自己破産をするための条件とできない場合の対処法。
「自己破産をしたいけど条件がわからない」
「自分は自己破産に当てはまるの?」
自己破産を考えている人の中には、自分が自己破産できるのかわからない、自己破産の条件が知りたいという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、自己破産の条件について詳しくご紹介してきます。
自己破産とは?
自己破産とは、借金の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。(借金の免責)
全額免除してもらうためには、裁判所で支払不能であることを認めてもらわなければなりません。
自己破産をすると、自分が持っている20万円以上の財産と、99万円以上の現金を返済に充てます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
自己破産の条件は3つ
自己破産の条件は大きく分けると以下の3つになります。
- 借金の支払いができない状態であること
- 払えない借金が非免責債権ではないこと
- 借金の理由が免責不許可事由ではないこと
ひとつずつ詳しくみていきましょう。
借金の支払いができない状態であること
自己破産は、借金の支払いができない状態でないと認められません。
現在失業している、病気で入院している等の一時的な理由でなく、これから先も返済できる見込みがないという状態でないと認められる可能性は低いです。
また、これから先返済できる見込みがないという場合であっても、預貯金があり借金の返済ができる場合には自己破産が認められません。
一般的には、借金が年収の1/3を上回っていると自己破産が認められやすい傾向にあります。
また、借金が収入を大きく超えている場合や、持っている財産が換金できない場合などに認められやすい傾向にあります。
払えない借金が非免責債権ではないこと
自己破産には、非免責債権と呼ばれる、自己破産をしても免責されない借金があります。
非免責債権とは、裁判所で破産の手続きをして破産の許可が下りたとしても、その返済義務が無くならない借金のことです。
具体的には、以下のようなものが非免責債権に当たります。
- 税金
- 公共料金
- 社会保険料
- 損害賠償金
- 養育費
- 罰金
- 慰謝料 など
このように、自己破産では全ての借金が免除されるわけではなく、免除されない借金もあります。
借金をした理由が免責不許可事由に当てはまらないこと
自己破産では、借金の理由によって借金が免除されない、免責不許可事由というものがあります。
免責不許可事由に当てはまる場合は、裁判所に本人が支払うべきとみなされ、借金の免除が認められません。
免責不許可事由に当てはまる借金には以下のようなものがあります。
- 借金をした理由がギャンブルなどの浪費
- 自分が支払いできないと分かったうえで借入先からお金を借りた
- 借入先に返すべき財産を隠すなどした
- 裁判所に対して嘘の申告や説明の拒否をした
- 自己破産を過去7年以内にしている
このような理由や原因がある場合は、借金の免除を認めてもらうことができません。
しかし、免責不許可事由に当てはまっても事情や状況によっては、裁判所の判断で借金を免除してもらえる場合もあります。(裁量免責)
自己破産ができない場合5つ
ここまでで、自己破産の条件について分かっていただけたかと思います。
実際に自己破産ができない場合は以下の5つです。
- 借金の額が少額で支払手数料が認められない場合
- 免責不許可事由に該当する場合
- 裁判所への予納金が支払えない場合
- 職業制限に当てはまる場合
- 自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
ひとつずつ詳しくご紹介します。
借金の額が少額で支払手数料が認められない
借金が少額である場合には、自己破産が認められないことがほとんどです。
一般的には、100万円以下の借金の場合は自己破産が認められにくいです。100万円という基準は、裁判所が返済可能な金額として判断するためです。
しかし、生活保護を受給しているなど明らかに返済不能な場合は100万円以下の借金でも自己破産できます。
支払不能かどうか、の判断は主観ではなく客観的に判断されることが基本になります。
免責不許可事由に該当する
免責不許可事由にあたる場合には自己破産をしても借金の支払いは免除されません。
免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- 財産があるのに財産目録から外す等を行い財産を隠した(財産の隠匿等)
- クレジットカードで買い物した商品を換金、ショッピング枠の現金化をした(換金行為等)
- 特定の借入先にだけ偏った返済をした(偏頗弁済)
- 収入を大きく超える買い物や、ギャンブルによる借金をした(ギャンブルや浪費による財産の減少)
- 破産申し立てをする1年以内に、所得証明書や身分証明書などを偽って借入をした(詐欺的な借り入れ)
- 破産手続きを行う裁判所で虚偽の手続きや報告をした
- 過去7年以内に免責許可を受けた
しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の判断によっては借金の支払い免除が認められる場合があります。
借金の支払いを免除してもらうためには、裁判所に対して自分の正確な資産・負債状況を申告して、まじめな態度で手続きに向き合うことが大前提です。
また、借金をしてしまった自分にも反省すべき点があったことを素直に認める姿勢が重要になります。
裁判所への予納金が支払えない場合
自己破産を裁判所に申し立てる際に、予納金が支払うことができない場合にも自己破産をすることができません。
自己破産の予納金は、自己破産の手続きを行う上で裁判所にあらかじめ支払っておく費用です。
どうしても用意ができないという場合は、法テラス等を利用することで費用の肩代わりをしてもらうことができます。
詳しくは以下の記事をご覧ください
職業制限に対応できない場合
自己破産の手続き中や、自己破産の手続き後一定期間は、特定の職業や資格を喪失することになります。
具体的に喪失する資格には以下のようなものがあります。
- 警備員
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業
- 宅地建物取引士
- 証券会社等の外務員
- 保険外交員
このような職業や資格を喪失することになります。しかし、裁判所の免責決定が下りれば、資格は取り戻せます。
自己破産の手続きは長ければ1年半ほどかかります。資格を取り戻すまでの期間として短いとは言えません。
実際、仕事から離れられない場合や、仕事から離れることで収入がなくなってしまう場合もあります。
仕事から離れることに対応できない場合は、自己破産をすることが難しいため、任意整理や個人再生などの別の債務整理方法を検討する必要があります。
自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合
自己破産は何回でもできます。
しかし、1度めの自己破産から7年以上経っていない場合は、2度めの自己破産はできません。
また、7年が経っている場合であっても回数を重ねるごとに裁判所の判断は厳しくなります。
自己破産ができない場合の対処法
非免責債権や免責不許可事由にあたる場合の借金は解決できないのでしょうか。
ここからは、自己破産ができない場合の対処法についてご紹介していきます。
自己破産ができない場合の対処法は以下の2つです。
- 任意整理
- 個人再生
ひとつずつ詳しくご紹介します。
少額でも支払いができる場合は任意整理
任意整理とは、借金の利息をカットして元本のみの支払いにする手続きです。
借金返済では、利息によって返済期間が伸びてしまったり、返済できなくなってしまうことが多いため、利息をカットするだけでもかなり返済負担は軽くなります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
免責不許可事由がある場合は個人再生
個人再生は、借金額によって1/5~最大1/10まで返済総額を削減できる債務整理手続きです。
減額幅が大きいというメリットはありますが、法律の専門家の他に裁判所等も利用して手続きする必要があるので、複雑な手続きになります。
そのため、特別なケースを除いて利用者はあまりいません。主に、任意整理では対応できない人が個人再生で対応するケースがほとんどです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
この記事では、自己破産の条件と自己破産できない場合の対処法についてご紹介していきました。
債務整理と聞くと、自己破産を思い浮かべる方がほとんどかと思います。ですが、自己破産で借金を解決している人は債務整理をしている人の1割もいません。
債務整理をしている人の8割〜9割の人は、任意整理で借金を解決しています。
この記事を読んで自己破産しかないと思った方も任意整理で解決できる可能性はかなり高いです。
まずは借金減額シミュレーターを使って自分の借金がいくら減るのか、確かめてみてください。