自己破産の具体的な費用と相場。払えない時に法テラスは使える?
「自己破産したいけど費用が手持ちのお金がない」
「自己破産の費用ってどのくらいかかるの?」
今借金で困っている方の中には、自己破産を考えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、自己破産をしたいけどどのくらいかかるのかわからない、手持ちのお金がなくてどうしたらいいかわからないという方のために自己破産の費用相場と対策法についてご紹介します。
自己破産とは?
自己破産とは、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。(借金の免責)
全額免除してもらうためには、裁判所で支払不能であることを認めてもらわなければなりません。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
自己破産の費用相場と目安
自己破産をするのにも費用かかかります。大きく分けると以下の3つです。
内訳 | 金額 |
---|---|
弁護士費用 | ¥200,000〜¥500,000程 |
予納金 | ¥10,000~¥500,000程 |
手数料(印紙代・郵便切手代) | ¥5,000程 |
ひとつずつ詳しくみていきましょう
弁護士費用
自己破産手続きで、弁護士に依頼した場合にかかる費用は¥200,000〜¥500,000円程度です。
弁護士費用中には、相談料や着手金、報酬金が含まれています。
弁護士事務所や司法書士事務所によっては、相談料を無料にしているところも多く、その分費用は安くなります。
予納金
予納金とは、自己破産を裁判所に申し立てるときにあらかじめ支払う費用です。
予納金は以下のような内訳になっています。
- 引継予納金(破産管財人への報酬):20万~30万円程度
- 官報公告費用:1万円~1万9,000円程度
- 郵便切手代:5,000円程度
- 収入印紙代:1,500円(個人の破産の場合)
これは、一般的な相場なので総額は裁判所によって上下します。
また、自己破産手続きには3種類の手続きがあり、それぞれ予納金が異なります。
- 同時廃止:1~30,000円
- 少額管財:200,000円
- 通常管財:500,000円
自己破産の手続きは、弁護士に依頼するのが一般的ですが、そうでなく自分のみで手続きする際にも裁判所費用はかかります。
同時廃止となるか管財事件となるかにより、手続きの手間や期間が異なるため、費用に差が出ます。
手数料(印紙代・郵便切手代)
自己破産の申し立てに必要な手数料は、収入証紙等の実費1,500円と借入先の件数によって必要な郵送代が変わります。
自己破産手続きの種類は裁判所によって決まる
自己破産の手続きの種類は、裁判所の判断によって変わります。
では、手続きの種類である同時廃止、少額管財、通常管財は何を基準にして決められるのでしょうか。
同時廃止とは、破産手続きをする際に資産がないと判断された場合、手続き開始と同時に借金の支払い免除も決定する手続きです。
同時廃止になった場合、換金できる資産がないため換金などが行われず、一番早く解決し費用もかからないのが特徴です。
一方、管財事件である少額管財・通常管財は、管財人が選任されて資産の換金や処分がされます。
その後、借入先への配当が終わってから廃止決定となるので、同時廃止よりも予納金がかかります。
手続きの種類 | 条件 | 特徴 |
---|---|---|
同時廃止 | ・資産がないと判定されたとき(20万円以下など) ・資産調査が不必要とされたとき | ・破産開始と同時に廃止決定 |
少額管財 | ・弁護士が代理人になること | ・弁護士が代理人になり、裁判所の手続きを踏むことにより、通常管財より費用が安くなる ・裁判所で選出された管財人により、資産の換金・処分などが行われ、借入先に配当される |
通常管財 | ・資産が20万円以上 ・債務が5,000万円以上 ・法人の代表者や個人事業主 ・免責不許可事由に相当する可能性があるとき | ・裁判所で選出された管財人により、資産の換金・処分などが行われ、借入先に配当される |
自己破産の費用が支払えないときの対処法
自己破産をするのにも費用がかかります。
決して安くはない費用なので、払えないという方もいるのではないでしょうか。
しかし、費用をすぐに支払えないからといって、手続きができないわけではありません。
ここからは、費用が支払えないときの対処法についてご紹介します。
法テラスで相談する
自己破産の費用が払えない時は、まず、法テラスで相談しましょう。法テラスは国が設置する法的トラブルの相談窓口です。
経済的な事情で弁護士や司法書士に依頼する費用が用意できなくても、さまざまな対処法を教えてくれます。
法テラスでは、債務整理をしたいのに費用が用意できない方を助けるために、建て替えを行っています。
そのため、すぐに手元にお金が用意できなくても弁護士や司法書士に債務整理を依頼することができます。
また、弁護士の紹介なども無償で行っているため、何から手をつけたらいいかわからない人にはおすすめです。
分割払いの相談をする
債務整理で依頼する場合、弁護士や司法書士も依頼者がお金に困っているということを十分に理解しています。
そのため、依頼者の状況をしっかり把握して、分割払いに対応してくれることがほとんどです。
ただし、全ての法律事務所で分割支払いに対応しているというわけではないため、相談するときに必ず確認しましょう。
司法書士に依頼する
弁護士よりも司法書士に依頼したほうが費用が安いことが多いです。
しかし、司法書士では1社の借金が140万円を超える場合には案件を扱うことができません。
1社140万円までなので、借金総額が140万円を超える場合は問題ありません。
自己破産手続きの流れ
まずは、借金減額シミュレーターを利用して、無料で自分の借金が減額できる可能性があるか確かめます。
借金減額シミュレーターを使ったからといって、必ずしも手続きを行わなければならないというわけではないので安心してください。
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自己破産を行うには、法律の専門家と面談する必要があります。
現状の借入状況や返済状況などを聞き取り、的確な借金解決方法をアドバイスしてくれます。
自己破産することが確定すると、法律の専門家は各借入先に「受任通知」を送ります。これによって、督促や取り立てが止みます。
また、法律の専門家が借入先に対して取引履歴の開示請求を行います。
自己破産をすることが確定すると、破産と免責の申し立てを行います。
法律の専門家に従って、申し立て書類を完成させ、裁判所に提出します。
申立書には、収支に関する資料、資産に関する資料、家計状況がわかる資料などの添付が必要です。
自己破産は自分が持っている財産を換金して、返せる金額を返してから免責許可を受けます。
財産の調査や換金、自分に代わって財産に関しての意見を言うなどの役割をはたすのが、破産管財人です。
破産管財人が決定すると、自己破産の手続きが開始されます。
財産の調査が終わると、財産を換金する換価業務と債権者に配当金として分配する配当手続きに入ります。
管財人に任せておけば終わるので、しばらく待機です。
債権者集会では、自分が借入をしている会社が集まって、集会が行われます。
債権者集会が終わると、1週間から1ヶ月で裁判所から免責決定通知が出されます。
この通知が出された時点で、借金の支払い義務がなくなり、借金から解放されます。
まとめ
この記事では、自己破産の費用相場と払えない場合の対処法についてご紹介してきました。
費用を支払うことができないと悩んでいる方も、法テラスを利用したり、分割払いを依頼したりすることで、手続きをすることができます。
また、自己破産を考えている方でも、よりデメリットの少ない任意整理で対応できる場合もあります。
まずは借金減額シミュレーターを利用して、あなたの借金がいくら減額できるのか確かめてみてください。