生活保護受給中の借金は債務整理できる?適切な対処法を徹底解説
現在借金があり、生活保護を受けている場合でも、借金の返済義務がなくなる訳ではありません。
ですがその場合、基本的には生活資金に充てることで精一杯で、借金を返済する余裕がないケースが多いと思います。
そのような場合、借金はどうすればいいのでしょうか?
この記事では、生活保護を受けていても債務整理ができるのかについてご紹介していきます。
生活保護とは?
生活保護とは、生活に困っている人に国がお金を出して生活を助ける制度です。
生活保護を受けるには、まず市町村の福祉事務所に相談する必要があります。福祉事務所では、あなたの収入や資産、世帯構成などを聞き取り、生活保護が必要かどうかを判断します。
生活保護が必要と判断された場合は、生活費や住宅費、医療費など生活に必要な最低限のお金が支給されます。
生活保護のお金は、生活に困っている人が最低限度の生活を送るために使われます。
生活保護は、憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するために設けられた制度です。
もし今、生活に困っているという方は、ためらわずに福祉事務所に相談してください。
厚生労働省 公式HP → https://www.mhlw.go.jp/index.html
生活保護受給対象になる人の条件
生活保護を受けるためには様々な条件を満たす必要があります。
具体的には以下の全ての条件が当てはまると生活保護が受け入れられる可能性が高いです。
また生活保護の支給額は、最低生活費から世帯全体の収入を差し引いた額となります。
もしも、今現在生活が困難で、条件を満たしている場合は生活保護を検討してみてもよいかもしれません。
ですが既に借金があり、その上で生活保護を検討している場合は、すぐに生活保護をするのは得策ではありません。
以下の項目で詳しく解説していきます。
生活保護受給者でも債務整理はできる
生活保護と聞くと、生活の為だけに使わなければいけないお金と思われている方が多いと思います。
ですが実は、そもそも生活保護の給付金の使い道については法律上の制限がありません。
明らかに生活保護の趣旨に反するような利用(ギャンブルやブランド品購入など必要以上の浪費)以外は、原則としてその使い道はあくまで自由なのです。
法令上・理論上はどの債務整理でも可能
生活保護受給金はそもそも生活のために受給するものです。
しかし、この借金の返済に生活保護給付金の一部を利用することは、法律上問題ありません。
そのため、生活受給金を返済に充てることは法令上・理論上は許されるという事になります。
つまり、生活保護を受給している人でも債務整理を行うことは可能です。
ただし、生活保護が中止される恐れがある
上記の通り、理論上では生活保護給付金を返済に充てることは可能です。
しかし、実際問題として返済に給付金を使った場合、生活保護が中止される危険性があります。
理由としては、法的には使う制限がないとしても、基本的には「生活のために受給している」という事には変わりありません。
生活をするためではなく、借金返済のために生活保護を受けていると捉えられてしまうと、不正受給となってしまい最悪の場合受給が中止になってしまうのです。
何より、生活自体が苦しくて生活保護を受給している上に、それに加えて借金返済となると尚生活が苦しくなるのは明らかです。
生活保護受給者におすすめの債務整理の種類
ここまで、生活保護受給金でも債務整理は可能だとお話いたしました。
ですが債務整理と一括りにいっても、任意整理や自己破産など様々な種類があります。
ここからは、どの債務整理の方法が一番よいのかについてご紹介していきます。
また、詳しい債務整理の種類や違い、かかる費用の比較については以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
任意整理や個人再生は難しい
任意整理は利息をカットして元本のみの返済にする手続き、個人再生は利息・元本を圧縮し、3〜5年かけて残りの借金を返済していく手続きです。
任意整理や個人再生は、手続きをする条件として「今後も継続的に返済可能なこと」と定められており、手続き後も借金を返済する必要があります。
生活保護で支給されるお金は基本的に借金の返済に利用するのはNGです。なぜなら、借金返済のために生活保護を受給しているのではないかと疑われてしまうからです。
そのため手続き後も借金が残り、返済しなければならない任意整理・個人再生の手続きをするのは難しくなります。
自己破産なら可能
一方で、自己破産は手続きで免責を受けることができれば、手続き後の借金返済は免除されます。
自己破産の場合、手続きをする条件である「今後も継続的に返済可能」でなくても手続きができます。
生活保護で支給されるお金は、借金の返済に利用することはできません。
そのため、手続き後に借金残高が残らない自己破産は生活保護を受給している方におすすめの債務整理手続きとなります。
また、生活保護と自己破産で、どちらかを先に手続きをしなければならないなどの規定はありません。
生活保護を受けつつ、自己破産の手続きをすることも、自己破産手続きをした後に生活保護を受給することも可能です。
しかし、原則として自己破産手続きを先に進めることをおすすめします。
十分な収入がなく生活保護の申請が認められた場合でも、借金の返済をしていると、生活保護申請時に福祉事務所から自己破産を勧められることが考えられるからです。
とはいえ、お金の問題なので絶対にこっちが先というものはありません。
現状、最低限の生活費にも困っている状態であれば、自己破産よりも生活保護を先に申請するべきです。
生活保護を受ける前に債務整理(自己破産)をする
そもそも、生活保護を検討している方は、額が大きい財産などもなく、生活が苦しいといったケースが非常に多いです。
そのような方には、生活保護前の自己破産の方がメリットが多く、デメリットはほとんど影響しないと言えます。
生活保護受給前の自己破産はメリットが多い
そもそも、生活保護を検討している人は売れるような財産も少なく、生活に困っている方が非常に多いです。
自己破産の大きなデメリットとして、99万円以上の現金が持てなかったり、中古価格20万円以上の財産を所有したりする事が出来ないという点があげられます。
ですが、自己破産前に債務整理を行っておくと、生活保護中止のリスクが減ったり、借金返済の精神的ストレスが減ったりするという大きなメリットがあります。
生活保護を受ける前に自己破産をしておくと、借金の返済義務がなくなった状態で受給することが可能です。
その結果、生活保護も審査が通りやすくなるケースが多いです。
生活保護期間中でも法テラスを利用して自己破産ができる
生活保護受給前に自己破産をする事が理想ですが、現在受給中でも自己破産はすることができます。
その場合は、国が運営する機関である、「法テラス」を利用することをおすすめします。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所。誰でも利用することができ、無料で法律相談や情報を提供してもらう事が出来る公的法人。
法テラスの法律扶助制度を利用すると、専門家に支払う費用を国が一時的に立替えてもらうことができます。
基本的には立て替えてもらった費用は、分割で返済することになります。
ですが、生活保護受給中であれば、費用の減額や免除の対象になる場合も多いです。
もしも今現在、生活保護を受けており自己破産を検討している方は、一度法テラスを利用した自己破産を検討してみても良いかもしれません。
日本司法支援センター 法テラス → https://www.houterasu.or.jp
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は生活保護でも債務整理は受けられるかについてご紹介しました。残念ながら、生活保護を受給することになっても、借金の返済義務がなくなることはありません。
ですが、生活保護を受けることも、債務整理をする事もひとつの個人の権利です。
ひとりで抱え込む前に、まずは専門家や法テラスに相談してアドバイスを受けることが解決の近道になるでしょう。
借金関係の相談であれば、専門家は依頼者がお金に困っていることを把握しているので、ほとんどの弁護士や司法書士は分割払い、後払いに対応しています。
まずは、借金減額シミュレーターを利用して、あなたの借金がいくら減るのか確かめてみてはいかがでしょうか。