていくほうが賢明な判断だと言えます。
借金があるのに分割払いでも可能か
でもギャンブルが理由の債務整理が可能といってもお金がかかるんですよね?
分割払いや後払いにしても、手数料や利息分が発生して追加で払わければいけないのか不安です。
ただでさえ、借金に困っているのに追加でお金がかかるとなると不安ですよね。
安心してください。そういった方でも債務整理が可能な制度もあります。
手数料や利息を設けていない事務所が多い
そもそも弁護士事務所は、借金問題を解決して経済的な再生を手助けするために債務整理の依頼を受けます。
その為、弁護士事務所は分割払いや後払いに手数料や利息を設けていないところがほとんどです。
つまり、今すぐに弁護士事務所への依頼料を全額支払うことができなくても、結果的に一括で支払う金額と変わりません。
あったとしても多少の事務手数料が追加されるだけなので、安心して分割払いや後払いを利用できます。
分割払いは6〜12回が目安
弁護士費用を分割払いにする場合、金額や回数を相談し、無理なく毎月支払えるように調整してもらえます。
「〇回まで」と分割回数を決めている法律事務所はあまりありませんが、実際に分割払いにした場合、6~12回払いとなることが多いです。
基本的には6~12回払いを目安に、依頼者が無理なく支払える範囲をで分割回数が決まります。
弁護士費用が払えない時の対策
- 法テラスを利用する
- 分割払いにする
- 司法書士に依頼する
- 債権者への支払いをストップする
法テラスを利用する
法テラスとは正式名称「日本司法支援センター」を指し、国によって運営されている法的トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスが設けている支援制度のひとつに、「費用立て替え制度」があります。
この制度は債務整理にかかる弁護士費用を法テラスが立て替えてくれる制度です。
その後、利用者は債務整理後に立て替えた費用を法テラスへ分割で支払います
ただ、費用立て替え制度を利用するには下記の条件があり
- 収入が一定以下であること
- 勝訴の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
これらの条件を3つ満たす必要があります。
分割払いにする
先程も述べたように、弁護士費用をすぐに支払えなくても、ほとんどの法律事務所では分割払いに対応しています。
相談者に無理のない範囲で分割払いに応じてくれる場合がほとんどなので、まずは弁護士の無料相談などを活用してみましょう。
司法書士に依頼する
債務整理は弁護士ではなく司法書士にも依頼できます。違いとしては弁護士よりも依頼費用が安いというメリットがあります。
例を挙げると
- 弁護士に依頼した場合…任意整理は4〜5万円+成功報酬10%、個人再生・自己破産は30~50万円
- 司法書士に依頼した場合…任意整理は2〜4万円+成功報酬10%、個人再生・自己破産は20~40万円
といった違いがあります。ただし、司法書士ができる債務整理は一社当たり借金140万円以下の場合のみです。
一社当たりの借金が140万円を超える場合は弁護士にしか依頼できないため、注意しましょう。
債権者への支払いをストップ
自己判断で返済を止めるのではなく、弁護士または司法書士の力を借りて債権者への支払いを一時的に止める方法です。
この方法を取るには、弁護士または司法書士に依頼して「受任通知」を発送し、催促や取り立てを止めてもらう必要があります。
もしも、自己判断で返済を止めてしまうと、遅延損害金が発生したり、信用が落ち、取り立てが多くなったりする可能性が高いので特に注意しましょう。
また、受任通知を発送できるのは弁護士か司法書士のみですので、まずは専門家に相談してみましょう。
それでも債務整理費用が払えなくなってしまったら
では、分割払いや後払いを利用して弁護士に債務整理を依頼したあと、債務整理費用が支払えなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?
そもそも、債務整理費用の分割払いや後払いは無理のない範囲で設定されるので、費用が支払えなくなること自体はほとんどありません。
ただし、いきなり仕事を解雇された、事故や病気になって働けなくなって収入が途絶えたなど、やむを得ない事情で債務整理費用が支払えなくなる可能性はあると思います。
すぐに弁護士事務所に相談する
まずは、債務整理費用が払えなくなったとわかった時点で、早急に弁護士や司法書士に相談しましょう。
やむを得ない事情に陥ってしまった場合、月々の支払い額の変更などに応じてくれる可能性が高いです。
相談しなかった場合、依頼を辞任されてしまう可能性も
どんな理由であれ、支払えなくなったからと言って、連絡をせずに支払いを滞納したり音信不通になるのは危険です。
理由としては、依頼した弁護士や司法書士が依頼者との信頼関係がなくなったなどの理由で依頼を辞任してしまうことがあるからです。
依頼が辞任されると、債務整理手続きも完了しません。その結果、貸金業者からの催促や取り立てが再度はじまることになります。
まとめ
この記事では、弁護士費用が今すぐ払えない場合でも任意整理ができるのかについてお伝えしてきました。
債務整理を依頼したほうが、借金の返済総額よりも安く済みます。条件は厳しいですが、満たせれば法テラスの立て替え制度も利用可能です。
ですがやはり、自分がどういった制度を利用して返済するのが適切なのか、ご自身で判断するのは難しいと思います。
借金問題解決のために、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。